投資の知恵袋
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夫は月15万円年金を受け取っています。夫が亡くなった場合、妻は遺族年金をいくらもらえるのでしょうか?
回答済み
1
2026/07/16 10:29
男性
夫が今、月15万円の年金を受け取っています。もし夫が亡くなった場合、私は遺族年金としてどのくらい受け取れるのでしょうか?年金の仕組みがよく分からず、夫の年金額がそのまま引き継がれるのか、一部だけになるのか知りたいです。生活にどの程度影響があるのかも気になります。
回答をひとことでまとめると...
夫の年金はそのまま引き継がれず、妻が受け取れるのは厚生年金部分の4分の3です。子の有無や年齢により加算があり、月6〜11万円程度が目安です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
夫が亡くなった場合、妻が受け取れる年金は夫の年金額15万円がそのまま引き継がれるわけではありません。受け取れるのは主に「遺族厚生年金」で、夫の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が支給されます。
老齢基礎年金の部分は引き継がれません。もし子どもが18歳年度末までいる場合は「遺族基礎年金」が加わり、年額約83万円に子の加算が上乗せされます。一方で子がいない40〜64歳の妻には「中高齢寡婦加算」(年額約62万円=月約5万円)が遺族厚生年金に上乗せされます。ただしこの加算は65歳になると終了し、その後は自分自身の老齢基礎年金を受け取る形になります。
たとえば夫の年金15万円のうち、老齢基礎年金が約7万円、厚生年金が約8万円だった場合、妻が受け取れる遺族厚生年金は8万円の4分の3、つまり約6万円です。中高齢寡婦加算がある場合は合計で月11万円前後となります。65歳以降は妻自身の年金額により受取総額が変わります。
遺族年金は家計への影響が大きいため、まず夫婦それぞれの年金内訳を「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認し、老後の生活設計を立てることが大切です。
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“遺族基礎年金と遺族厚生年金では実際いくら受け取れるのでしょうか。”
A. 遺族基礎年金は年約81万円+子加算、遺族厚生年金は報酬比例額の4分の3(例43万円)に寡婦加算等が上乗せ。詳細はねんきん定期便で確認を。
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“遺族年金とはどれくらいもらえるのでしょうか?金額の目安を教えて下さい”
A. 遺族基礎年金は子どもがいる妻に支給され、年約79万円+子1人につき約23万円。会社員の夫なら加えて老齢厚生年金の4分の3が遺族厚生年金として支給されます。
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A. 遺族基礎年金は子が18歳年度末(障害なら20歳)まで、遺族厚生年金は原則終身ですが子のいない30歳未満配偶者は5年、父母等は60歳から終身です。再婚等で資格を失うとそこで終了します。
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“遺族年金がもらえる条件を教えて下さい。”
A. 遺族年金は、故人の年金加入状況と遺族の年齢や扶養関係により、遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給されます。条件により併給も可能です。
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“夫がなくなった場合の年金はどのように受給できるのでしょうか?”
A. 夫が亡くなった場合は遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給できます。条件や金額は加入歴や家族構成で変わるため早めの確認が重要です。
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A. 遺族年金と老齢年金は一部併給が可能で、65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金を受け取るのが一般的です。制度の仕組みを理解し、個別試算で最適な受給計画を立てましょう。
関連する専門用語
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される公的年金のことです。対象となるのは、主に配偶者(特に一定年齢以上の妻)、子ども、父母、孫、祖父母などで、生計を同じくしていたことが条件とされます。 遺族基礎年金が子どもがいる世帯を中心に支給されるのに対し、遺族厚生年金は子どもがいなくても一定の条件を満たせば支給されるため、対象範囲がやや広いのが特徴です。支給額は、亡くなった人の厚生年金の納付記録や報酬額に基づいて計算されるため、個人差があります。また、遺族基礎年金と併用して受け取れる場合もあり、特に現役世代の死亡リスクに備える重要な保障制度のひとつとされています。家計の柱を失ったときに、遺族の生活を長期にわたって支える仕組みです。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた一定の家族(主に子どもがいる配偶者や子ども自身)に支給される年金です。これは公的年金制度のひとつで、生活保障を目的としており、主に子育て世帯を対象にしています。たとえば、夫が亡くなり、子どもを育てる妻がいる場合、その妻に遺族基礎年金が支給されます。受給の条件には、亡くなった人が保険料を一定期間納付していたことや、受け取る側に対象となる子どもがいることなどが含まれます。支給額は定額で、子どもの人数に応じた加算もあります。子どもが一定年齢に達すると支給は終了します。家計を支える人を失ったときに、遺族の生活を一定期間支援する大切な制度です。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金を受け取る妻が40歳から64歳までの中高年齢層であり、子どもがいない、または子どもがすでに支給対象外となっている場合に、遺族厚生年金に上乗せして支給される加算金のことです。これは、配偶者の死後、急に収入を失った中高年の女性が、老齢年金を受け取れる年齢になるまでの生活を支える目的で設けられています。 特に子育てが終わった後の女性が対象となりやすく、再就職が難しい年齢層であることから、生活の安定を支援する制度として重要です。なお、65歳になると老齢年金の受給が始まるため、この加算は終了します。中高齢寡婦加算は、遺族年金制度の中でも特定の生活状況に配慮した制度であり、遺族厚生年金の理解を深めるうえでも欠かせない要素です。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
厚生年金
厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。
ねんきん定期便
ねんきん定期便とは、日本年金機構が毎年1回、すべての年金加入者に対して送付する通知書のことです。この通知には、これまでの年金加入期間や納付状況、将来受け取れる年金の見込額などが記載されており、自分の年金記録を確認できる大切な資料です。 特に35歳、45歳、59歳の節目の年齢には、より詳しい内容が記載された特別バージョンが届きます。自分の年金情報に誤りがないか確認したり、老後の生活設計を考えたりするうえで、非常に役立つ資料です。資産運用やライフプランを立てる際にも、将来受け取れる公的年金の見込み額を把握することは重要な出発点になります。
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A. 遺族基礎年金は年約81万円+子加算、遺族厚生年金は報酬比例額の4分の3(例43万円)に寡婦加算等が上乗せ。詳細はねんきん定期便で確認を。
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