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公正証書遺言を作成して死亡したら、どのような手続きが必要ですか?
回答済み
1
2026/09/18 11:14
男性
50代
公正証書遺言を作成していた人が亡くなった場合、相続人や受遺者はどのような手続きを進めればよいのでしょうか。遺言書の確認方法や家庭裁判所での検認の要否、遺産分割協議との関係、名義変更や相続税申告までの流れを知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
公正証書遺言がある場合、検認は不要です。遺言内容を確認し、名義変更や相続税申告まで計画的に進めることが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
公正証書遺言を作成していた人が亡くなった場合、まず相続人や受遺者は遺言の有無と内容を確認します。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、手元に正本や謄本がない場合でも、相続人などが必要書類をそろえて検索や謄本請求を行えます。
公正証書遺言は公証人が作成に関与しているため、家庭裁判所での検認は不要です。そのため、遺言内容に従って預貯金の解約、不動産や株式の名義変更などの相続手続きを進められます。
遺産分割協議は、遺言で指定されていない財産がある場合や、相続人全員が遺言と異なる分け方に合意する場合に必要です。ただし、遺留分を侵害する内容や相続人間の不満がある場合は、協議や専門家への相談が必要になることがあります。
手続きは、死亡届の提出後、遺言書の確認、相続人・財産の調査、遺言執行者の有無の確認、名義変更、相続税申告の要否判定へ進みます。相続税がかかる場合は、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付が必要です。財産漏れや税務上の判断で手続きが止まらないよう、早めに専門家へ相談することが大切です。
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2026.09.18
“公正証書遺言を作成しても、もめることはありますか?”
A. 公正証書遺言を作成しても、遺留分や財産配分への不満から相続人同士でもめる可能性はあります。内容の偏りや分けにくい財産に配慮し、付言事項や専門家の確認で予防することが重要です。
2026.09.18
“公正証書遺言を作るときの、必要書類を教えて下さい。”
A. 公正証書遺言では、本人確認書類、戸籍謄本、財産確認資料を準備し、内容に応じて住民票や証人情報も確認しておくことが大切です。
2026.09.18
“公正証書遺言を作成する際に、必要な費用を教えて下さい。”
A. 公正証書遺言の費用は、公証人手数料、証人謝礼、専門家報酬、出張費の有無で変わるため、財産額や依頼範囲を確認して見積もることが大切です。
2025.06.26
“公正証書遺言はどのようなケースで選ぶべきですか?”
A. 相続内容が複雑だったり争いの可能性がある場合は、公正証書遺言によって法的安全性と執行の確実性を高めることが有効です。
2026.09.18
“遺言書と遺産分割協議は、どっちの内容を優先しますか?”
A. 遺言書がある場合は原則として遺言が優先されますが、相続人全員の合意があれば遺産分割協議が有効となる場合もあります。
2025.06.25
“相続開始から申告・納税までの期限と手続きは?”
