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作成した公正証書遺言は、撤回できますか?
回答済み
1
2026/09/11 10:57
男性
60代
作成した公正証書遺言を後から撤回できるのか知りたいです。撤回する場合の手続きや、新しい遺言を作成したときの効力、撤回時に注意すべき点について具体的に教えてください。
回答をひとことでまとめると...
公正証書遺言は作成後でも撤回できます。新しい遺言で撤回意思を明記し、旧遺言との矛盾や遺留分に注意して進めることが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
公正証書遺言は、作成後でも遺言者本人の意思でいつでも撤回できます。遺言は死亡時に効力が生じるため、生前であれば内容の変更、全部撤回、一部撤回が可能です。
撤回する方法としては、新しい遺言を作成し、前の遺言を撤回する旨を明記する方法が一般的です。たとえば「以前に作成した遺言をすべて撤回する」と記載した新たな公正証書遺言を作成すれば、旧遺言の効力を明確に否定できます。
また、前の遺言と新しい遺言の内容が矛盾する場合は、その矛盾する部分について後の遺言が優先されます。ただし、撤回範囲が曖昧だと相続時に解釈をめぐって争いになるおそれがあります。
注意点として、手元にある正本や謄本を破棄しても、公証役場に原本が残っているため撤回したことにはなりません。撤回や作り直しをする際は、財産内容、相続人、遺留分への影響を確認し、必要に応じて専門家に相談しながら進めることが重要です。
関連質問
2026.09.18
“公正証書遺言の開封方法を教えて下さい。”
A. 公正証書遺言は検認や開封手続きが不要です。正本・謄本を確認し、見当たらない場合は公証役場で照会して相続手続きを進めましょう。
2026.09.18
“公正証書遺言を作成しても、もめることはありますか?”
A. 公正証書遺言を作成しても、遺留分や財産配分への不満から相続人同士でもめる可能性はあります。内容の偏りや分けにくい財産に配慮し、付言事項や専門家の確認で予防することが重要です。
2026.09.18
“公正証書遺言の証人になれるのは、誰ですか?”
A. 公正証書遺言の証人は利害関係のない成人に依頼します。相続人・受遺者・未成年者などは証人になれないため、専門家への依頼も検討しましょう。
2025.06.26
“公正証書遺言はどのようなケースで選ぶべきですか?”
A. 相続内容が複雑だったり争いの可能性がある場合は、公正証書遺言によって法的安全性と執行の確実性を高めることが有効です。
2026.09.18
“公正証書遺言が無効になる確率は、どの程度でしょうか。”
A. 公正証書遺言は無効になりにくい形式ですが、遺言能力や証人要件、本人の真意に問題がある場合は無効リスクがあります。
2026.09.18
“公正証書遺言が相続分の指定があっても、遺留分は請求できますか?”
A. 公正証書遺言で相続分が指定されていても、配偶者・子・直系尊属は遺留分を請求できます。
関連する専門用語
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が本人の意思に基づいて作成する遺言書で、遺言の中でも最も法的な信頼性と実効性が高い形式とされています。作成にあたっては、公証役場にて遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が文書にまとめ、証人2名の立会いのもとで公正証書として正式に成立します。 この方式の最大の特徴は、家庭裁判所による検認手続きが不要である点です。つまり、相続開始後すぐに法的に効力を持つため、遺族による手続きがスムーズに進むという実務上の大きな利点があります。また、公証人による作成と原本保管によって、遺言の紛失や改ざん、内容不備といったリスクも大幅に軽減されます。 一方で、公正証書遺言の作成には一定の準備が必要です。財産の内容を証明する資料(不動産登記簿謄本や預金通帳の写しなど)や、相続人・受遺者の戸籍情報などが求められます。また、証人2名の同席も必須であり、これには利害関係のない成人が必要とされます。公証役場で証人を紹介してもらえるケースもありますが、費用が別途発生することもあります。 費用面では、遺言に記載する財産の価額に応じた公証人手数料がかかりますが、将来のトラブル回避や手続きの簡素化といったメリットを考えれば、特に財産規模が大きい場合や、遺産分割に不安がある家庭では非常に有効な手段と言えるでしょう。 資産運用や相続対策において、公正証書遺言は重要な役割を果たします。特定の資産を特定の人に確実に引き継がせたい場合や、相続人間の争いを未然に防ぎたい場合には、公正証書遺言を活用することで、遺言者の意思を明確かつ安全に残すことができます。
遺言
遺言とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けるかや、誰に何を遺すかなど、自分の最終的な意思を文書として残すものです。遺言を書くことで、遺産の分け方を自分の意志で決めることができ、相続人同士の争いを未然に防ぐことにもつながります。 遺言には、自筆で全文を書く「自筆証書遺言」、公証人が関与して作成される「公正証書遺言」、特別な状況で認められる「秘密証書遺言」などいくつかの形式があり、それぞれ法的なルールに従って作成する必要があります。法的に有効な遺言があれば、その内容は相続において優先されます。資産運用や相続計画において、遺言は自分の思いを形にし、家族に円滑に財産を引き継がせるためのとても大切な手段です。
遺留分
遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。
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A. 公正証書遺言は検認や開封手続きが不要です。正本・謄本を確認し、見当たらない場合は公証役場で照会して相続手続きを進めましょう。
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A. 公正証書遺言の証人は利害関係のない成人に依頼します。相続人・受遺者・未成年者などは証人になれないため、専門家への依頼も検討しましょう。




