国民年金の追納はいつまでできますか?また、年末調整や確定申告は必要ですか?
国民年金の追納はいつまでできますか?また、年末調整や確定申告は必要ですか?
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2025/10/03 09:04
男性
年金保険料の追納について調べているのですが、実際にいつまで支払えるのかが分からず不安です。未納期間を埋めることで将来の年金額を増やせると聞きましたが、追納には期限や条件があるのでしょうか。また、追納した分は年末調整や確定申告で控除対象になると聞きますが、その場合はどのような手続きや書類が必要になるのか、具体的な流れを教えていただけますか。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
国民年金の追納は、免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間に限って行うことができ、承認された月からさかのぼって10年以内が期限です。例えば2015年10月分については2025年10月末までが追納可能期間となります。ただし3年度目以降の分には追納加算額が上乗せされるため、できるだけ早めに行った方が有利です。未納期間は納付期限から2年以内しか払えないため、免除や猶予の承認を受けていることが追納の前提条件となります。
手続きは年金事務所に申込書を提出し、日本年金機構から送られる納付書を使って金融機関やコンビニなどで支払います。支払いは古い期間から順に行うのが原則で、納められる金額は当時の保険料に加算額が上乗せされたものになります。老齢基礎年金をすでに受け取れる人は追納ができないため、対象者には期限管理と早めの対応が重要です。
税務面では、追納した保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。控除は支払った年に適用され、過去分を追納しても支払った年の所得から差し引かれます。会社員であれば年末調整で「社会保険料控除証明書」を提出するだけで控除されますし、出し忘れた場合でも確定申告や還付申告で取り戻すことが可能です。自営業者や年末調整の対象外の方は確定申告で控除を行います。
したがって、国民年金の追納は10年以内という期限を守り、加算額を避けるため早めに納付することが有利であり、支払った分はその年の社会保険料控除として年末調整や確定申告で必ず手続きをすれば節税効果も得られます。
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国民年金
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追納
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保険料納付猶予制度とは、国民年金の加入者が経済的な理由で保険料を納めるのが難しい場合に、一定の条件を満たせばその支払いを一定期間「猶予」できる制度です。特に20歳以上50歳未満の人が対象で、所得が一定以下であるなどの基準があります。 この制度を利用すると、その期間中の未納が将来の年金受給資格に悪影響を及ぼさず、後から追納することで将来の年金額に反映させることも可能です。学生向けの「学生納付特例制度」とは別で、社会人でも対象となる点が特徴です。資産運用やライフプラン設計の観点では、将来の年金を確保しながら、目先の生活を支える柔軟な制度として理解しておくと役立ちます。
学生納付特例制度
学生納付特例制度とは、20歳以上の学生が国民年金の保険料を納めることが経済的に難しい場合に、申請することで在学中の保険料納付が猶予される制度です。この制度を利用すると、納付していない期間も年金の受給資格期間としてカウントされるため、将来の年金受給に不利にならず、卒業後に収入を得てから追納することも可能です。 対象となるのは、大学・大学院・短大・専門学校・高等専門学校などに在学している学生で、一定の所得以下であることが条件です。資産運用やライフプランの面では、学生時代から年金制度に関わる意識を持ち、将来の備えとして制度のしくみを理解しておくことが大切です。
社会保険料控除
社会保険料控除とは、健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険などの社会保険料を支払った場合に、その金額を所得から差し引くことができる所得控除の一種です。これは、納税者の生活を守る公的制度に協力しているという前提で、税負担を軽くするための仕組みです。 本人が支払った分だけでなく、配偶者や親族の保険料を本人が負担している場合にも控除の対象になります。会社員であれば給与から自動的に天引きされた社会保険料も対象となっており、年末調整や確定申告の際に自動的に反映されるケースが多いです。税額を計算する際の重要な調整要素となるため、税制の基本知識として知っておくと役立ちます。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。







