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相続税は分割払いができますか?
回答済み
1
2026/09/10 17:19
男性
60代
相続税は原則として一括納付と聞きましたが、資金が不足している場合に分割払いは可能なのでしょうか。延納や物納などの制度の概要や利用条件、どのようなケースで認められるのかについて教えてください。
回答をひとことでまとめると...
相続税は原則一括納付ですが、資金不足時は条件を満たせば延納や物納を利用できます。適用条件、利子税、申請期限を踏まえて判断する必要があります。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続税は、原則として申告期限までに金銭で一括納付します。ただし、相続財産の多くが不動産や非上場株式などで、すぐに現金化できず納税資金が不足する場合には、一定の条件を満たすことで「延納」による分割払いが認められる可能性があります。
延納を利用するには、相続税額が10万円を超えること、金銭で一括納付することが困難であること、原則として担保を提供すること、申告期限までに延納申請書などを提出することが必要です。延納は分割払いの制度ですが、利子税がかかる点には注意が必要です。
また、延納によっても金銭で納付することが難しい場合には「物納」が認められることがあります。物納は、不動産や有価証券など一定の相続財産を納税に充てる制度で、自由に財産を選べるわけではありません。
そのため、まずは預貯金や換金可能な資産で納付できるかを確認し、不足する場合に延納、延納でも難しい場合に物納を検討する流れになります。申請期限や必要書類を誤ると利用できないため、早めに税理士へ相談することが重要です。
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A. 葬儀費用は、通夜・告別式・火葬・納骨など通常必要な範囲で相続税の遺産額から差し引けます。一方、香典返しや墓石購入費、法要費用は原則控除できないため、領収書や支払記録を整理して申告することが重要です。
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関連する専門用語
延納
延納とは、相続税や贈与税の納付について、一定の条件を満たした場合に限り、税務署の許可を得て年賦で分割して納めることができる制度です。原則として相続税は相続開始から10か月以内に一括納付する必要がありますが、相続財産の大部分が不動産や非上場株式など換金しづらい資産で占められている場合などには、現金での即時納付が困難なことがあります。こうした場合に、資産の処分を避けながら納税を進める手段として延納が活用されます。 延納が認められるには、納税者が金銭納付を一度に行うことが困難であると税務署に認められる必要があります。具体的には、資産の構成や収支状況、生活費への影響などを示す書類を添付した申請を行い、税務署の審査を経て許可を受ける必要があります。申請期限は、相続税の申告期限である相続開始から10か月以内と定められています。 延納期間は最長20年とされていますが、適用される財産の種類により認められる期間や条件が異なります。たとえば不動産等については20年までの延納が可能な一方で、換金性の高い財産が含まれる場合には延納そのものが認められないこともあります。延納できるのは相続税全額ではなく、延納の対象として認められた金額に限られます。 延納が許可されると、期間中は利子税が課されます。この利子税は毎年変動し、財務省告示により定められています。たとえば2024年時点では、延納期間が5年以内であれば年1.9%、5年超〜10年以内であれば年2.4%、10年超〜15年以内であれば年2.9%、15年超〜20年以内であれば年3.4%といった具合に延納期間に応じて利率が高くなります。なお、不動産など一部の特例財産については年0.9%とする軽減措置が適用されることもあります。 また、延納税額が一定額を超える場合には、原則として担保の提供が求められます。担保には不動産や上場株式などが用いられ、税務署がその価値や換金性を審査します。担保を準備できない場合や担保価値が不足している場合、延納申請が却下されることもあるため注意が必要です。 延納とよく混同される制度に物納がありますが、物納は延納をもってしても金銭納付が困難とされる場合に限って認められるもので、延納の次に検討される制度です。物納は納税資産として国に現物を引き渡す制度であるのに対し、延納はあくまでも金銭納付を分割で行う制度です。 相続税対策においては、納税資金の準備と同時に、延納の利用可能性をあらかじめ想定しておくことが重要です。特に、不動産中心の資産構成である場合や、被相続人の死亡時に手元資金が少ないケースでは、資産の一部を売却するか、延納・物納の制度を活用するかの判断が必要になります。延納は資産を残しつつ納税を可能にする制度ですが、その分、計画性と事前の準備、専門家による支援が不可欠です。
物納
物納とは、本来はお金で納めるべき税金を、現金の代わりに土地や建物、株式などの資産で納めることを指します。主に相続税の支払い時に、どうしても現金が用意できない場合に限って認められる制度です。ただし、物納を希望すれば必ず認められるわけではなく、まずは現金での納付や延納(分割払い)が優先されます。そのうえで、どうしても現金で払えない事情があるときに限り、税務署の審査を経て物納が許可されます。 また、物納に使える資産には順位や条件があり、必ずしもすべての資産が対象となるわけではありません。資産運用の観点では、相続や資産承継の際に現金化の難しい資産が多い場合、物納の可能性を考えておくことがリスク管理のひとつになります。
利子税
利子税とは、預貯金や債券などから得られる利子収入に対して課される税金のことです。日本では、銀行の普通預金や定期預金、国債、社債などから受け取る利子について、原則として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収される仕組みになっています。 つまり、利子が支払われる段階で自動的に税金が差し引かれて手取り額として振り込まれます。資産運用においては、利子収入が得られる商品を選ぶ際に、この税金の存在を考慮しないと、実質的な収益が目減りする可能性があります。そのため、非課税制度(例:NISA)などを活用して利子税の負担を抑える戦略も重要となります。
担保
担保とは、お金を借りるときに「万が一返済できなかった場合にはこれを使って返済します」として提供される資産や保証のことです。たとえば、住宅ローンでは購入する家そのものが担保となることが一般的で、返済できなければ金融機関はその家を売却して貸したお金を回収します。 投資の世界では、企業が社債を発行する際に自社の資産を担保に差し出すこともあります。担保があることで、貸す側にとってはリスクが下がるため、金利も低めに設定される傾向があります。逆に担保がない貸付(無担保)は、リスクが高いため金利も高めになります。担保の種類や価値は、投資や融資の安全性を判断するうえでとても重要な要素です。
相続税
相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。
納税資金
納税資金とは、相続や贈与が発生したときに必要となる税金を支払うために、あらかじめ準備しておくお金のことを指します。特に相続の場合、土地や建物といった現金化しにくい資産を多く持っていると、相続税を払うための現金が手元に不足することがあります。こうした事態に備えて、生命保険や預貯金などで納税資金を計画的に用意しておくことが大切です。生命保険を活用することで、被相続人が亡くなったときに保険金が速やかに支払われ、納税資金として使えるようになるため、資産をスムーズに引き継ぐための有効な手段とされています。
関連質問
2026.09.10
“相続税の計算で、葬儀費用は差し引きますか?”
A. 葬儀費用は、通夜・告別式・火葬・納骨など通常必要な範囲で相続税の遺産額から差し引けます。一方、香典返しや墓石購入費、法要費用は原則控除できないため、領収書や支払記録を整理して申告することが重要です。
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A. 相続税はe-Taxでオンライン納付が可能です。利用条件や現金納付・振替納税との違い、期限や手数料の注意点を踏まえて選ぶことが大切です。
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A. 相続税は基礎控除額を超える財産があるかで判断します。非課税枠や特例の有無も確認し、申告・納税が必要かを整理することが大切です。






