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養子は法定相続人に含まれますか?

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養子は法定相続人に含まれますか?

回答済み

1

2026/07/16 10:29


男性

60代

question

被相続人に養子がいる場合、その養子は法定相続人として相続権を持つのでしょうか。実子との違いや相続分の扱い、普通養子縁組と特別養子縁組での違いなども含めて整理したいと考えています。

answer

回答をひとことでまとめると...

養子は原則として法定相続人となり、実子と同じ相続分を持ちます。普通養子・特別養子の違いや相続税上の人数制限を確認しましょう。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

養子は、養子縁組が成立していれば原則として法定相続人に含まれます。法律上は実子と同じ「子」として扱われるため、被相続人の子として相続権を持ち、法定相続分も実子と同じです。

たとえば、配偶者と子が相続人になる場合、配偶者が2分の1、子全体で2分の1を相続します。実子1人・養子1人であれば、子の取り分2分の1を2人で分け、それぞれ4分の1ずつとなります。

普通養子縁組では、養子は養親との親子関係を持ちながら、実親との親子関係も残ります。そのため、養親側だけでなく実親側の相続人にもなり得ます。

一方、特別養子縁組では、実親との法律上の親子関係が原則として終了します。そのため、相続権は養親側に限られ、実親の相続人にはなりません。

なお、民法上の相続権では実子と養子に差はありませんが、相続税の基礎控除などを計算する際は、法定相続人に含められる養子の人数に制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが原則です。

養子がいる相続では、縁組の種類、実親との関係、相続税上の人数制限を分けて確認することが重要です。

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相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。

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普通養子縁組とは、法律上の親子関係をつくる制度のひとつで、血のつながりのない人同士が、家庭裁判所の許可なく届け出だけで親子関係を結ぶことができる養子縁組の形です。養子となる人が未成年の場合は原則として家庭裁判所の許可が必要になりますが、成人であれば市区町村への届出で成立します。この制度により、親族関係が法的に認められるため、相続や扶養などの法的権利・義務が実子と同様に発生します。資産運用や相続設計の場面では、法定相続人を増やす目的で活用されることがあり、節税や資産承継の選択肢として注目されることがあります。ただし、実子との相続順位や遺留分の問題もあるため、制度の理解と専門家の助言が重要です。

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特別養子縁組とは、子どもの福祉を最優先に考え、実親との法律上の親子関係を完全に切り離し、新たに養親とのみ親子関係を結ぶ制度です。主に虐待や育児放棄などで実親と暮らすことが困難な子どもが、安定した家庭環境で成長できるようにするための制度で、6歳未満の子どもを対象としています(特別な事情があれば15歳未満まで可)。家庭裁判所の審判を経て成立し、いったん成立すると養子は実子とまったく同じ法的地位となり、実親との法的なつながりは一切なくなります。これは、普通養子縁組と大きく異なる点です。特別養子縁組は相続や戸籍にも強く影響し、資産承継を含めた長期的な人生設計にも深く関わる制度です。

相続税

相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

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