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法定相続分の具体的な割合を教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/16 10:29
男性
60代
被相続人に配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹がいる場合、それぞれの法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。家族構成ごとの具体的な取り分や計算方法を整理して教えてください。
回答をひとことでまとめると...
法定相続分は、配偶者の有無と相続人の順位を確認し、子・直系尊属・兄弟姉妹の人数、代襲や放棄の有無を踏まえて計算します。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
法定相続分は民法で定められた相続人ごとの基本的な取り分で、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は「子→直系尊属→兄弟姉妹」の順位で決まります。上位の順位がいる場合、下位の人は原則として相続人になりません。
配偶者と子がいる場合は配偶者1/2、子全体で1/2を分けます。配偶者と直系尊属の場合は配偶者2/3、直系尊属全体で1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4となります。配偶者がいない場合は、同順位の相続人が全体を均等に分けます。
計算は「遺産総額×法定相続分」で行い、同順位に複数人いる場合はその取り分を人数で按分します。たとえば配偶者と子2人なら、子の取り分1/2を2人で分けるため各1/4ずつとなります。
なお、子が先に亡くなっている場合は孫が代襲相続し、兄弟姉妹の場合は甥姪が代襲します。一方で相続放棄は初めから相続人でなかった扱いとなり、代襲は発生しません。法定相続分はまず順位を確定し、人数や代襲・放棄の有無まで整理して判断することが重要です。
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関連する専門用語
法定相続分
法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。
相続人(法定相続人)
相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
配偶者相続人
配偶者相続人とは、被相続人の配偶者として法律上の婚姻関係にある者で、相続人となる資格を持つ人を指す用語です。 この用語は、相続制度における相続人の範囲や構成を説明する文脈で登場します。相続が発生した場合、誰が財産を引き継ぐかは法律によって定められており、その中で配偶者は基本的な相続人の一つとして位置づけられています。血縁関係に基づく相続人とは異なり、婚姻関係に基づいて相続人となる点が特徴であり、相続制度の説明では血族相続人と区別して整理されることがあります。 誤解されやすい点として、配偶者相続人は血縁関係のある親族と同じ分類に含まれると理解されることがあります。しかし、相続制度では配偶者は血族とは別の区分として扱われます。血族相続人が血縁関係に基づく相続人であるのに対し、配偶者相続人は婚姻関係に基づいて相続人となる存在として整理されるため、制度上の位置づけが異なります。 また、配偶者相続人という言葉は、相続人となる配偶者を説明するための制度上の表現であり、日常的な家族関係の呼称とは必ずしも一致するものではありません。法律上の婚姻関係に基づく配偶者であることが前提となるため、制度理解の文脈では婚姻関係の有無が重要な要素となります。この用語は、相続制度において婚姻関係に基づいて相続人となる配偶者の位置づけを示す概念として理解されます。
相続人順位
相続人の順位とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、法律上誰がどの順番で引き継ぐ権利を持つかを定めた制度です。日本の民法では、一定の優先順位に基づいて相続人が決まっており、上位の人がいる場合は下位の人に相続権は原則として発生しません。ただし、配偶者については特別で、順位に関係なく常に相続人になります。 まず、配偶者は常に相続人となります。その上で、配偶者とともに相続する「血族相続人(子や親、兄弟姉妹)」の順位は以下の通りです。 第1順位は子どもです。実子・養子・非嫡出子を含みます。子がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人にとっての孫)が代わって相続する「代襲相続」が認められます。複数人いる場合は均等に分け合います。 第2順位は直系尊属、つまり父母や祖父母です。第1順位の相続人がいない場合に限り相続権を持ちます。両親が存命であれば通常は両親が相続し、すでに亡くなっていれば祖父母がその代わりになります。直系尊属には代襲相続は認められていません。 第3順位は兄弟姉妹です。第1順位にも第2順位にも相続人がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥や姪が代襲相続人となることが可能です。ただし、甥や姪に対しては再代襲(孫甥など)は認められていません。 このように、相続順位は「子 → 親 → 兄弟姉妹」の順であり、上位の相続人がいる場合には下位の相続人には相続権がないという原則が適用されます。配偶者はこの順位に関係なく常に相続人となり、その割合や具体的な相続分は誰と一緒に相続するかによって異なります。 さらに実務上は、相続開始時に相続人がすでに亡くなっていたり、相続放棄をしていたりする場合もあるため、代襲相続や再代襲の可否、法定相続分の計算にも注意が必要です。相続人の範囲を正確に把握することは、遺産分割協議や相続税の申告、遺言書の効力確認などにおいて極めて重要です。
代襲相続
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
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