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傷病手当金を受け取るためには、有給休暇を使い切る必要がありますか?

傷病手当金を受け取るためには、有給休暇を使い切る必要がありますか?

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2026/01/29 12:18


男性

50代

question

傷病手当金の申請を検討していますが、受給要件が分からず困っています。有給を残したままでも対象になるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

傷病手当金は「有給が残っているか」ではなく、休んだ日に給与が支払われるかで支給可否が決まります。したがって、有給を残したままでも申請対象になり得ます。

有給休暇を取得した日は通常給与が出るため、その日は原則として傷病手当金は支給されません(すでに補償されている扱い)。一方、欠勤(無給)や休職で給与が出ない日が発生するなら、その日について要件を満たせば支給対象になり得ます。

主な要件は、①業務外の病気・けが(労災は別)②医師が労務不能と判断③連続3日間の待期を含む休業④休業中に給与がない、または給与が傷病手当金より少ない(差額支給の可能性)です。待期3日間は「その3日分は支給されない」だけで、以後の無給の休業日が対象になります。

申請前に、会社の勤怠処理(有給・欠勤・病気休暇・休職)と休業中の賃金・手当の有無、医師記載欄の必要事項、提出単位(いつからいつまで)を人事・保険者に確認し、無給となる休業期間を確定させるのが確実です。

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傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。

有給休暇

有給休暇とは、働いている人が会社を休んでも、その日数分の給与が支払われる休暇のことです。正式には「年次有給休暇」といい、一定期間働いた後に労働者の権利として付与されるものです。たとえば、1年間継続して勤務した場合には最低でも年に10日間の有給休暇が法律で認められており、会社の許可がなくても取得することが可能です。 休暇中でも給与が支給されるため、生活の安定を図りながら心身のリフレッシュができる制度です。資産運用や家計管理の視点では、有給休暇を計画的に使うことで、突発的な収入減少を避けたり、無給の休暇と混同しないようにしたりすることが大切です。

労務不能

労務不能とは、病気やけがなどが原因で、これまで行っていた仕事や業務を一時的に行えない状態のことをいいます。たとえば、体調を崩して医師から就労を控えるよう指示された場合などが該当します。 これは、単に休みたいという意思ではなく、医学的な理由に基づいて就労が困難と判断されている状態です。健康保険制度においては、労務不能であることが「傷病手当金」を受け取るための重要な条件となっており、医師の診断書や意見書が必要になることもあります。また、労務不能の状態は一時的なものであり、回復後には再び労務に復帰することが前提とされています。

待期期間

待期期間は、失業手当の支給に向けた手続きが始まってから、実際に受給資格が成立するまでに必要とされる最初の待ち時間のことです。ハローワークで求職申込みを行った日から数日間がこの期間にあたり、この間に仕事をしていない状態が続くことで「失業している」と認められる仕組みになっています。待期期間そのものでは給付は行われませんが、その後に続く給付制限期間や失業認定につながる重要なステップです。資産運用の観点では、収入が途絶える可能性のある時期を前もって理解しておくことで、生活費の備えや緊急資金の必要性を再確認でき、家計や投資計画をより安定させるきっかけになります。

休職

休職とは、従業員が会社に在籍したまま一定期間業務を離れ、就労を停止する制度のことを指します。主な理由としては、病気やけがによる療養、介護、出産・育児、留学などがあります。休職中は原則として給与の支払いは行われませんが、健康保険に加入していれば「傷病手当金」などの公的な支援を受けられる場合があります。会社ごとに就業規則で定められた期間や手続きがあり、医師の診断書が必要とされるケースもあります。 復職の際には、医師の許可や会社側の判断を経て業務に戻ることが一般的です。休職は解雇とは異なり、雇用関係を維持したまま一時的に職務を離れるという点が大きな特徴です。

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