A. 相続税は死亡を知った翌日から10か月以内に申告・納税を完了する義務があります。相続人確定、準確定申告、遺産分割協議、控除確認を段階的に進め、書類取得や納税資金を早めに準備すると加算税を防げます。
関連する専門用語
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が本人の意思に基づいて作成する遺言書で、遺言の中でも最も法的な信頼性と実効性が高い形式とされています。作成にあたっては、公証役場にて遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が文書にまとめ、証人2名の立会いのもとで公正証書として正式に成立します。 この方式の最大の特徴は、家庭裁判所による検認手続きが不要である点です。つまり、相続開始後すぐに法的に効力を持つため、遺族による手続きがスムーズに進むという実務上の大きな利点があります。また、公証人による作成と原本保管によって、遺言の紛失や改ざん、内容不備といったリスクも大幅に軽減されます。 一方で、公正証書遺言の作成には一定の準備が必要です。財産の内容を証明する資料(不動産登記簿謄本や預金通帳の写しなど)や、相続人・受遺者の戸籍情報などが求められます。また、証人2名の同席も必須であり、これには利害関係のない成人が必要とされます。公証役場で証人を紹介してもらえるケースもありますが、費用が別途発生することもあります。 費用面では、遺言に記載する財産の価額に応じた公証人手数料がかかりますが、将来のトラブル回避や手続きの簡素化といったメリットを考えれば、特に財産規模が大きい場合や、遺産分割に不安がある家庭では非常に有効な手段と言えるでしょう。 資産運用や相続対策において、公正証書遺言は重要な役割を果たします。特定の資産を特定の人に確実に引き継がせたい場合や、相続人間の争いを未然に防ぎたい場合には、公正証書遺言を活用することで、遺言者の意思を明確かつ安全に残すことができます。
検認手続き
検認手続きとは、遺言書が見つかった際に家庭裁判所がその形状や日付、署名押印などの状態を確認し、改ざんや偽造の防止を図るための公的な手続きです。これは遺言の内容を有効と認める審査ではなく、あくまで遺言書の存在と原本の保全を目的とするものですが、検認を経ないまま遺言を執行すると過料の対象となるため注意が必要です。公正証書遺言では不要ですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言では相続開始後に相続人が家庭裁判所へ申し立てを行い、開封の立ち会いや写しの作成を受けて初めて遺言内容を実行できる流れとなります。
受遺者
受遺者とは、遺言書によって財産を受け取ることが指定された人のことを指します。つまり、亡くなった方(遺言者)が生前に書いた遺言書の中で、「この人に財産を渡します」と明記された受取人です。受遺者は相続人である場合もあれば、相続人以外の第三者であることもあります。たとえば、「長男に不動産を渡す」「お世話になった知人に預金の一部を贈る」などと記載されていれば、その対象となる人が受遺者です。遺言による財産の受け取りは、法律で定められた相続とは別の仕組みで行われるため、遺言書の内容に従って確実に権利を得ることができます。資産を特定の人に託したいという希望を実現するために、遺言と受遺者の制度は非常に重要な役割を果たします。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言書に記された内容を実際に実行するために選任される人物で、相続財産の名義変更や不動産の登記、銀行預金の払戻し、相続人への遺産分配などを法的権限をもって行います。遺言書であらかじめ指名しておくことができ、相続開始後は家庭裁判所の選任状を受けて職務を開始します。 遺言執行者がいると、相続人全員の同意を都度取り付ける手間が省け、紛争を避けながら遺言の内容を迅速かつ確実に履行できるメリットがあります。一方、職務に必要な費用や報酬は相続財産から支払われるため、事前に相続人へ説明しておくことが望ましいです。
相続税申告
相続税申告とは、人が亡くなって相続が発生したときに、相続人が相続によって得た財産について税務署に申告し、必要に応じて相続税を納める手続きのことです。被相続人の財産総額が相続税の基礎控除額を超える場合に申告義務が発生します。申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内で、その期間内に必要な書類を整えて提出しなければなりません。 相続税は現金や預金だけでなく、不動産や株式、美術品なども対象となるため、資産の内容によって評価や申告が複雑になることがあります。また、節税のための特例や控除制度も複数存在し、正しく活用することで税負担を軽減できる可能性もあります。資産運用の観点では、相続税を見据えた財産の組み換えや、生前対策が重要になってきます。
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“公正証書遺言を作成しても、もめることはありますか?”
A. 公正証書遺言を作成しても、遺留分や財産配分への不満から相続人同士でもめる可能性はあります。内容の偏りや分けにくい財産に配慮し、付言事項や専門家の確認で予防することが重要です。
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A. 公正証書遺言では、本人確認書類、戸籍謄本、財産確認資料を準備し、内容に応じて住民票や証人情報も確認しておくことが大切です。
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“公正証書遺言を作成する際に、必要な費用を教えて下さい。”
A. 公正証書遺言の費用は、公証人手数料、証人謝礼、専門家報酬、出張費の有無で変わるため、財産額や依頼範囲を確認して見積もることが大切です。






