親子間の贈与では、贈与額がいくらから税金が発生しますか?
親子間の贈与では、贈与額がいくらから税金が発生しますか?
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2025/12/10 13:46
男性
30代
親から子へ経済的な援助をするとき、「いくらまでなら贈与税がかからないのか」を知りたいです。年間110万円の基礎控除があると聞きますが、どこまでが非課税で、どのような贈与が課税対象になるのか教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
親から子への資金援助で「いくらまで非課税か」を判断するには、110万円の基礎控除だけでなく、生活費・教育費の扱いや名義預金のリスクもセットで押さえることが重要です。
まず、暦年課税では1年間に子が受け取った贈与額の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。複数の親族からの贈与は合算され、受け取る側1人につき110万円までが非課税枠です。
一方で、子どもの日常生活を支えるための食費・家賃・学費・通学定期代などは、親の扶養義務として「そもそも贈与税の対象外」です。必要な範囲の生活費・教育費は110万円枠を使わず、非課税になります。ただし、将来のためにまとめて渡す資金や、生活水準を大きく超える援助は贈与とみなされ、110万円枠の中で考える必要があります。
注意すべきなのが名義預金です。親が管理する子名義口座に毎年110万円を入れていても、子が口座の存在を知らず、親が自由に出し入れしている場合は、実質的に親の財産として相続時に課税される可能性があります。贈与する際は、子本人の管理、贈与契約書の作成など「贈与の実態」を整えることが必要です。
贈与は気軽に行える一方で、意図せず課税対象になるケースもあります。将来の資金計画に関して気になることがあれば、ぜひ投資のコンシェルジュの無料相談をご活用ください。
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関連する専門用語
贈与税
贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
暦年課税
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額に対して課税される仕組みのことをいいます。特に贈与税の計算方法として使われており、年間の贈与額が基礎控除額である110万円を超えた部分について課税されます。たとえば、1年間に親から子へ150万円を贈与した場合、110万円を差し引いた40万円に対して贈与税がかかるというわけです。 この制度は毎年リセットされるため、長期的に少しずつ財産を移す「生前贈与」の手段として活用されることが多いです。ただし、相続税との関係で、亡くなる前の一定期間内の贈与については相続財産に加算される「10年ルール」があるため、計画的な利用が大切です。初心者の方にとっては、贈与に関する基本的な課税制度として、まず最初に押さえておくべき考え方です。
扶養義務
扶養義務とは、民法で定められた家族に対する経済的な支援の義務を指します。生活に困っている親族を助けるために、生活費や教育費などを分担する責任があり、親子や夫婦といった近い関係では「生活保持義務」として強い形で求められ、兄弟姉妹や祖父母などには「生活扶助義務」として余裕の範囲で援助することが求められます。 扶養義務は法律上の責任であり、必要に応じて家庭裁判所が具体的な扶養額を決定することもあります。税制上の「扶養控除」とは異なる概念ですが、どちらも家族を支える仕組みである点では共通しています。 投資や資産運用の観点からは、扶養義務があることで支出が増える可能性があるため、ライフプランや家計管理に組み込んで考えることが大切です。
名義預金
名義預金とは、預金口座の名義人と、実際にそのお金を出した人(出資者)が異なる預金のことを指します。 たとえば、親が自分のお金を子どもの名義で開設した口座に預けているようなケースが代表的です。名義上は子どもの預金でも、実際にお金を出したのが親で、子どもが自由に使えない状態であれば、そのお金は「親の財産」とみなされます。 このような名義預金は、相続の際に「相続財産」として課税対象になる可能性があり、税務署から指摘を受けることもあります。 つまり、「相続対策のつもりで家族名義の口座にお金を移していたつもりが、かえって相続税の対象になってしまう」といったリスクがあるのです。 名義だけでなく、実際にお金を管理・使用しているのは誰なのか?という“実質的な所有者”を明確にしておくことが重要です。 相続や贈与を意識した資産管理を行う際には、形式だけでなく実態をともなった対策が求められます。
非課税
非課税とは、本来は税金がかかる対象であるにもかかわらず、法律上の特例によって税金がかからない状態を指します。例えば、通常であれば株式や投資信託の利益には課税されますが、日本のNISA口座を利用すれば一定額までの投資利益が非課税になります。 つまり「課税の仕組みに入っているが、例外的にゼロになる」のが非課税であり、最初から課税の枠組みに入らない「不課税」とは意味が異なります。資産運用では非課税制度を活用することで、効率的に手取りを増やすことができるため、初心者にとっても理解しておきたい重要な考え方です。







