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65歳以降年金が減額されず満額もらいながら働くには年収いくらまでにする必要がありますか?
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2025/11/06 09:59
男性
60代
65歳以降も働きながら年金を満額受け取りたいと考えていますが、収入が多いと減額されると聞きました。年金を減らさずに受け取るためには、どの程度の年収や月収に抑える必要があるのか教えてください。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
65歳以降は、老齢厚生年金と給与の合計が一定額を超えると年金が減額されます。2025年度の基準では、「老齢厚生年金(月額)+給与(月換算)」の合計が51万円以下であれば減額されず、満額を受け取ることができます。
この基準額を超えると、超過分の半分が年金から差し引かれます。老齢基礎年金は対象外のため、減額されるのは厚生年金部分のみです。
たとえば老齢厚生年金が月10万円の人なら、給与は月41万円(年収約492万円)までが減額なしの目安になります。年金が月15万円なら給与上限は約36万円(年収432万円)、月20万円なら約31万円(年収372万円)です。ボーナスがある場合は、その額を12で割って月額に換算して合計に含める必要があります。
この制度は毎年見直されており、支給停止調整額は近年47万円から段階的に引き上げられ、2025年度は51万円となっています。さらに2026年度以降は62万円へ引き上げが予定されており、将来的にはより高い年収でも年金が減らない仕組みになる見通しです。
したがって、年金を減らさずに働くためには、自分の老齢厚生年金の月額を確認し、「51万円−年金月額」の範囲内に給与を抑えることが重要です。
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A. 在職老齢年金は70歳以上でも関係があります。70歳を超えても厚生年金の適用事業所で働き、給与を受け取る場合、その金額によって老齢厚生年金が一部または全額支給停止されることがあります。
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関連する専門用語
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
支給停止調整額
支給停止調整額とは、年金を受け取りながら働いて収入を得ている人に対して、一定の基準を超える収入があると年金の一部または全部が支給停止(減額)される際の“基準となる金額”を指します。在職老齢年金の制度では、厚生年金を受給している60歳以上の人が給与や賞与を得ながら働く場合、老齢厚生年金と仕事からの報酬を合算した額がこの支給停止調整額を超えると、超えた分の一部を年金から差し引く調整が行われます。つまり、この調整額までは働いて得た収入と年金を合わせても年金が減らない許容量のようなものです。
在職老齢年金
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。
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