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65歳以降に老齢厚生年金と遺族厚生年金の一部を同時に受給できる特例とはどんなものですか?
回答済み
1
2026/01/29 12:16
男性
60代
年金について調べている中で、65歳以降は原則として老齢年金か遺族年金のどちらか一方しか受け取れないが、条件によっては老齢厚生年金と遺族厚生年金の一部を同時に受給できる特例があると知りました。なぜ両方を満額でもらえないのか、この特例がどんな人を想定しているのかが分かりません。制度の仕組みや注意点を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
65歳以降の特例とは、老齢厚生年金と遺族厚生年金を満額でもらえる制度ではなく、自分の老齢厚生年金を基準に、遺族厚生年金が上回る場合のみ差額が支給される仕組みです。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
65歳以降に老齢年金と遺族年金を満額で同時に受け取れないのは、公的年金が同じ人に二重の所得保障を行わないことを基本として設計されているためです。老齢年金は本人の老後の生活を支える制度であり、遺族年金は配偶者などを亡くしたことによる生活の急変を補う制度です。両方を満額で支給すると生活保障として過度になりやすく、保険料を負担する現役世代との公平性や年金財政の観点から調整が行われています。
65歳以降に「老齢厚生年金と遺族厚生年金の一部を同時に受給できる」とされる特例は、実際には満額を併せて受け取れる制度ではありません。本人に老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合、まず自分の老齢厚生年金が支給され、その額より遺族厚生年金のほうが高いときに限り、差額分だけが上乗せされます。そのため、合計の受給額は遺族厚生年金を上限とする形になります。
この仕組みは、配偶者に先立たれた一方で、自身も就労を通じて厚生年金に加入してきた人を想定しています。遺族としての保障を確保しつつ、本人が長年保険料を納めてきた老齢厚生年金の権利も尊重するための調整といえます。実際の受給額や有利不利は、請求の時期や繰下げ受給の有無によって変わることがあるため、個別の状況に応じた確認が重要です。
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A. 妻が遺族年金を受け取れる期間は、子どもの有無や年齢で異なります。子がいれば18歳到達年度末まで、子がいなければ原則として生涯受給できます。
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“老齢年金と遺族年金は一緒に受け取れますか?差額支給とはなんですか?”
A. 老齢基礎年金と遺族厚生年金は全額併給可。老齢厚生年金との重複は多い方を優先し、差額のみ遺族厚生年金が受け取れる仕組みです。
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“遺族年金と自分の年金(基礎年金・厚生年金)は両方もらえるのでしょうか?”
A. 遺族年金と老齢年金は一部併給が可能で、65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金を受け取るのが一般的です。制度の仕組みを理解し、個別試算で最適な受給計画を立てましょう。
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“妻が遺族厚生年金を受け取る場合、いくら・いつまでもらえるのでしょうか?”
A. 遺族厚生年金は夫の報酬比例部分の4分の3が支給され、金額は収入と加入期間で決まります。妻の年齢や子の有無で受給期間が変わり、現行制度において30歳以上の妻は原則生涯受給できます。
2025.10.22
“遺族厚生年金は子のない妻の場合いくらもらえるのでしょうか?”
A. 子のない妻の遺族厚生年金は、亡夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が支給されます。ただし、年齢により受け取れる期間が異なります。
関連する専門用語
老齢年金
老齢年金とは、一定の年齢に達した人が、現役時代に納めた年金保険料に基づいて受け取ることができる公的年金のことをいいます。基本的には、日本の年金制度における「老後の生活を支えるための給付」であり、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金の2つがあります。 国民年金に加入していたすべての人が対象となるのが老齢基礎年金で、会社員や公務員など厚生年金に加入していた人は、基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取ることができます。原則として65歳から支給されますが、繰上げや繰下げ制度を利用することで、受け取り開始年齢を60歳から75歳まで調整することも可能です。老齢年金は、長年の働きと保険料の積み重ねに対して支払われる、生活設計の中心となる制度です。
遺族年金
遺族年金とは、家計の支え手である人が亡くなった際に、残された家族の生活を保障するために支給される年金のことです。公的年金制度の中に組み込まれており、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。対象となるのは、主に配偶者や子どもで、支給額や期間は家族構成や被保険者の加入状況などによって異なります。遺族年金は、残された家族が安定した生活を続けるための公的な支援制度として、生活設計においてとても重要な役割を果たします。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される公的年金のことです。対象となるのは、主に配偶者(特に一定年齢以上の妻)、子ども、父母、孫、祖父母などで、生計を同じくしていたことが条件とされます。 遺族基礎年金が子どもがいる世帯を中心に支給されるのに対し、遺族厚生年金は子どもがいなくても一定の条件を満たせば支給されるため、対象範囲がやや広いのが特徴です。支給額は、亡くなった人の厚生年金の納付記録や報酬額に基づいて計算されるため、個人差があります。また、遺族基礎年金と併用して受け取れる場合もあり、特に現役世代の死亡リスクに備える重要な保障制度のひとつとされています。家計の柱を失ったときに、遺族の生活を長期にわたって支える仕組みです。
年金受給権
年金受給権とは、公的年金を受け取る資格や権利のことを指します。一定の条件を満たすことで、この権利が発生し、定められた年齢になると年金を受け取れるようになります。たとえば、老齢年金の場合は、国民年金や厚生年金に10年以上加入していることが必要条件です。 この受給権は、一度得られると原則として生涯にわたって有効であり、年金の種類(老齢・障害・遺族など)ごとに異なる条件があります。年金受給権は「もらうための資格」ともいえる存在で、実際に年金を受け取るには、申請手続きを行うことが必要です。また、この権利があるかどうかは「年金定期便」や「ねんきんネット」などを通じて確認することができます。適切な管理をしておくことで、将来の受給に備えることができます。
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A. 遺族年金と老齢年金は一部併給が可能で、65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金を受け取るのが一般的です。制度の仕組みを理解し、個別試算で最適な受給計画を立てましょう。





