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老人ホームに移ったあとも、小規模宅地老人等の特例は使えますか?
回答済み
1
2026/07/14 15:24
男性
50代
親が自宅を離れて老人ホームに入居した場合でも、その自宅について小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は適用できるのでしょうか。適用要件や注意点、どのようなケースで使えなくなるのかを知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
老人ホーム入居後でも、要介護認定等があり自宅を貸付・転用していなければ特例は適用可能です。取得者要件も確認しましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
親が老人ホームに入居した場合でも、自宅について小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用できる可能性があります。入居しただけで直ちに「居住していなかった」と判断されるわけではありません。
主な要件は、親が要介護認定等を受け、介護や療養のために老人ホーム等へ入居していたことです。また、入居後の自宅が賃貸に出されておらず、事業用など別の用途に使われていないことも重要です。
一方、自宅を第三者に貸していた場合や、親族が新たに居住して親の生活拠点とはいえなくなった場合などは、特例が使えない可能性があります。住民票の移動だけでなく、入居理由や自宅の管理状況も確認されます。
さらに、土地を誰が相続するかによっても要件は変わります。配偶者、同居親族、一定の別居親族では判断基準が異なるため、相続前から利用状況と取得予定者を整理しておくことが大切です。
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2026.07.14
“小規模宅地等の特例は、マンションにも適用されますか?”
A. 小規模宅地等の特例はマンションにも適用可能です。自宅利用か賃貸利用かで要件や減額割合が変わるため、敷地持分、取得者、継続利用の条件を確認して判断します。
2026.07.14
“小規模宅地等の特例の適用要件を知りたいです。”
A. 小規模宅地等の特例は、自宅・事業用・貸付用で要件が異なります。同居・別居、持ち家の有無、相続後の居住・事業・保有継続を確認して判断します。
2026.07.14
“小規模宅地等の特例が適用される「家なき子特例」の対象者や要件を教えて下さい。”
A. 家なき子特例は、持ち家に住んでいない別居親族が対象で、配偶者・同居親族の有無や過去の居住実態、取得後の保有要件を確認して適用可否を判断します。
2026.06.18
“小規模宅地の特例とはどのような場合に活用できますか?”
A. 小規模宅地の特例は、自宅や事業用の土地を一定の条件で相続する場合に、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
2026.06.18
“家にも相続税がかかると思うのですが、算定方法を教えてください”
A. 相続税は被相続人の死亡日時点の評価額で計算し、自宅は土地と建物を分けて評価します。路線価方式や倍率方式を用い、小規模宅地等の特例や各種控除を組み合わせれば大幅な負担軽減が可能です。
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小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。
要介護認定
要介護認定とは、介護保険制度において、日常生活に必要な介護の程度を判定し、介護サービスの利用区分を決定するための公的な認定手続きです。 この用語は、介護保険サービスの利用を検討する場面で必ず登場します。介護保険制度では、介護が必要になったと考えられる場合でも、申請だけでサービスを利用できるわけではなく、まず自治体による認定手続きが行われます。この手続きでは、心身の状態や日常生活の状況を基に、どの程度の介護が必要かが判定されます。その結果として、介護の必要度に応じた区分が決まり、その区分に応じて利用できる介護サービスの範囲や給付の枠組みが定まります。したがって、要介護認定は介護保険制度の利用の入口となる基本的な制度手続きとして位置づけられます。 誤解されやすい点として、要介護認定は医師が単独で決定する医療判断であると理解されることがあります。しかし、この認定は医療診断そのものではなく、介護保険制度における行政上の判定手続きです。医師の意見書や訪問調査などの情報が参考にされますが、最終的には制度に基づく審査によって介護の必要度が判定されます。そのため、医療上の病気の重さと要介護度が必ずしも一致するとは限らない点が特徴です。 また、要介護認定は一度認定されれば固定されるものではありません。心身の状態や生活環境の変化によって介護の必要度が変わる可能性があるため、制度上は一定期間ごとに状態を確認し、認定区分を見直す仕組みが設けられています。このように要介護認定は、個人の状態を一度評価する手続きというよりも、介護サービスの利用範囲を制度上整理するための継続的な判定プロセスとして理解することが重要です。
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