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2026年4月から支給停止基準額が引き上げられ、年金が減額されない可能性が上りましたか?
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2026/02/24 13:41
男性
60代
2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられると聞きました。働きながら年金を受け取っている(受け取る予定の)場合、改正で支給停止や減額の対象がどの程度減るのか知りたいです。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準額(減額が始まるライン)が引き上げられます。判定は月単位で、「賃金(標準報酬月額+賞与の月割)+老齢厚生年金の基本月額」を合算し、基準額を超えると超過分の1/2が年金から差し引かれる仕組みです(基礎年金は原則、調整対象外)。
2025年度の基準額は月51万円で、2026年4月は月62万円になります。つまり「減らさずに受け取れる上限」が月11万円広がり、これまでより高い賃金水準でも減額されにくくなります。
影響の大きい層は、合算が「51万〜62万円」の人です。改正前は減額対象でも、改正後は基準内となり減額がゼロになる可能性があります。まずは自分の賃金(賞与込みの月換算)と老齢厚生年金の月額を確認し、合算が62万円を下回るかが判断の要点です。
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“65歳以降年金が減額されず満額もらいながら働くには年収いくらまでにする必要がありますか?”
A. 65歳以降は「老齢厚生年金(月額)+給与(月換算)」の合計が51万円以下なら減額されず満額受給できます。年金額に応じて年収約300〜500万円程度が目安です。
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“65歳以上で年金をもらいながら働く場合の注意点を教えてください。”
A. 65歳以降も働きながら年金を受け取る場合、年金と給与の合計が月51万円を超えると一部が減額されます。社会保険や税の扱いにも注意が必要です。
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“在職老齢年金の支給停止基準額は、なぜ見直しがされるのですか?”
A. 高齢者の就労意欲を高め、年金と賃金の両立を支援するためです。企業の人手不足を緩和する目的もあり、支給停止基準額は段階的に引き上げられ、制度の実質的な緩和が進められています。
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“年金には支給停止調整額があると聞きました。減額される条件や理由と解除要件を教えて下さい。”
A. 支給停止調整額は在職老齢年金の減額基準で、老齢厚生年金と賃金・賞与の合計が基準額(2025年度は51万円)を超えると、その超過分の半分が年金から差し引かれます。
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“在職老齢年金は、70歳以上の人にも関係ありますか?”
A. 在職老齢年金は70歳以上でも関係があります。70歳を超えても厚生年金の適用事業所で働き、給与を受け取る場合、その金額によって老齢厚生年金が一部または全額支給停止されることがあります。
関連する専門用語
在職老齢年金
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。
支給停止基準額
支給停止基準額とは、年金を受け取りながら働いて収入を得ている人の給与などが一定額を超えた場合に、公的年金の一部または全部の支給が停止される基準となる金額のことを指します。これは「在職老齢年金」という仕組みの中で定められており、高齢者が年金と給与を同時に受け取るときに調整が行われるものです。基準額を超える収入がある場合、年金の支給額が減額または停止されますが、収入が減れば再び受け取れるようになります。 制度の目的は、高齢者の就労意欲を尊重しつつ、公平に年金財政を維持することにあります。投資初心者にとっては、「働きながら年金をもらうとき、収入が多すぎると年金が一時的に減らされる仕組み」と理解するとわかりやすいでしょう。
標準報酬
標準報酬月額とは、社会保険において保険料や給付額の算定基準として用いられる、報酬水準を区分表に当てはめて決定される月額の基準値を指します。 この用語は、主に健康保険や厚生年金保険といった社会保険制度の中で、保険料負担や将来の給付水準を考える場面で登場します。会社員や公務員の報酬は月ごとに変動する可能性がありますが、そのままの実額を毎月の計算に使うと制度運用が複雑になります。そこで、一定期間の報酬をもとに区分化された等級に当てはめ、標準化された月額として扱う仕組みが採られています。この標準化された数値が、制度上の計算の起点になります。 実務や情報収集の場面では、「給与明細に書かれている金額」と「標準報酬月額」が同一だと誤解されがちです。しかし、標準報酬月額はあくまで制度上の区分値であり、実際に支払われた給与額そのものではありません。通勤手当や各種手当を含めた報酬の扱い方や、区分の境目によって、実額と標準報酬月額が一致しないことは珍しくありません。この違いを理解していないと、保険料の増減や将来の給付見込みを見誤る原因になります。 また、標準報酬月額は一度決まれば永久に固定されるものだと考えられることもありますが、これも典型的な誤解です。報酬水準に一定以上の変動があった場合や、制度上定められた見直しのタイミングでは、標準報酬月額が改定されることがあります。つまり、これは「個人の属性としての金額」ではなく、「制度が便宜的に設定する状態値」として捉える方が正確です。 投資や家計管理の観点では、標準報酬月額そのものを操作したり最適化したりする対象として考えるのではなく、社会保険制度の中でどのように使われ、どの判断に影響しているかを理解することが重要です。特に、保険料負担と給付の関係を考える際には、実収入ではなく標準報酬月額が基準になっている点を意識することで、制度に対する過度な期待や不安を避けることにつながります。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
基本月額
基本月額とは、在職老齢年金の支給額を調整する際の基準となる金額のことです。具体的には、60歳以降も働いて厚生年金に加入しながら年金を受け取る人が対象となる制度で、この「基本月額」はその人が本来もらえる老齢厚生年金の月額を意味します。 調整の仕組みとしては、この基本月額と働いて得る賃金(総報酬月額相当額)との合計が一定の基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止になることがあります。つまり、たとえ年金の受給資格があっても、働いて得る収入が多いと支給額が減らされる可能性があるということです。年金と仕事のバランスを考えるうえで、非常に重要な指標となります。
支給停止
支給停止とは、給付や手当について、一定の制度上の理由により、本来支給されるはずの金銭等の支給が一時的に行われない状態を指します。 この用語は、雇用保険、社会保険給付、各種手当や助成制度などで登場し、「受給資格があるかどうか」とは別に、「今その給付が支払われるかどうか」を判断する場面で用いられます。給付制度は常に支給され続けるものではなく、行為や状況の変化によって支給が止まることがあり、その状態を表す言葉が支給停止です。 支給停止が問題になりやすいのは、資格を失ったわけではないのに、給付が受け取れなくなる点です。受給資格そのものは維持されていても、一定期間の行動や条件によって支給が止められることがあり、この違いを理解していないと、「制度から外された」「もう受け取れない」と誤解してしまうことがあります。 誤解されやすい点として、支給停止は給付の取消しや不正受給の確定を意味するという思い込みがあります。しかし、支給停止はあくまで一時的な措置であり、制度上のルールに基づいて支給のタイミングを止めている状態です。将来的に条件が整えば、支給が再開される余地がある点で、資格喪失や返還命令とは性質が異なります。 また、支給停止は制裁的な意味合いだけで用いられるものではありません。制度の公平性や整合性を保つために設けられた調整手段として位置づけられる場合もあり、「罰」として単純に理解すると、制度の意図を取り違えることになります。 支給停止という用語を正しく捉えることは、給付制度を「ある・ない」の二択ではなく、時間軸を持った仕組みとして理解するための基礎になります。この言葉は、受給資格と実際の支給を切り分けて考えるための重要な判断軸です。
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