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病気で働けない場合、国民健康保険からなにか給付を受けることはできますか?

病気で働けない場合、国民健康保険からなにか給付を受けることはできますか?

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2025/10/08 09:05


男性

40代

question

私は現在、国民健康保険に加入していますが、もし病気で長期間働けなくなった場合、収入が途絶えてしまうのが心配です。健康保険組合に加入している会社員の場合は傷病手当金が支給されると聞いたことがありますが、国民健康保険にはそのような制度はあるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

国民健康保険では、病気で働けなくなった場合に会社員の健康保険のような傷病手当金は原則支給されません。受けられるのは医療費の自己負担を軽減する仕組みが中心で、収入を補う制度は基本的に用意されていない点をまず理解しておく必要があります。

具体的には、高額療養費制度によって同じ月に支払った医療費が所得区分ごとの上限額を超えた分は払い戻されます。また、入院時の食事代や療養病床での食費・居住費の一部は給付の対象となり、自己負担が抑えられます。さらに、出産育児一時金や葬祭費といった給付もありますが、これは収入補償ではなく一時的な支援にとどまります。

例外的に一部の国民健康保険組合では規約に基づいて独自の傷病手当金を設けている場合がありますが、市区町村が運営する国保にはほとんど存在しません。過去には新型コロナ対応で特例的に支給されたこともありましたが、すでに終了しています。

もし病気が長期化して収入が途絶える場合には、国民年金からの障害基礎年金が支給される可能性があります。また、急な収入減で国民健康保険料の支払いが難しくなったときは、軽減や減免制度が利用できる場合があります。さらに、高額療養費は支給まで時間がかかるため、自治体によっては無利子貸付や医療機関への直接支払い制度を利用できることもあります。

このように国保は医療費の負担軽減には役立ちますが、休業中の生活費を補う制度は乏しいため、長期的な療養に備えるには貯蓄や民間の医療保険、所得補償保険などを検討することが重要です。

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国民健康保険

国民健康保険とは、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を脱退した人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度です。日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、会社員や公務員が加入する「被用者保険」に対して、それ以外の人が加入するのがこの国民健康保険です。 市区町村が運営主体となっており、加入・脱退の手続きや保険料の納付、医療費の給付などは、住民票のある自治体で行います。保険料は前年の所得や世帯の構成に応じて決まり、原則として医療機関では医療費の3割を自己負担すれば診療を受けられます。病気やけが、出産などの際に医療費の支援を受けるための基本的な仕組みであり、フリーランスや非正規労働者にとっては重要な生活保障となる制度です。

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。

障害基礎年金

障害基礎年金とは、病気やけがによって日常生活に支障が出るような障害が残った場合に、国民年金から支給される公的年金です。これは主に自営業者や専業主婦、学生など、国民年金のみに加入している人を対象とした制度です。障害の程度は「障害等級」によって判断され、1級または2級に該当すると支給されます。 20歳前に発病した障害でも、一定の条件を満たせば対象になります。生活に必要な最低限の所得保障として位置づけられており、障害を負った人の生活支援や就労支援の基盤となる重要な制度です。公的年金制度の一部であり、老齢基礎年金や遺族基礎年金と並ぶ3つの柱の一つとされています。

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減免制度とは、経済的な事情などにより税金や保険料を全額または一部支払うことが難しいと判断された場合に、その支払いの一部または全部を免除してもらえる制度です。資産運用の分野では、特に国民年金保険料の減免制度がよく知られています。たとえば、失業や収入の著しい減少があった場合、申請をすれば保険料の納付が猶予されたり、支払い義務が軽減されたりすることがあります。減免を受けた期間も、将来の年金受給資格に一定の影響を及ぼすことがありますが、まったく支払っていないよりは受給資格の維持に役立つ場合が多いです。経済的に厳しい状況でも、制度を利用することで最低限の社会保障を確保しながら、将来に備えることが可能となります。

所得補償保険

所得補償保険とは、病気やケガによって働けなくなった場合に、就労不能期間中の収入の一部を補償するための保険です。たとえば、会社員が入院して長期間仕事を休むことになった際、その間の給与が減ったり支払われなくなったりするリスクに備えて、保険金が支払われる仕組みになっています。 生活費や住宅ローン、教育費など、働けなくなっても継続的に必要となる支出を支える役割があり、特に自営業者やフリーランスのように公的な補償が薄い立場の人にとって重要な保障手段です。公的医療保険ではカバーしきれない「収入の途絶」に備えることで、生活の安定を支える保険のひとつとして活用されています。

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