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NISAで損失は他口座の利益と相殺できますか?

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2025/05/05 14:46


男性

40代

question

新NISAを利用しています。NISA口座で株式を売却して損失が出た場合、特定口座の譲渡益や配当と損益通算して税金を減らせるのでしょうか。また、年間投資枠を使い切っていない場合でも取り扱いは変わらないのか教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

できません。NISAは「運用益を非課税にする」ための制度であり、NISA枠内で生じた損失は税務上そもそも損失と認識されません。そのため、特定口座・一般口座や他年分のNISA枠で得た譲渡益・配当と損益通算(相殺)する仕組みが制度上ないのです。したがって、NISA口座で株式を売却してマイナスが出ても確定申告で他口座の利益から控除することはできず、逆に特定口座での損失をNISA口座の利益と通算することもできません。これは非課税メリットを確保するための設計による制約です。損益通算を重視したい場合は、特定口座での取引を併用し、「非課税運用はNISA、通算余地は特定口座」と役割を分けるなど口座ごとの使い分けを検討するとよいでしょう。

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NISA

NISAとは、「少額投資非課税制度(Nippon Individual Saving Account)」の略称で、日本に住む個人が一定額までの投資について、配当金や売却益などにかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託などで得られる利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を使えばその税金がかからず、効率的に資産形成を行うことができます。2024年からは新しいNISA制度が始まり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを併用できる仕組みとなり、非課税期間も無期限化されました。年間の投資枠や口座の開設先は決められており、原則として1人1口座しか持てません。NISAは投資初心者にも利用しやすい制度として広く普及しており、長期的な資産形成を支援する国の税制優遇措置のひとつです。

特定口座

上場株式等の譲渡益に対する所得税、住民税の納税を簡易な納税申告手続きで完了することができる制度。 特定口座には源泉徴収ありと源泉徴収なしの2種類あり、源泉徴収ありを選択した場合には、金融機関が所得税・住民税を源泉徴収し、代行して納付するため原則確定申告が不要となる。

譲渡益

譲渡益とは、株式や不動産などの資産を売却した際に得られる利益のことを指します。具体的には、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額が譲渡益となります。個人が株式を売却して利益を得た場合、通常は譲渡所得として申告分離課税(税率20.315%)の対象になります。不動産の場合、所有期間が5年以下の短期譲渡は税率39.63%、5年超の長期譲渡は20.315%の税率が適用されます。 また、投資信託の売却益も譲渡所得に分類されますが、分配金の一部は配当所得として課税される場合があります。税制上の優遇措置として、NISA(少額投資非課税制度)や居住用不動産の3000万円特別控除などがあり、適用条件を理解することが重要です。 資産運用においては、売却のタイミングや税制の影響を考慮し、適切な税対策を行うことが求められます。

配当

企業が株主に利益を分配することをいい、株主が保有する株数に比例して分配される。 通常は決算時に分配されるが、特別大きな利益がある年や会社の記念の年には、特別配当、記念配当といったように通常の配当に上乗せ、または区別して分配されることがある。 配当は必ず行われるものではなく、赤字のときや企業の方針によって行われないこともある。

損益通算

投資で発生した利益と損失を相殺することで、課税対象となる利益を減らす仕組みのことです。たとえば、株式投資で50万円の利益が出た一方、別の取引で30万円の損失が発生した場合、損益通算を行うことで、課税対象となる利益は50万円から30万円を引いた20万円になります。この仕組みにより、納める税金を減らすことが可能です。 損益通算が適用されるのは、同じ「所得区分」の中でのみです。たとえば、株式や投資信託の譲渡損益や配当金などは「株式等の譲渡所得等」に分類され、この範囲内で損益通算が可能です。ただし、不動産所得や給与所得など、異なる所得区分間では基本的に通算できません。 さらに、株式投資の損失は、損益通算後も控除しきれない場合、翌年以降最長3年間繰り越して他の利益と相殺できます。これを「繰越控除」と呼び、投資初心者にとっても節税に役立つ重要なポイントです。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

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