Loading...

認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議はどうすればよいですか?

投資の知恵袋

Questions

認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議はどうすればよいですか?

回答済み

1

2026/09/10 12:45


男性

50代

question

認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議はどのように進めればよいのでしょうか。成年後見制度の利用要否や手続きの流れ、協議の有効性を判断する基準、実務上の注意点を整理して知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

認知症の相続人がいる場合は、本人の判断能力を確認し、不十分なときは成年後見人を選任して遺産分割協議を進めます。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議をそのまま進めてよいかは、本人に協議内容を理解し、自分の意思で判断できる能力があるかで判断します。

認知症と診断されていても一律に協議できないわけではありませんが、判断能力が不十分な状態で署名・押印しても、協議が無効になる可能性があります。

本人が財産の内容や取得割合、不利益の有無を理解できない場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、後見人が本人に代わって協議に参加するのが基本です。

すでに後見人がいる場合でも、その後見人も相続人で利益相反が生じるときは、特別代理人の選任が必要になることがあります。

まず相続人と財産を確認し、本人の判断能力について医師の診断や日常の状態を踏まえて整理します。そのうえで、必要に応じて成年後見申立てを行い、後見人の関与のもとで分割内容を決めます。

後見人は本人の利益を守る立場のため、法定相続分を大きく下回る内容や合理性のない不利な分割は認められにくい点に注意が必要です。形式的に署名をもらって済ませず、判断能力に不安がある場合は弁護士・司法書士などに相談し、有効な手続きとして進めることが大切です。

佐々木 辰さんに相談する

関連ガイド

How to proceed with an estate division discussion

遺産分割協議はどう進める?相続人全員が知っておくべき基礎知識と円満相続のコツ

2026.05.29

難易度:

相続
How to proceed with an estate division discussion

遺産分割協議はどう進める?相続人全員が知っておくべき基礎知識と円満相続のコツ

2026.05.29

難易度:

相続
遺産分割協議書とは?2024年相続登記義務化に対応した作成方法と必要書類・注意点を徹底解説

遺産分割協議書とは?2024年相続登記義務化に対応した作成方法と必要書類・注意点を徹底解説

2025.12.30

難易度:

相続
legal guardianship system

法定後見制度とは?費用・手続きと資産運用への影響を完全解説

2026.06.02

難易度:

資産管理

関連質問

question

2026.09.10

遺産分割協議書の作成にあたり、印鑑証明書が不要となるケースはありますか?

A. 遺産分割協議書の印鑑証明書は、不動産登記や金融機関手続きでは必要になることが多いです。ただし、相続人間の確認用や提出先が求めない手続きでは不要な場合もあります。

question

2026.09.10

遺産分割協議書を作成するにあたり、相続人が用意する必要書類はありますか?

A. 遺産分割協議書の作成では、戸籍・印鑑証明・財産資料を基本に、相続人や財産の状況に応じた追加書類を確認することが重要です。

question

2026.09.10

遺産を分けるにあたり、遺産分割協議書が必要ない場合はありますか?

A. 遺産分割協議書は、相続人が1人の場合や有効な遺言書どおりに相続する場合などは不要です。ただし、手続き先の要件確認が必要です。

question

2026.07.16

遺産分割協議に、期限はありますか?

A. 遺産分割協議自体に法律上の明確な期限はありませんが、相続税申告や相続登記には期限があります。放置するとさまざまな不利益が発生する点に注意が必要です。

question

2026.02.13

遺産分割協議書の作成が必要なケースとは?

A. 相続人が複数いて名義変更が必要な財産があれば協議書は必須で、相続人が1人や有効な遺言があれば不要です。

question

2026.09.10

任意後見制度を使えないケースはありますか?

A. 任意後見制度は、契約時に本人の判断能力がない場合や契約内容が不明確な場合は利用が難しい制度です。年齢ではなく、意思確認・公正証書・受任者の適格性を基準に判断します。

関連する専門用語

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、誰がどの財産をどのように受け取るかを話し合って決める手続きのことです。預貯金や不動産、有価証券などすべての遺産が対象になります。原則として相続人全員の合意が必要で、話し合いの結果を「遺産分割協議書」という文書にまとめて、全員が署名・押印します。遺言書がない場合や、遺言があっても一部の財産について分け方が指定されていないときに行われます。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことになります。

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な成人に対して、法律的な支援を行う制度です。本人の財産を守ったり、契約や手続きに関して適切な判断を代わりに行ったりすることで、不利益を被らないように保護します。 この制度は家庭裁判所の関与のもとで運用され、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて支援のレベルが異なります。また、将来の備えとして判断能力があるうちに信頼できる人と契約を結んでおく「任意後見制度」もあります。成年後見制度は、高齢化が進む社会において、安心して生活し続けるための法的インフラとして重要な役割を果たしており、資産管理や相続、医療・福祉の現場でも広く活用されています。

成年後見人 (等)

成年後見人とは、判断能力が不十分な人の生活や財産を法律的に支える人のことです。たとえば、高齢による認知症や知的障がい、精神障がいなどで、自分ひとりで契約やお金の管理が難しくなった人に対して、家庭裁判所が選任します。成年後見人には、本人の財産を管理したり、介護サービスの契約を結んだり、遺産分割の手続きに関与したりといった役割があります。「成年後見人等」と表記されることもあり、この「等」には、保佐人や補助人も含まれます。これらの支援者は、本人の権利を守り、安心して暮らせるようにサポートする大切な存在です。資産運用の面でも、必要な支出を管理し、本人にとって不利益にならないように配慮しながらお金を使う責任があります。

利益相反

利益相反とは、ある人物や組織が複数の立場や利害関係を同時に持っていることによって、どちらか一方の利益を優先することで他方の利益が損なわれるおそれがある状況のことをいいます。たとえば、投資アドバイザーが自分の利益を優先して、自社にとって都合の良い商品を顧客に勧めるようなケースがこれにあたります。 このような状況は、投資判断の公正さを損なう可能性があるため、資産運用の分野では利益相反がないかどうかを確認することがとても重要です。信頼できるアドバイザーや金融機関を選ぶ際には、この点に注意を払うことが大切です。

特別代理人

特別代理人とは、未成年者や判断能力が不十分な人など、法律行為を単独で行えない人の代わりに、一時的かつ特定の目的のために家庭裁判所の許可を得て選任される代理人のことです。たとえば、親が未成年の子どもと一緒に相続人になる場合、利益が対立してしまうため、親が子どもの代理人にはなれません。 このような場合に、家庭裁判所が中立的な立場にある第三者を特別代理人として選び、その子どもの利益を守りながら相続や遺産分割などの手続きを進めることができます。資産運用の観点では、未成年が財産を受け取る場面や、法的な判断が求められるケースで、本人に代わって責任ある判断を下す重要な存在です。

無料で相談してみる

専門家に相談してみませんか?

無料で相談してみる

投資の知恵袋では、あなたの投資や資産に関する疑問や悩みを専門のアドバイザーに気軽に相談することが可能です。
ぜひご利用ください。

資産運用に役立つ情報をいち早くGET!

無料LINE登録

資産運用について気軽にご相談したい方

プロへ相談する

投資のコンシェルジュ

運営会社: 株式会社MONO Investment

Email:

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.