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1億円を子に贈与しようと考えています。贈与税はいくらくらい発生しますか?

1億円を子に贈与しようと考えています。贈与税はいくらくらい発生しますか?

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0

2025/12/10 13:45


男性

60代

question

子どもに1億円を贈与したいと考えていますが、この場合の贈与税がどのくらいになるのか知りたいです。具体的な税額の目安や注意点も含めて教えてください。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

1億円を子どもへ一括贈与する場合、まず理解すべきは贈与税の累進構造です。親から子への贈与は「特例税率」が適用され、基礎控除110万円を差し引いた9,890万円に対して最高55%の税率がかかります。このため、1億円をそのまま暦年課税で贈与すると贈与税は約4,250万円が目安となり、手取りは約5,750万円まで減少します。

次に検討したいのが、税負担を抑えるための制度活用です。代表的なのは相続時精算課税制度(2,500万円まで贈与税がゼロ)で、大きな財産をまとめて移したい場合に有効です。ただし、この制度を選択すると暦年課税へ戻れず、将来の相続で合算される点に注意が必要です。資産状況によってはトータルの税負担が増えるケースもあります。

節税を重視する場合は、1億円を一度に贈らず、複数年に分ける暦年贈与(毎年110万円)や教育資金の一括贈与非課税、住宅取得資金の非課税枠などの組み合わせも有力です。これらを組み合わせることで、贈与税を数千万円単位で削減できる可能性があります。

1億円の贈与は、税額も制度選びの影響も非常に大きいため、資産全体の設計と合わせて慎重に検討することが重要です。

最適な贈与方法はご家庭ごとに異なります。具体的な試算や制度選びは、投資のコンシェルジュの無料相談をご利用ください。

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2024年の税制改正で暦年贈与はどう変わった?

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関連する専門用語

贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

累進課税

累進課税とは、所得が高くなるほど税率が上がる仕組みのことを指します。この制度は、所得の多い人ほど高い税率で税金を負担し、所得の低い人の負担を軽減することで、公平性を確保することを目的としています。 代表的な累進課税制度には、所得税や相続税があります。所得税は、課税所得に応じて税率が変わり、日本では5%から45%までの7段階の税率が設定されています。例えば、課税所得が195万円以下の場合の税率は5%ですが、4,000万円を超えると税率は45%となります。このように、所得が増えるにつれて税負担も増える仕組みになっています。 相続税も同様に累進課税が適用され、相続財産が多いほど高い税率がかかります。たとえば、相続財産が1,000万円以下の場合の税率は10%ですが、6億円を超えると55%の税率が適用されます。 累進課税は、所得の再分配を促し、経済的格差を是正する効果がある一方で、高所得者層の税負担が大きくなりすぎると、節税対策や海外移住の増加につながる可能性も指摘されています。そのため、税率のバランスを保つことが重要とされています。

特例税率

特例税率とは、通常の税率とは異なり、一定の条件を満たす場合に適用される優遇された税率のことです。資産運用や相続・贈与に関する場面では、特定の制度を利用することで、この特例税率が使えることがあります。たとえば、贈与税においては、父母や祖父母から子や孫へ教育資金や住宅取得資金を贈与した場合、一定の非課税枠や軽減税率が適用されることがあります。 このような特例は、個人の資産移転を円滑にし、税負担を軽くすることを目的としています。ただし、特例を受けるためには所定の手続きや条件を満たす必要があり、利用には注意が必要です。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。

暦年贈与

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額を1年ごとに区切って課税する方式をいいます。その年に取得した財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税が計算されるため、同じ贈与者から毎年110万円以内の贈与であれば原則として贈与税はかかりません。 各年の贈与は独立した取引とみなされるため、翌年以降の贈与額や時期をあらかじめ決めてしまうと「定期贈与」と見なされ、一括で課税されるリスクがあります。この回避策として、金額や日付を毎年変えたうえで都度の贈与契約書を作成し、実際に資金を動かした証拠を残すことが推奨されます。 また、2024年以降の税制改正により、生前贈与の持ち戻し期間が死亡前3年から段階的に7年へ延長され、3年超〜7年以内の贈与については合計100万円までが加算免除となる点も踏まえ、相続開始時点での課税影響を見据えた計画が欠かせません。さらに、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与とは併用できなくなるため、どちらの制度を使うかは将来の資産移転方針や税負担を比較して判断する必要があります。

相続税の非課税枠

相続税の非課税枠とは、相続が発生したときに、財産のうち一定の金額までは相続税がかからないという仕組みのことです。この枠があることで、相続人はすべての財産に対して税金を支払う必要はなく、実際に相続税の負担が大幅に軽くなる場合があります。非課税枠には基礎控除と呼ばれる決まった計算式が用いられており、相続人の人数が増えるほど控除額が大きくなります。資産運用の観点では、相続時に発生する税負担を見据えて資産をどう管理するかを考えるうえで、この非課税枠を理解しておくことが大切です。

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