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18歳の子がおり、将来のために資産形成を勧めています。18歳からの貯蓄型保険は、おすすめできますか?

18歳の子がおり、将来のために資産形成を勧めています。18歳からの貯蓄型保険は、おすすめできますか?

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2025/10/29 09:06

貯蓄型保険NISA生命保険投資信託・ETF
貯蓄型保険NISA生命保険投資信託・ETF

女性

30代

question

子どもが18歳になり、これから自分で資産形成を始めてほしいと考えています。親として、まずは安心感がある貯蓄型保険の加入を検討しています。18歳から始めるメリットや注意点、他の資産形成方法との違いなどを専門家の立場から教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

資産形成が主目的なら、18歳からの貯蓄型保険は真っ先に検討すべき選択肢ではありません。同じ積立額でも新NISAでの長期・分散投資のほうが、コストの透明性、流動性、期待リターンで有利です。ただし「受取時点を確定させたい」「自分で解約しない強制力が欲しい」「保障も同時に持ちたい」といった明確なニーズがある場合には、保険を部分的に使う余地があります。

契約のタイプは大きく三つあります。誰が契約者で、誰が保険料を負担し、誰が受け取るかで課税と実務が変わります。意図に合う型を最初に決めることが、後々のトラブル回避につながります。

なお、18歳は成年のため本人名義で生命保険を契約することが可能です。子どもが契約者かつ保険料負担者となり、保障を得つつ資産形成をするケースはあり得ます。生命保険料控除は本人が使えますが、18~19歳は所得が小さければ節税効果は限定的となる点に注意しましょう。

親が契約者・保険料負担者にして、満期金の受取人を子どもに設定するケースがあります。この場合は保険料負担者と受取人が異なるため、満期金や解約返戻金が贈与とみなされ贈与税の対象になり得ます。将来的に保険を子へ渡すなら、贈与課税のリスクを踏まえた名義と受取人の設計が不可欠です。

親が契約者として払い始め、就職・独立のタイミングで契約者を子へ変更する方法もあります。契約者変更そのものは原則として贈与課税の対象ではありませんが、変更後に子が解約や満期受取をすると、親が負担していた保険料相当分は贈与とみなされ課税されるケースがあります。

資産形成の手段として貯蓄型保険は活用できますが、基本戦略は「保障はシンプルに最小限、増やすお金は投資で行うこと」です。そもそも18歳の方は死亡に備える必要性が小さいうえに、保険料が負担になるケースが考えられます。

貯蓄型保険は手数料が高く、インフレにも対応できません。運用効率が悪いため、資産形成の手段として適切ではない点を押さえておいてください。

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貯蓄型保険(積立型)

貯蓄型保険(積立型)とは、万が一の保障に加えて、将来的にお金が戻ってくる仕組みを備えた保険商品のことです。保険料の一部が積み立てられ、契約満了時や途中解約時に「解約返戻金」や「満期保険金」として受け取れるようになっています。 代表的な商品には、終身保険、養老保険、学資保険などがあり、保険としての安心を持ちながら、同時に資産形成も行えるのが特徴です。特に、教育資金や老後資金の準備、相続対策など、目的を持った長期の計画に活用されます。 「掛け捨て型保険」と異なり、支払った保険料が将来的に戻ってくるため、保険と貯金の“ハイブリッド”として位置づけられる商品です。ただし、途中解約すると元本割れするリスクがあるほか、運用利回りが低めに抑えられていることが多いため、目的と期間をしっかり考えて加入することが大切です。 保障と貯蓄を1つの仕組みで両立させたい人にとって、計画的な資産形成の手段として有効な選択肢のひとつです。

生命保険料控除

生命保険料控除とは、個人が支払った生命保険料に応じて、所得税や住民税の課税所得額を一定金額まで減らすことができる税制上の優遇制度です。この控除によって、納める税金が軽減されるため、実質的に保険料の一部が戻ってくる効果があります。 対象となる保険は、「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3つの区分に分かれており、それぞれに控除限度額が設けられています。控除を受けるには、保険会社から発行される控除証明書を年末調整や確定申告の際に提出する必要があります。保険による万一への備えと、節税効果の両方を得られる制度として、多くの人に活用されています。初心者にとっても、生命保険を契約する際にはこの控除制度の存在を知っておくことで、より効果的な保険選びや家計管理につなげることができます。

解約返戻金

解約返戻金とは、生命保険などの保険契約を途中で解約したときに、契約者が受け取ることができる払い戻し金のことをいいます。これは、これまでに支払ってきた保険料の一部が積み立てられていたものから、保険会社の手数料や運用実績などを差し引いた金額です。 契約からの経過年数が短いうちに解約すると、解約返戻金が少なかったり、まったく戻らなかったりすることもあるため、注意が必要です。一方で、長期間契約を続けた場合には、返戻金が支払った保険料を上回ることもあり、貯蓄性のある保険商品として活用されることもあります。資産運用やライフプランを考えるうえで、保険の解約によって現金化できる金額がいくらになるかを把握しておくことはとても大切です。

新NISA

新NISAとは、2024年からスタートした日本の新しい少額投資非課税制度のことで、従来のNISA制度を見直して、より長期的で柔軟な資産形成を支援する目的で導入されました。この制度では、投資で得られた利益(配当や売却益)が一定の条件のもとで非課税になるため、税負担を気にせずに投資ができます。新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠が用意されており、年間の投資可能額や総額の上限も大幅に引き上げられました。 また、非課税期間が無期限となったことで、より長期的な運用が可能となっています。投資初心者にも利用しやすい仕組みとなっており、老後資金や将来の資産形成の手段として注目されています。

贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

受益者変更

受益者変更とは、生命保険や投資信託などの契約において、あらかじめ指定していた保険金や給付金などの受取人(=受益者)を、契約者の意思で別の人に変更する手続きのことを指します。 この制度は、家族構成の変化や相続の意向に合わせて柔軟に対応するために用意されています。たとえば結婚や離婚、子どもの誕生などのライフイベントがあった場合に、受益者を適切な人に見直すことで、将来のトラブルや意図しない相続を防ぐことができます。変更には契約者本人の申し出が必要で、保険会社や金融機関への届け出が正式な手続きとして必要です。

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