投資の知恵袋
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省エネ基準に満たない「一般住宅」では、住宅ローン控除を受けられないのでしょうか。
回答済み
1
2026/07/15 12:02
男性
30代
住宅ローン控除を受けるには、省エネ基準への適合が要件と聞きました。省エネ基準を満たさない従来型の「一般住宅」を購入・新築した場合、控除は一切受けられないのでしょうか。
回答をひとことでまとめると...
省エネ基準を満たさない一般住宅でも、住宅ローン控除が一律に使えないわけではありません。新築は原則要件化されていますが、経過措置や中古住宅の扱いを確認することが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
省エネ基準を満たさない「一般住宅」でも、必ずしも住宅ローン控除が一切受けられないわけではありません。ただし、新築か中古かで扱いが異なります。
新築住宅は、2024年1月以降に建築確認を受けた場合、原則として省エネ基準への適合が住宅ローン控除の要件です。そのため、省エネ基準を満たさない一般住宅は、基本的に対象外と考える必要があります。
ただし、一定の経過措置があります。2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅や、2024年6月30日までに建築された住宅では、省エネ基準を満たさない一般住宅でも控除対象となる余地があります。つまり、「一般住宅だから一律に不可」ではなく、建築確認日や建築時期の確認が重要です。
一方、中古住宅は新築ほど省エネ基準が前面に出るわけではなく、耐震性や床面積、所得、返済期間などの要件を満たせば、一般住宅でも控除対象となる場合があります。
購入前は、①新築か中古か、②建築確認日、③建築時期、④省エネ証明書の有無を確認することが大切です。特に新築は、省エネ基準適合を証明できるかどうかで控除可否が変わりやすいため、売主やハウスメーカーに早めに確認しておくと安心です。
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住宅ローン控除(住宅ローン減税/住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用して自宅を購入・新築・増改築した際に、一定の条件を満たせば年末時点のローン残高に応じた金額が所得税から控除される制度です。住宅取得を支援する目的で設けられており、最大で13年間にわたり税負担を軽減できます。 控除額は原則として「年末のローン残高×0.7%」を基準に算出され、各住宅区分ごとに定められた借入限度額までが対象となります。控除しきれなかった分は翌年度の住民税からも一定額控除されます。 適用を受けるにはいくつかの条件があります。主な要件は、①自ら居住すること、②取得から6か月以内に入居し年末まで継続居住すること、③床面積が50㎡以上(一定要件を満たせば40㎡以上も可)、④返済期間が10年以上のローンであること、⑤合計所得が2,000万円以下であること、などです。親族間の売買や勤務先からの無利子・超低利ローンは対象外となります。 また、新築住宅は省エネ基準の適合が必須条件とされており、長期優良住宅やZEH水準の住宅は借入限度額が優遇されます。中古住宅では新耐震基準に適合していることが必要で、古い住宅では耐震証明書の提出が求められるケースもあります。増改築やリフォームも一定の工事要件を満たせば対象になります。 手続きは初年度に確定申告が必要で、会社員の場合は2年目以降は年末調整で対応できます。必要書類として、住宅ローンの年末残高証明書、売買契約書や登記事項証明書、省エネ性能に関する証明書などが挙げられます。 住宅ローン控除は、住宅購入時の資金計画や税負担に大きく影響する重要な制度です。適用条件や期限を正しく理解し、事前に必要書類や証明の取得を進めておくことが安心につながります。
建築確認申請
建築確認申請とは、建築物の計画が建築基準法などの法令に適合しているかを、工事着手前に行政または指定機関に確認してもらうための手続きです。 この用語は、住宅の新築や増改築を進める際に、計画段階から実行段階へ移る分岐点として登場します。設計図面や配置計画が法令に適合しているかを第三者が確認することで、建築物の安全性や周辺環境との整合性を制度的に担保する役割を果たします。工事の可否そのものを左右する前提手続きであり、着工時期や契約条件、補助制度の適用判断にも影響を与える基準点として扱われます。 誤解されやすい点は、建築確認申請を「役所への単なる届出」や「形式的な承認」と捉えてしまうことです。実際には、確認が下りなければ原則として工事に着手することはできず、申請内容に不備や不適合があれば修正が求められます。この点を軽視すると、スケジュールの遅延や計画変更が必要になるなど、実務上の影響を過小評価してしまいます。 また、「確認申請が通れば、その建物の価値や品質が保証される」と考えてしまうのも典型的な誤解です。建築確認申請は、最低限守るべき法令基準への適合性を確認する制度であり、設計の良し悪しや住み心地、将来の資産価値までを評価するものではありません。法令適合と品質評価は別の次元であることを理解しておく必要があります。 さらに、建築確認申請と建築確認済証の意味を混同することも注意点です。申請はあくまで確認を求める行為であり、確認済証の交付をもって初めて制度上の確認が完了します。この違いを曖昧にすると、「申請したから大丈夫」という早合点につながりやすくなります。 建築確認申請は、自由な建築行為と社会的な安全確保を接続するための制度的な関門です。この言葉に触れたときは、単なる事務手続きではなく、「工事に進んでよいかどうかを分ける法的判断点」であるという位置づけから理解することが、適切な判断につながります。
経過措置
経過措置とは、法律や制度が新しく変更・施行されたときに、すぐにすべての人や取引にその新制度を適用するのではなく、一定期間だけ旧制度や特例を認めることで、影響を緩やかにするための対応措置のことです。 資産運用や税制の分野では、例えば税率が上がる場合や控除制度が変わる場合に、それまでのルールで手続きした人に対しては旧ルールをしばらく適用し続ける、という形で使われます。 これにより、投資家や納税者が急な制度変更による不利益や混乱を避けられるようになります。ただし、経過措置には期限があるため、その適用期間や条件をよく確認しておくことが大切です。
省エネ基準適合住宅
省エネ基準適合住宅とは、国が定める省エネルギー基準に適合して建てられた住宅のことをいいます。断熱性や気密性、設備の効率性などが一定水準以上であることが条件であり、冷暖房のエネルギー消費を抑えることができます。 これにより光熱費を節約できるだけでなく、環境への負担も軽減されます。省エネ基準適合住宅は、住宅ローン控除の優遇対象となることがあり、資産運用の観点でも長期的にコスト削減と資産価値の維持が期待できます。将来の住まい選びにおいて、安心かつ経済的な選択肢の一つです。
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