ペアローンでも住宅ローン減税を受けることはできますか?
ペアローンでも住宅ローン減税を受けることはできますか?
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2025/09/19 09:02
女性
30代
住宅購入を検討しており、夫婦でペアローンを利用するかどうか迷っています。住宅ローン減税が適用されると家計に大きな影響があるため、ペアローンでも個別に減税を受けられるのか、またその際に注意すべき条件や手続きについて教えて下さい。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
ペアローンでも住宅ローン減税は受けられます。夫婦それぞれが要件を満たせば、各自が自分のローン残高を基に控除を受けられる仕組みです。つまり、2人とも登記上の持分を持ち、自分名義で借入をし、実際に居住していれば、それぞれに減税の権利があります。
適用条件としては、返済期間が10年以上あること、床面積が50㎡以上(40㎡以上でも所得制限あり)、合計所得が2,000万円以下であることなどが挙げられます。また、新築の場合は省エネ基準への適合が必須になっています。これらを満たせば、年末残高の0.7%を目安に、最大13年間控除を受けられます。
ペアローンでは夫と妻が別々に契約するため、それぞれが確定申告を行い、控除額を計算します。連帯債務の場合は、負担割合に応じて按分して計算します。一方、連帯保証人になっただけの人は減税を受けられません。
注意点として、登記に持分がないと控除対象外になること、負担割合の取り決めが不明確だと贈与税リスクが生じること、また所得税や住民税が少ないと控除を使い切れない可能性があることが挙げられます。
結論として、ペアローンでも住宅ローン減税は可能ですが、夫婦それぞれの収入や持分割合、税額を踏まえて、どの組み方が最も有利かを事前に確認することが大切です。
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ペアローン
ペアローンとは、夫婦やカップルなどが、それぞれ個別に住宅ローンを組んで、同じ物件を共同で購入するために利用するローンの仕組みです。2人がそれぞれローン契約を結ぶため、借入可能額が大きくなり、希望する物件を購入しやすくなるというメリットがあります。 また、それぞれが住宅ローン控除を受けられる可能性があるため、節税面でも有利になることがあります。ただし、ローンの契約は個別に行われるため、どちらか一方が返済できなくなった場合には、もう一方に大きな負担がかかることがあります。ペアローンを利用する際は、将来のライフプランやリスクも含めて十分な話し合いが必要です。
住宅ローン控除(住宅ローン減税/住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用して自宅を購入・新築・増改築した際に、一定の条件を満たせば年末時点のローン残高に応じた金額が所得税から控除される制度です。住宅取得を支援する目的で設けられており、最大で13年間にわたり税負担を軽減できます。 控除額は原則として「年末のローン残高×0.7%」を基準に算出され、各住宅区分ごとに定められた借入限度額までが対象となります。控除しきれなかった分は翌年度の住民税からも一定額控除されます。 適用を受けるにはいくつかの条件があります。主な要件は、①自ら居住すること、②取得から6か月以内に入居し年末まで継続居住すること、③床面積が50㎡以上(一定要件を満たせば40㎡以上も可)、④返済期間が10年以上のローンであること、⑤合計所得が2,000万円以下であること、などです。親族間の売買や勤務先からの無利子・超低利ローンは対象外となります。 また、新築住宅は省エネ基準の適合が必須条件とされており、長期優良住宅やZEH水準の住宅は借入限度額が優遇されます。中古住宅では新耐震基準に適合していることが必要で、古い住宅では耐震証明書の提出が求められるケースもあります。増改築やリフォームも一定の工事要件を満たせば対象になります。 手続きは初年度に確定申告が必要で、会社員の場合は2年目以降は年末調整で対応できます。必要書類として、住宅ローンの年末残高証明書、売買契約書や登記事項証明書、省エネ性能に関する証明書などが挙げられます。 住宅ローン控除は、住宅購入時の資金計画や税負担に大きく影響する重要な制度です。適用条件や期限を正しく理解し、事前に必要書類や証明の取得を進めておくことが安心につながります。
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持分とは、一つの財産を複数人で所有しているときに、それぞれがどの程度の割合で権利を持っているかを示すものです。たとえば不動産を夫婦で購入して共有名義にした場合、夫が60%、妻が40%というように具体的な持分割合が登記に記録されます。 持分は不動産だけでなく、投資信託や会社の株式などにも使われ、どの程度の利益や責任を負うのかを判断する基準となります。資産運用の観点からは、持分をどう設定するかによって将来の相続や売却、税金の負担に影響するため、理解しておくことが大切です。
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贈与税
贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。




