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妻が遺族厚生年金を受け取る場合、いくら・いつまでもらえるのでしょうか?

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妻が遺族厚生年金を受け取る場合、いくら・いつまでもらえるのでしょうか?

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2025/12/10 13:46


男性

question

妻が万が一遺族厚生年金を受け取ることになった場合、実際にいくらくらい受給できるのか、そして支給は一生続くのかが知りたいです。自分の収入や加入期間で金額が変わると聞きましたが、計算方法や受給期間の仕組みがよく分かりません。初心者にも分かりやすく教えてください。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

遺族厚生年金は、夫が将来受け取るはずだった「老齢厚生年金(報酬比例部分)」を基に計算され、その4分の3が妻に支給される仕組みです。金額は、会社員として働いていた期間の平均的な収入(標準報酬月額)と加入月数によって決まります。

標準報酬が高いほど、加入年数が長いほど支給額は増えるため、自身の見込み額を知るには「ねんきん定期便」の数値がもっとも確実です。

支給額の目安として、標準報酬月額30万円・加入25年なら、遺族厚生年金は年約37万円(月約3.1万円)程度、40万円なら年約49万円(月約4.1万円)程度が一般的な試算例です。さらに18歳到達年度末までの子どもがいる場合は、遺族基礎年金が上乗せされるため、受給額は大きくなります。

一方、受給期間は妻の年齢と子の有無で異なります。子どもがいる妻は、子どもが18歳年度末まで遺族基礎年金と併せて受給し、その後も条件により遺族厚生年金を継続できます。子のいない妻が30歳以上で夫が亡くなった場合は原則生涯支給ですが、30歳未満の場合は原則5年間のみの有期給付です(2028年4月から段階的に改正予定)。

制度は2028年以降に一部改正予定があるため、年代や家族構成で受給条件が変わる点にも注意が必要です。ご家庭の年収・加入期間を基に正確な支給見込みを知りたい場合は、「投資のコンシェルジュ」の無料相談でお気軽にご相談ください。

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夫が亡くなった場合、妻はいつまで遺族年金をもらえるのでしょうか?

A. 妻が遺族年金を受け取れる期間は、子どもの有無や年齢で異なります。子がいれば18歳到達年度末まで、子がいなければ原則として生涯受給できます。

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遺族基礎年金と遺族厚生年金では実際いくら受け取れるのでしょうか。

A. 遺族基礎年金は年約81万円+子加算、遺族厚生年金は報酬比例額の4分の3(例43万円)に寡婦加算等が上乗せ。詳細はねんきん定期便で確認を。

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遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いを教えて下さい

A. 遺族基礎年金は「子のいる配偶者向けの定額給付」、遺族厚生年金は「厚生年金加入歴に応じた報酬比例給付」です。条件次第で併給も可能で、家族構成により受給額が変わります。

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遺族年金と自分の年金(基礎年金・厚生年金)は両方もらえるのでしょうか?

A. 遺族年金と老齢年金は一部併給が可能で、65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金を受け取るのが一般的です。制度の仕組みを理解し、個別試算で最適な受給計画を立てましょう。

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遺族年金がもらえる条件を教えて下さい。

A. 遺族年金は、故人の年金加入状況と遺族の年齢や扶養関係により、遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給されます。条件により併給も可能です。

関連する専門用語

遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される公的年金のことです。対象となるのは、主に配偶者(特に一定年齢以上の妻)、子ども、父母、孫、祖父母などで、生計を同じくしていたことが条件とされます。 遺族基礎年金が子どもがいる世帯を中心に支給されるのに対し、遺族厚生年金は子どもがいなくても一定の条件を満たせば支給されるため、対象範囲がやや広いのが特徴です。支給額は、亡くなった人の厚生年金の納付記録や報酬額に基づいて計算されるため、個人差があります。また、遺族基礎年金と併用して受け取れる場合もあり、特に現役世代の死亡リスクに備える重要な保障制度のひとつとされています。家計の柱を失ったときに、遺族の生活を長期にわたって支える仕組みです。

老齢厚生年金

老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。

遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた一定の家族(主に子どもがいる配偶者や子ども自身)に支給される年金です。これは公的年金制度のひとつで、生活保障を目的としており、主に子育て世帯を対象にしています。たとえば、夫が亡くなり、子どもを育てる妻がいる場合、その妻に遺族基礎年金が支給されます。受給の条件には、亡くなった人が保険料を一定期間納付していたことや、受け取る側に対象となる子どもがいることなどが含まれます。支給額は定額で、子どもの人数に応じた加算もあります。子どもが一定年齢に達すると支給は終了します。家計を支える人を失ったときに、遺族の生活を一定期間支援する大切な制度です。

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