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実際にかかった医療費より医療保険から受け取った保険金のほうが多いです。医療費控除は適用されませんか?

実際にかかった医療費より医療保険から受け取った保険金のほうが多いです。医療費控除は適用されませんか?

回答受付中

0

2025/12/10 13:45


男性

question

今年は実際に支払った医療費よりも、医療保険から受け取った保険金や給付金の金額のほうが多い見込みです。10万円以上の医療費が発生している場合でも、医療費控除は受けられませんか?


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

医療保険から受け取った給付金のほうが多い場合、医療費控除は基本的に適用されません。医療費控除は「支払った医療費から、保険金などで補填された金額を差し引き、さらに10万円(または所得の5%)を差し引いた残り」が控除対象となる仕組みです。そのため、補填額が医療費を上回る時点で控除額はゼロとなり、医療費控除を目的とした申告は不要です。

医療費控除では、差し引くべき保険金の範囲が明確に定められています。入院給付金・手術給付金・高額療養費・共済金など、実際にかかった医療費を補うものはすべて医療費から控除されます。

一方で、見舞金のように医療費と直接結びつかない支給金は差し引く必要はありません。ここを誤ると控除額を過少に見積もってしまうため注意が必要です。

また、年収200万円未満の場合は「10万円」ではなく「所得の5%」が基準となるため、条件によっては控除が発生するケースもあります。給付金の内訳やどの医療費に対応しているかを整理することで、控除の可否がより正確に判断できます。

もし「この給付金は差し引くべき?」「申告したほうが得?」と迷う場合は、金額の内訳を教えていただければ詳細に試算します。投資のコンシェルジュでは、医療費控除や保険見直しを含めた最適な家計戦略を無料でご相談いただけます。お気軽にお問い合わせください。

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医療費控除を受ける際、生命保険・医療保険の保険金で補填される場合はどうなりますか?

A. 医療費控除は「自己負担した医療費」が基準で、入院給付金や手術給付金など医療費を補填する給付金は差し引いて計算します。

question

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確定申告で医療費控除を使って還付を受けられるのは、医療費がいくらからですか?

A. 医療費控除は、医療費から保険金等を差し引いた額が「10万円または所得の5%」を超えると利用可能。超えた部分が控除対象となり、税率に応じて所得税や住民税が戻る仕組みです。

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男性50代

医療費控除で対象になる費用と対象外の費用は何ですか?

A. 診察料や治療に必要な薬代・入院費などは医療費控除の対象ですが、美容目的の整形や健康食品、差額ベッド代など快適性を求める支出は対象外です。対象可否は「治療目的かどうか」で判断します。

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2025.06.27

男性50代

医療費控除と高額療養費、セルフメディケーション税制の違いを教えてください。

A. 医療費控除は、年間10万円超の医療費を所得から控除します。高額療養費は月ごとの上限超過分を保険で払い戻す仕組み、セルフメディケーション税制は1万2千円を超医薬品代を所得から控除します。

関連する専門用語

医療費控除

医療費控除とは、納税者が1年間に支払った医療費の一部を所得から控除できる税制上の制度を指す。自己や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減できる。対象となる費用には、病院での診療費や処方薬の費用のほか、一定の条件を満たす介護費用なども含まれる。確定申告が必要であり、領収書の保管が重要となる。

給付金

給付金とは、特定の条件を満たした場合に支給される金銭のことを指します。主に公的機関や保険会社が支払うもので、社会保障制度に基づくものや、保険契約に基づくものがあります。例えば、医療保険では入院や手術時に給付金が支払われ、失業保険では失業中の生活支援として給付金が提供されます。支給条件や金額は制度や契約内容によって異なり、受け取るためには申請が必要な場合が多いです。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。

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