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養子縁組が相続税対策になる理由を教えて下さい。

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養子縁組が相続税対策になる理由を教えて下さい。

回答済み

1

2026/09/11 10:57


男性

60代

question

養子縁組が相続税対策になると聞きましたが、具体的にどのような仕組みで節税につながるのでしょうか。基礎控除や法定相続人の数との関係、注意点やデメリットも含めて知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

養子縁組は法定相続人が増えることで基礎控除や非課税枠が広がり、相続税を抑えられる場合があります。ただし人数制限や遺産分割への影響も確認が必要です。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

養子縁組が相続税対策になるのは、養子が相続税計算上の法定相続人に含まれることで、各種控除や非課税枠が広がるためです。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人が1人増えると基礎控除も600万円増え、課税対象となる財産を減らせます。

また、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠も「500万円×法定相続人の数」で計算されるため、保険金などがある場合は節税効果が出ることがあります。さらに、相続税は法定相続分で仮に分けて税額を計算するため、人数が増えることで累進税率の影響が抑えられる場合もあります。

ただし、相続税上カウントできる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。節税目的が強すぎると税務上認められない可能性もあります。

養子には相続権が発生するため、遺産分割や遺留分、親族間トラブルにも影響します。養子縁組は有効な対策になり得ますが、税額だけでなく家族関係や財産配分まで含めて慎重に判断することが重要です。

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関連する専門用語

養子縁組

養子縁組とは、血縁関係のない者同士が、法律上の親子関係を新たに結ぶ制度のことを指します。日本の民法では、養子縁組を行うことで、養子は実子と同じく戸籍上の子となり、相続権や扶養義務などの法的な権利と義務が発生します。 養子縁組には、親子の愛情や生活支援を目的とするケースもありますが、資産承継や相続対策のために活用されることも少なくありません。特に子どもがいない夫婦や、法定相続人以外に財産を引き継がせたい場合などに有効です。また、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、前者は実親との関係が残るのに対し、後者は家庭裁判所の審判によって実親との関係が断たれます。資産運用や相続設計を行う際には、法的な親子関係の有無が大きく影響するため、養子縁組の活用は非常に重要な選択肢となります。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

基礎控除

基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。

死亡保険金

死亡保険金とは、生命保険契約において、被保険者が死亡した際に受取人に支払われる保険金のことを指す。受取人や契約形態によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかの課税対象となる場合がある。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。

遺留分

遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。

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