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退職金に税金がかからない範囲はどこまでですか?計算方法や手取り額を増やす方法を知りたいです。

退職金に税金がかからない範囲はどこまでですか?計算方法や手取り額を増やす方法を知りたいです。

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2025/10/20 09:04

退職金
退職金

男性

60代

question

手取り額を把握したいため、退職金に税金がかからない範囲について知りたいです。「どのくらいの金額までなら税金がかからないのか」「実際にどのように計算されるのか」を具体的に教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

退職金は、一定の金額までは税金がかからない仕組みになっています。非課税となる金額の目安は「退職所得控除額」と呼ばれ、勤続年数によって決まります。勤続20年以下の場合は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」が控除の基準です。この控除額の範囲内であれば、退職金に税金はかかりません。

例えば、勤続30年であれば控除額は1,500万円、40年であれば2,200万円が非課税の目安になります。障害が原因で退職した場合は、さらに100万円が加算されます。退職金がこの金額を超える場合は、超えた部分の「1/2」に税率がかかる仕組みです。ただし、勤続5年以下の役員などはこの「1/2」の優遇を受けられません。

実際の計算は、まず勤続年数を1年未満切り上げで確定し、退職所得控除額を求めます。そのうえで、(退職金−退職所得控除額)×1/2で課税退職所得金額を出し、この金額に所得税と住民税が課されます。控除内であれば課税所得はゼロです。

まとめると、退職金の非課税枠は勤続年数によって決まり、長く勤めるほど控除額が増えていきます。まずは自分の勤続年数から退職所得控除額を計算し、退職金の受け取り方や申告書の提出を確認することで、無駄な税金を払わずに済むようになります。

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退職金

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退職所得控除

退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。

源泉徴収

源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

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所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課される税金です。給与所得や事業所得、不動産所得、投資による利益などが対象となります。日本では累進課税制度が採用されており、所得が高いほど税率が上がります。給与所得者は源泉徴収により毎月の給与から所得税が差し引かれ、年末調整や確定申告で精算されます。控除制度もあり、基礎控除や扶養控除、医療費控除などを活用することで課税所得を減らし、税負担を軽減できます。

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住民税は、居住地の自治体(市区町村および都道府県)に納める地方税で、地域の行政サービスを賄うために使われます。住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。 所得割は、前年の所得に基づき一律の税率(多くの場合10%)で計算されます。一方、均等割は所得に関わらず一律の金額(全国基準では年額5,000円程度)を納める部分です。 住民税は、所得税のような累進課税ではなく比例課税が基本で、納税額は所得や扶養状況などにより異なります。また、住民税は原則として前年の所得に基づき計算されるため、納税は翌年度に行われます。これにより、地域社会の運営を支える重要な財源となっています。

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