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相続税の計算で、葬儀費用は差し引きますか?
回答済み
1
2026/09/10 12:45
男性
50代
相続税の計算において、葬儀費用は課税対象となる遺産額から差し引くことができるのでしょうか。どのような費用が対象となるのか、具体的な範囲や注意点についてもあわせて知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
葬儀費用は、通夜・告別式・火葬・納骨など通常必要な範囲で相続税の遺産額から差し引けます。一方、香典返しや墓石購入費、法要費用は原則控除できないため、領収書や支払記録を整理して申告することが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続税の計算では、葬儀費用は一定の範囲で課税対象となる遺産額から差し引けます。被相続人の葬儀に通常必要と認められる費用を、相続人や包括受遺者が負担した場合に控除対象となります。
差し引ける主な費用は、通夜・告別式の費用、火葬・埋葬・納骨費用、遺体や遺骨の搬送費、葬儀に際して寺院などへ支払うお布施・読経料・戒名料などです。葬儀を行うために直接必要だった支出かどうかが判断の軸になります。
一方、香典返し、墓地・墓石の購入費、仏壇・仏具の購入費、初七日や四十九日などの法要費用は、原則として控除できません。葬儀に関連する支出でも、供養や祭祀財産の取得、後日の法要にあたるものは分けて考える必要があります。
申告時には、領収書や請求書を保管し、領収書が出にくいお布施などは支払日・金額・支払先・内容をメモしておくことが大切です。葬儀費用と対象外費用を整理しておくことで、相続税の課税価格を適切に計算しやすくなります。
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“生命保険で葬式代に備える必要性はありますか?そもそも葬式代はいくらかかりますか?”
A. 葬儀費用は40〜150万円が目安で、手元に100万〜150万円の即時資金があれば保険は不要です。貯蓄が不足する場合は100万〜200万円の少額死亡保険で備えると安心です。
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“相続税の申告方法について教えてください”
A. 相続税の申告は期限内に正確な財産評価と特例適用が重要で、複雑な場合は税理士への依頼が安心です。
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A. 法定相続人以外でも、遺言や死因贈与で取得した財産は原則として相続税の対象です。2割加算や生命保険金の非課税枠の適用可否により、相続人より税負担が重くなります。




