傷病手当金は、どこに申請すればよいのでしょうか?
傷病手当金は、どこに申請すればよいのでしょうか?
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2026/01/29 12:18
男性
40代
傷病手当金を申請したいのですが、提出先が分からず困っています。誰に提出する必要があるのか、教えて下さい。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
傷病手当金の申請先は、原則として「加入している健康保険(保険者)」です。協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などがこれに該当します。国民健康保険には原則として傷病手当金の制度がないため、まずは保険証や資格情報で、自分がどの健康保険に加入しているかを確認します。
一方、在職中の会社員の場合、申請書は会社(人事・総務)を通して提出する形になることが多くなります。申請書には、本人の記入欄に加えて、医師の意見欄や事業主の記入欄(欠勤状況や給与支払いの有無など)が設けられており、会社による証明が必要になるためです。このため、手続きの流れとしては「本人が記入 → 会社が確認・記入 → 保険者へ提出」となるケースを想定しておくと理解しやすいでしょう。
退職後に継続給付を申請する場合や、会社と直接やり取りしにくい事情がある場合には、保険者へ直接提出できるかを確認します。ただし、その場合でも事業主記入欄の作成が必要になることが多く、会社に証明を依頼する手順自体は残ることがあります。
迷ったときは、まず「自分の保険者がどこか」と「会社が定めている提出ルール」を確認し、申請書の入手先と提出方法を整理したうえで進めると、手続きが滞りにくくなります。
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傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。
健康保険
健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。
協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)
協会けんぽとは、正式名称を「全国健康保険協会管掌健康保険」といい、主に中小企業に勤める会社員やその家族が加入する公的医療保険制度です。企業と被保険者が折半で保険料を納めることで、病気やけがの治療費の一部を負担したり、傷病手当金や出産手当金などの給付を受けられる仕組みになっています。 保険料率や給付内容は全国一律ではなく、都道府県ごとの医療費水準に応じて毎年度見直されるため、加入者は自分の居住地の料率やサービスを確認しておくと安心です。大企業が独自に設立する健康保険組合と異なり、規模の小さな事業所でも安定した医療保障を受けられることが特徴で、退職後には任意継続被保険者として最長2年間まで加入を継続できます。
健康保険組合
健康保険組合とは、主に大企業や業界団体が、従業員やその家族の医療費をまかなうために設立・運営している独自の健康保険の運営団体です。一般的な会社員は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しますが、一定の条件を満たす企業は、自社や業界内で健康保険組合を設立することができます。 健康保険組合は、保険料の率を独自に決めたり、付加給付と呼ばれる独自の医療費補助や保健事業(健康診断、予防接種補助など)を行ったりすることで、加入者にとってより手厚い保障が受けられる場合があります。運営費は主に事業主と従業員が支払う保険料でまかなわれ、加入者の健康維持や医療費の適正化を目的としています。加入者にとっては、より柔軟で充実した医療支援を受けられる仕組みとなっています。
継続給付
継続給付とは、一定の条件を満たすことで複数回にわたり継続して支給される給付金のことを指します。たとえば、雇用保険の「基本手当」や健康保険の「傷病手当金」などは、対象者が失業や病気などの状態にある限り、一定期間継続して給付される仕組みとなっています。 継続給付を受けるには、その都度、所定の申請や報告を行い、給付要件を満たし続けていることが確認される必要があります。こうした仕組みは、長期にわたる生活支援や療養支援を目的としており、制度の適正な利用と継続性の確保が求められます。申請を怠ったり、条件を満たさなかったりすると給付が停止されるため、継続的な手続きが重要です。


