Loading...

公正証書遺言を作成しても、もめることはありますか?

投資の知恵袋

Questions

公正証書遺言を作成しても、もめることはありますか?

回答済み

1

2026/09/18 11:14


男性

30代

question

公正証書遺言は公証人が関与して作成するため安心感がありますが、それでも相続人同士でもめることはあるのでしょうか。遺言内容への不満や遺留分、財産の分け方など、トラブルになりやすいケースと防ぐための注意点を知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

公正証書遺言を作成しても、遺留分や財産配分への不満から相続人同士でもめる可能性はあります。内容の偏りや分けにくい財産に配慮し、付言事項や専門家の確認で予防することが重要です。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

公正証書遺言を作成しても、相続人同士でもめる可能性はあります。公証人が関与するため形式不備で無効になるリスクは比較的低い一方、遺言内容の公平性や相続人の納得まで保証されるわけではありません。

特にトラブルになりやすいのは、特定の相続人に財産が大きく偏る場合、遺留分を侵害する場合、不動産など分けにくい財産が多い場合です。介護を担った相続人とそうでない相続人の不公平感、遺言作成時の判断能力、作成経緯への疑念が争点になることもあります。

防ぐには、遺留分に配慮した配分にすること、不動産は売却・代償金・共有回避など具体的な分け方まで決めておくことが重要です。加えて、なぜその内容にしたのかを付言事項で説明すると、相続人の納得を得やすくなります。

公正証書遺言は有効な相続対策ですが、作成だけで十分とはいえません。財産内容、相続人の関係、納税資金、将来の変化を踏まえて専門家と定期的に見直すことが、相続トラブルの予防につながります。

佐々木 辰さんに相談する

関連ガイド

Notarized Wills

【2026年最新】公正証書遺言の費用・必要書類・作り方

2026.09.17

難易度:

# 相続
Notarized Wills

【2026年最新】公正証書遺言の費用・必要書類・作り方

2026.09.17

難易度:

# 相続
Minimum guaranteed share of inheritance

遺留分とは?割合の早見表・計算方法・請求の期限をわかりやすく解説

2026.09.08

難易度:

# 相続# 遺言# 基礎知識
Estate planning

相続対策は何から始める?遺産分割・節税・納税資金の全体像と争族を防ぐポイントを解説

2026.05.29

難易度:

# 相続
last will and testament

遺言とは?遺言書の種類と効力・費用・選び方をわかりやすく解説【2026年民法改正対応】

2026.08.21

難易度:

# 相続# 資産管理

関連質問

question

2025.06.26

“公正証書遺言はどのようなケースで選ぶべきですか?”

A. 相続内容が複雑だったり争いの可能性がある場合は、公正証書遺言によって法的安全性と執行の確実性を高めることが有効です。

question

2025.06.26

“遺言の基本方式は何があり特徴はどう違いますか?”

A. 遺言には自筆証書、公正証書、秘密証書の3方式があり、費用や確実性に違いがあります。目的に応じて適切な方式を選ぶことが大切です。

question

2026.03.16

“遺言があっても、遺留分の請求はできますか?”

A. 遺言で偏った配分でも、配偶者・子・直系尊属は遺留分侵害額請求が可能です(兄弟姉妹は不可)。

question

2025.06.23

“特定の相続人に財産を集中させる方法を教えてください”

A. 遺留分請求を完全に防ぐことは難しいですが、放棄の手続きや生命保険・家族信託などの活用により、特定の相続人に財産を集中させることは可能です。

question

2026.03.16

“遺留分の割合と、請求できる金額の計算方法を教えてください。”

A. 遺留分は子(配偶者+子含む)がいれば全体1/2、直系尊属のみなら全体1/3(兄弟姉妹なし)です。

question

2026.03.16

“遺留分を請求されたら、どのように対応すればよいのでしょうか?”

