第一生命の就業不能保険加入を検討しています。デメリットや注意点があれば教えて下さい
第一生命の就業不能保険加入を検討しています。デメリットや注意点があれば教えて下さい
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2025/12/01 17:02
女性
40代
第一生命の就業不能保険に加入しようか迷っています。病気やけがで働けなくなった時の備えとして魅力を感じますが、保険料や保障内容にどんな注意点があるのか不安です。解約返戻金や支払い条件、他社との違いなど、検討時に気をつけるポイントを教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
第一生命の就業不能保険は、病気やけがで働けなくなったときの収入減をカバーする心強い保険ですが、まずは「自分がどのリスクに備えたいのか」をはっきりさせることが大切です。就業不能になる理由や期間は人によって異なるため、どこを保険で補い、どこを公的制度でまかなえるのかを整理すると、必要な保障が明確になります。
そのうえで、商品ごとに異なる「所定就業不能の定義」「免責期間」「精神疾患の扱い」は必ず確認したいポイントです。入院や医師指示の在宅療養が条件となり、うつ病や慢性疾患の自宅療養が対象外になるケースもあります。また、精神疾患は支払期間に通算上限がある商品が多く、再発時の取扱いも会社によって異なります。
さらに、支払期間の上限や免責期間の設定によって、給付が想定より短くなることもあるため、保障額と期間のバランスは慎重に検討したいところです。保険料は職業リスクや更新年齢の影響を受けるため、長期的な負担も確認しておくと安心です。
加入を検討する際は、複数社で条件を比べつつ、公的制度(傷病手当金・障害年金)や会社の長期所得補償制度(いわゆるGLTD)との重なりや不足を整理し、自分に合った保障範囲を見極めることが重要です。
もし「どのリスクに備えるべきか」「どの保険が自分に合うのか」が不安な場合は、投資のコンシェルジュの無料相談をご活用ください。必要なリスクヘッジと必要な保険を、一緒に整理しながら最適な形をご提案します。
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就業不能保険
就業不能保険とは、病気やけがで働けなくなり、収入が得られなくなった場合に、一定期間ごとに保険金が支払われる民間の保険商品です。この保険は、入院や自宅療養などで仕事を続けられない状況が長引いたときに、生活費やローン返済などの家計の負担を軽減するために設けられています。 公的な障害年金制度ではカバーしきれない部分を補う目的があり、自営業者やフリーランスなど、収入の保障が不安定な人に特に注目されています。保障内容や支払期間、免責期間などは契約ごとに異なるため、自分の職業やライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。
所定就業不能
所定就業不能は、病気やケガなどの理由によって、会社が定めた通常の勤務時間や勤務内容で働くことができない状態を指します。これは、一時的に仕事を続けられない状況を示すものであり、医師の診断や会社の判断によって認められます。 この状態になると、傷病手当金などの給付を受けられる場合があり、収入が減る時期の生活を支える役割を果たします。資産運用の観点では、突然の就業不能によって収入が途切れた際のリスクに備える必要性を理解するきっかけとなり、保険の活用や緊急資金の確保が大切だという意識につながります。
免責期間
免責期間とは、保険契約が開始してから一定の期間、保険金の支払い対象とならない期間のことを指します。 たとえば生命保険や医療保険では、契約を結んですぐに保障が始まるわけではなく、契約後しばらくの間に起きた死亡や入院に対しては、保険金が支払われなかったり、一部のみの支払いに制限されているケースがあります。 この免責期間は、不正な保険金請求を防ぐことや、加入時の健康状態が不確かな場合のリスクを保険会社が抑えるために設けられています。特に、健康状態の告知が不要な「無告知型保険」や、加入しやすいタイプの保険商品では、免責期間の内容が重要な意味を持つため、加入前にしっかり確認しておくことが大切です。
精神疾患
精神疾患とは、心の働きや感情、思考、行動などに何らかの支障が生じ、日常生活に困難をきたす状態を指します。うつ病や不安障害、統合失調症、双極性障害などさまざまな種類があり、症状の現れ方や重さも人によって異なります。 精神疾患は特別な人だけに起こるものではなく、誰にでも起こり得るものであり、適切な治療や支援を受けることで改善が期待できます。資産運用の観点では、長期にわたり働けない状態になる可能性を考慮し、収入保障保険や医療保険、障害年金の制度などと関連づけて理解することが重要です。
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。
長期所得保障制度(GLTD)
長期所得補償制度とは、GLTD(Group Long Term Disability)とも呼ばれ、病気やけがで長期間働けなくなったときに、給与の一部を継続的に受け取れる企業の団体保険制度を指します。欧米では一般的な福利厚生ですが、日本では導入企業がまだ多くありません。 目的は、長期の休職によって収入が途絶えるリスクを補うことです。日本にも傷病手当金や障害年金といった公的保障がありますが、傷病手当金は最長1年6か月で支給が終わり、その後は収入が大きく落ち込む可能性があります。GLTDはその不足部分を補完し、生活の安定を支える役割を持ちます。 補償内容は制度によって異なりますが、一般的には休職前の月収の40〜70%程度が支給され、補償期間も数年から定年まで幅があります。団体保険として企業が一括加入するため、個別に就業不能保険へ加入するより保険料が割安になる点もメリットです。 一方で、就業不能の認定基準や補償範囲には違いがあり、精神疾患の支給期間が12〜24か月に制限される場合や、支給開始までの免責期間が設けられるケースもあります。また、退職すると補償が終了する点にも注意が必要です。 メンタルヘルス不調の増加や企業のリスク管理意識の高まりから、今後は導入が広がると見込まれています。自身の勤め先にGLTDが導入されているかを把握することで、個人で準備すべき保険や保障の考え方が大きく変わる可能性があります。




