投資の知恵袋
Questions
検索結果0件
テーマを選択(複数選択可)
孫は法定相続人ですか?
回答受付中
0
2026/03/12 16:14
男性
50代
被相続人が亡くなった場合、孫は法定相続人に含まれるのか知りたいです。子どもがいる場合や既に死亡している場合など、家族構成によって孫の相続権がどう変わるのか、整理して教えてください。
関連ガイド

推定相続人とは?相続人・法定相続人との違いを分かりやすく解説
2025.12.30
難易度:

二次相続とは何か。相続税が高くなりやすい理由や早見表・シミュレーションなどを解説
2025.12.30
難易度:

単純承認とは?リスクと注意点、限定承認・相続放棄との違いを整理
2026.02.27
難易度:

法定相続人の順位は?法定相続分の割合や計算方法を配偶者・子・親ごとに解説
2026.03.12
難易度:

相続放棄の手続きは?必要書類や申述書、できない場合の注意点を徹底解説
2026.02.20
難易度:

遺贈とは?遺贈寄付や包括遺贈の仕組みや相続との違いを解説
2025.12.30
難易度:
関連質問
2026.03.12
男性50代
“法定相続人の順位を教えて下さい。”
A. 法定相続人は配偶者が常に相続人で、血族は子→直系尊属→兄弟姉妹の順に確定します。
2025.08.15
男性30代
“法定相続人と相続人の違いは?”
A. 相続人は遺言や法律で財産を承継する人全般、法定相続人は民法で定められた順位・範囲の人。相続税や遺産分割は法定相続人基準で計算・手続
2026.03.12
男性50代
“兄弟は法定相続人に含まれますか?”
A. 配偶者や子がいる限り、兄弟姉妹は原則として法定相続人になりません。子・直系尊属が不在のときのみ第三順位として相続し、代襲は甥姪までです。
2025.09.11
男性50代
“孫へ遺産を相続させる方法はありますか?”
A. 孫への相続は代襲相続や遺言書、生前贈与、家族信託、養子縁組で可能です。税制や遺留分に注意し、専門家相談が安心です。
2025.07.31
男性30代
“代襲相続の場合相続放棄はどのように行えばいいですか?”
A. 代襲相続人も通常の相続人と同様に相続放棄が可能で、手続きは家庭裁判所で行います。3か月以内の申立てと必要書類の準備が重要です。
2025.07.25
男性30代
“相続放棄とはどのような仕組みですか?”
A. 相続放棄とは、被相続人の財産・借金の一切を受け継がない旨を、死亡を知った日から3か月以内に裁判所へ申し出る手続きです。
関連する専門用語
代襲相続
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。
相続欠格
相続欠格とは、本来なら遺産を受け取る権利があるはずの相続人が、法律で定められた特定の理由によって、その権利を失うことをいいます。たとえば、被相続人(亡くなった方)を故意に殺害しようとした場合や、遺言書を無理やり書き換えたり隠したりしたような行為があった場合に、その相続人は「相続欠格者」として扱われます。 つまり、重大な非行が原因で相続の資格を失う制度です。これにより、故人の意思や家族の秩序を守ることが目的とされています。相続欠格になると、その人自身だけでなく、その子どもにも影響が出ることがありますが、代襲相続が認められるケースもあるため、正確な判断には法律の専門家の助言が必要です。
廃除
廃除とは、推定相続人のうち特定の人物に対して、被相続人が生前または遺言によって相続権を失わせるための法的な手続きのことを指します。これは、たとえば暴力や重大な侮辱、著しい義務違反など、被相続人との信頼関係を著しく損なうような事情があった場合に限って認められます。 廃除を行うには家庭裁判所の審判が必要で、単に気に入らないという理由だけでは認められません。また、廃除された人は相続人ではなくなるため、遺産を受け取ることはできません。相続の公平性や被相続人の意思を尊重する制度として設けられており、慎重に扱うべき法的措置です。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。


