加給年金額対象者とは誰か、要件を知りたいです。
加給年金額対象者とは誰か、要件を知りたいです。
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2025/12/24 09:59
男性
60代
加給年金額の対象者とは、具体的に誰を指すのでしょうか。また、受け取るための細かい要件があれば分かりやすく教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
加給年金額は、「一定の厚生年金を受け取る本人に扶養されている家族」がいる場合に上乗せされる仕組みです。まず前提として、老齢厚生年金(原則として報酬比例部分の受給権があり、厚生年金加入期間が20年以上など)や障害厚生年金(1・2級)を受ける本人であることが必要です。
対象となる家族は「65歳未満の配偶者」と「一定年齢までの子」です。配偶者は戸籍上の妻・夫であり、事実婚は原則対象外です。本人と生計を同じくし、配偶者本人の年収や年金収入が一定額以下で「生計維持されている」と認められることが条件になります。
子どもが対象となるのは、18歳到達年度末まで(高校卒業頃)または20歳未満で一定の障害がある場合です。この場合も、本人と生計を同じくし、主な生活費を本人が負担していることが求められます。
支給は本人の年金が始まり、要件を満たす家族がいる期間に限られます。配偶者が65歳になる、子が年齢要件を超える、離婚・別居や収入増で生計維持関係がなくなると、加給年金額は停止・終了しますので、条件の変化があれば年金事務所への届出が必要です。
ご自身の家族構成・収入状況で加給年金額がつくか不安な方は、投資のコンシェルジュの無料相談で、年金見込みと老後資金計画をあわせて整理してみてください。あわせて、老後資産のシミュレーションも承ります。
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加給年金額
加給年金額とは、厚生年金の老齢厚生年金を受け取る人が、一定の条件を満たしている配偶者や子どもを扶養している場合に、年金に上乗せされて支給される追加の金額のことをいいます。これは、働いてきた本人が家族を養っている状況を考慮して、生活を支えるために設けられた制度です。 たとえば、65歳以上の老齢厚生年金受給者に収入の少ない65歳未満の配偶者がいる場合や、高校生までの子どもがいる場合などに支給されます。加給年金額は、基本的に定額で設定されていますが、対象者の年齢や収入状況などによって支給の有無が決まります。また、配偶者が65歳になると、代わりに「振替加算」という別の仕組みに移行することがあります。家族の状況によって年金額が変動する点を理解しておくことが大切です。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
生計維持関係
生計維持関係とは、ある人が日常生活に必要な費用の大部分を他の人の収入や援助に頼って暮らしている状態、またはそのような関係性のことをいいます。たとえば、年金受給者が配偶者や子どもを扶養している場合、その配偶者や子どもが主にその年金で生活していると見なされれば、生計維持関係があると判断されます。 年金制度や税制上では、この関係があるかどうかが、加給年金の支給や扶養控除の対象になるかどうかを判断する重要な要素となります。収入の金額や同居の有無、生活費の援助状況などを総合的に見て、役所などが認定を行います。この認定により、公的な支援や手当の対象になるかが決まるため、非常に重要な概念です。
障害厚生年金
障害厚生年金とは、厚生年金保険に加入していた人が、病気やケガによって障害を負った場合に支給される年金のことです。これは公的年金制度の一部であり、会社員や公務員など、厚生年金に加入している人が対象となります。支給されるためには、初診日(最初に医師の診察を受けた日)に厚生年金に加入していたこと、一定の保険料納付要件を満たしていること、そして国の定める障害等級(1級~3級)に該当することが条件です。 1級・2級の場合には基礎年金とあわせて支給され、3級や一部の障害手当金は厚生年金独自の給付です。働いていた人が予期せず障害を負ったときに、生活の支えとなる収入を確保する制度であり、リスクに備える公的保障として重要な役割を果たしています。
年金受給権
年金受給権とは、公的年金を受け取る資格や権利のことを指します。一定の条件を満たすことで、この権利が発生し、定められた年齢になると年金を受け取れるようになります。たとえば、老齢年金の場合は、国民年金や厚生年金に10年以上加入していることが必要条件です。 この受給権は、一度得られると原則として生涯にわたって有効であり、年金の種類(老齢・障害・遺族など)ごとに異なる条件があります。年金受給権は「もらうための資格」ともいえる存在で、実際に年金を受け取るには、申請手続きを行うことが必要です。また、この権利があるかどうかは「年金定期便」や「ねんきんネット」などを通じて確認することができます。適切な管理をしておくことで、将来の受給に備えることができます。




