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家には相続税がかからないと聞きましたが、本当ですか?

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家には相続税がかからないと聞きましたが、本当ですか?

回答済み

1

2026/07/14 15:24


男性

50代

question

家を相続する場合は相続税がかからないと聞きましたが、本当に税負担は発生しないのでしょうか。自宅不動産に関する相続税の仕組みや控除の有無、課税されるケースとの違いについて教えてください。

answer

回答をひとことでまとめると...

家の相続でも、財産総額が基礎控除を超えれば相続税は発生します。自宅だから非課税とは限らず、小規模宅地等の特例や相続人の人数を踏まえて判断します。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

家を相続しても、必ず相続税がかからないわけではありません。相続税は、自宅不動産だけでなく、預貯金、有価証券、生命保険金、ほかの不動産などを含めた相続財産全体で判定します。

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があります。相続財産の評価額から債務や葬式費用などを差し引いた金額が基礎控除以下であれば、原則として相続税はかかりません。

そのため「家を相続しても税金がかからなかった」というケースは、家が非課税なのではなく、財産全体が控除内に収まっていた可能性があります。

自宅不動産は、土地と建物を分けて評価します。土地は路線価方式や倍率方式、建物は固定資産税評価額を基準に評価するのが一般的です。また、亡くなった人の自宅敷地については、小規模宅地等の特例を使える場合があり、要件を満たすと一定面積まで土地の評価額を大きく下げられます。

一方で、都市部の土地を相続する場合や、預貯金・株式など他の財産が多い場合、複数の不動産を持っている場合は、基礎控除を超えて相続税が発生することがあります。家の相続では「自宅だから非課税」と判断せず、財産総額、相続人の人数、特例の適用可否を整理して確認することが大切です。

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遺産相続時に相続税の基礎控除額はどのように決まりますか?

A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人」で算定します。人数が多いほど非課税枠が広がり、遺産がその範囲内なら相続税の申告も納付も不要です。

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家にも相続税がかかると思うのですが、算定方法を教えてください

A. 相続税は被相続人の死亡日時点の評価額で計算し、自宅は土地と建物を分けて評価します。路線価方式や倍率方式を用い、小規模宅地等の特例や各種控除を組み合わせれば大幅な負担軽減が可能です。

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相続税の計算で、家屋の評価方法を教えてください。

A. 相続税の家屋評価額は、原則として固定資産税評価額を用います。未登記家屋や賃貸家屋などは評価方法が異なるため、現況確認が重要です。

関連する専門用語

相続税

相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

相続財産

相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。

基礎控除

基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。

不動産

不動産とは、土地やその上に建てられた建物のことを指す資産の一種です。これは動かすことができない「動かざる資産」であることから「不動産」と呼ばれています。自宅や賃貸アパート、オフィスビル、駐車場、農地などが代表的な例です。 資産運用の観点では、不動産は「実物資産」として、インフレに強く、安定した賃料収入や資産価値の上昇を期待できる一方、流動性が低く、売買や維持管理に手間とコストがかかる点もあります。また、不動産は相続や贈与の対象にもなるため、税金や評価額、登記などの知識も必要となります。投資やライフプラン設計において、不動産は長期的な視点で保有・活用を考えることが求められる資産です。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。

相続人(法定相続人)

相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。

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