A. 遺留分請求は無視せず、請求内容・算定根拠・時効などの条件を確認しましょう。

関連する専門用語

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が本人の意思に基づいて作成する遺言書で、遺言の中でも最も法的な信頼性と実効性が高い形式とされています。作成にあたっては、公証役場にて遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が文書にまとめ、証人2名の立会いのもとで公正証書として正式に成立します。 この方式の最大の特徴は、家庭裁判所による検認手続きが不要である点です。つまり、相続開始後すぐに法的に効力を持つため、遺族による手続きがスムーズに進むという実務上の大きな利点があります。また、公証人による作成と原本保管によって、遺言の紛失や改ざん、内容不備といったリスクも大幅に軽減されます。 一方で、公正証書遺言の作成には一定の準備が必要です。財産の内容を証明する資料(不動産登記簿謄本や預金通帳の写しなど)や、相続人・受遺者の戸籍情報などが求められます。また、証人2名の同席も必須であり、これには利害関係のない成人が必要とされます。公証役場で証人を紹介してもらえるケースもありますが、費用が別途発生することもあります。 費用面では、遺言に記載する財産の価額に応じた公証人手数料がかかりますが、将来のトラブル回避や手続きの簡素化といったメリットを考えれば、特に財産規模が大きい場合や、遺産分割に不安がある家庭では非常に有効な手段と言えるでしょう。 資産運用や相続対策において、公正証書遺言は重要な役割を果たします。特定の資産を特定の人に確実に引き継がせたい場合や、相続人間の争いを未然に防ぎたい場合には、公正証書遺言を活用することで、遺言者の意思を明確かつ安全に残すことができます。

遺留分

遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。

付言事項

付言事項とは、遺言書の中で法律的な効力を持たないものの、遺言者の気持ちや家族へのメッセージなどを自由に書き添える部分のことです。たとえば、「これまで育ててくれてありがとう」や「仲良く助け合ってほしい」などの感謝や願いを記すことができ、相続人にとって心の支えになることもあります。また、なぜこのような遺言内容にしたのかという背景や理由を説明することも可能です。法的な拘束力はありませんが、相続人同士の誤解や争いを防ぐための重要な役割を果たすことがあります。資産だけでなく思いも一緒に引き継ぐという意味で、遺言書において非常に大切な要素です。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

代償金

代償金とは、相続の場面で特定の相続人が不動産や事業などの分けにくい財産を単独で受け取る代わりに、他の相続人に対して金銭で公平をはかるために支払うお金のことをいいます。たとえば、一人の相続人が実家の土地と家を相続する場合、その分多くの財産を受け取ることになります。そこで、その価値に見合った金額を他の相続人に支払うことで、全体のバランスを整えるのが代償金です。この制度を利用することで、不動産の共有を避けたり、相続後のトラブルを防いだりすることができます。資産運用の観点からも、現金での支払いが必要になる可能性があるため、事前の準備や資金計画が重要になります。

遺言

遺言とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けるかや、誰に何を遺すかなど、自分の最終的な意思を文書として残すものです。遺言を書くことで、遺産の分け方を自分の意志で決めることができ、相続人同士の争いを未然に防ぐことにもつながります。 遺言には、自筆で全文を書く「自筆証書遺言」、公証人が関与して作成される「公正証書遺言」、特別な状況で認められる「秘密証書遺言」などいくつかの形式があり、それぞれ法的なルールに従って作成する必要があります。法的に有効な遺言があれば、その内容は相続において優先されます。資産運用や相続計画において、遺言は自分の思いを形にし、家族に円滑に財産を引き継がせるためのとても大切な手段です。

無料で相談してみる

専門家に相談してみませんか?

無料で相談してみる

投資の知恵袋では、あなたの投資や資産に関する疑問や悩みを専門のアドバイザーに気軽に相談することが可能です。
ぜひご利用ください。

関連質問

資産運用に役立つ情報をいち早くGET!

無料LINE登録

資産運用について気軽にご相談したい方

プロへ相談する

投資のコンシェルジュ

運営会社: 株式会社MONO Investment

Email:

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.