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小規模宅地等の特例の適用要件を知りたいです。
回答済み
1
2026/07/14 15:24
男性
60代
小規模宅地等の特例について、どのような場合に適用できるのか具体的な要件を知りたいです。自宅や事業用の土地で適用条件が異なると聞きましたが、同居・別居や保有期間などの違いも含めて整理して教えていただけますか。
回答をひとことでまとめると...
小規模宅地等の特例は、自宅・事業用・貸付用で要件が異なります。同居・別居、持ち家の有無、相続後の居住・事業・保有継続を確認して判断します。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
小規模宅地等の特例は、相続した土地の相続税評価額を一定割合減額できる制度です。対象は主に、自宅の敷地である「特定居住用宅地等」、事業用の「特定事業用宅地等」、賃貸用の「貸付事業用宅地等」に分かれ、区分ごとに面積上限や減額割合、適用要件が異なります。
自宅の土地では、配偶者が取得する場合は比較的適用しやすく、同居親族が取得する場合は、原則として相続税の申告期限までその家に住み続け、土地を保有していることが必要です。
別居親族でも、いわゆる「家なき子特例」に該当すれば対象になりますが、持ち家の有無や過去の居住状況など厳格な条件があります。
事業用の土地では、被相続人の事業を相続人が引き継ぎ、申告期限まで事業を継続し、土地も保有していることが基本です。貸付事業用宅地も、賃貸事業が実態をもって行われ、相続後も継続されることが求められます。
したがって、この特例は「土地の用途」「取得する人との関係」「相続後の居住・事業・保有の継続」の3点で判断します。未分割の土地は原則適用できないため、遺産分割や申告期限にも注意が必要です。
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“小規模宅地等の特例は、マンションにも適用されますか?”
A. 小規模宅地等の特例はマンションにも適用可能です。自宅利用か賃貸利用かで要件や減額割合が変わるため、敷地持分、取得者、継続利用の条件を確認して判断します。
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“小規模宅地の特例とはどのような場合に活用できますか?”
A. 小規模宅地の特例は、自宅や事業用の土地を一定の条件で相続する場合に、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
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“小規模宅地等の特例が適用される「家なき子特例」の対象者や要件を教えて下さい。”
A. 家なき子特例は、持ち家に住んでいない別居親族が対象で、配偶者・同居親族の有無や過去の居住実態、取得後の保有要件を確認して適用可否を判断します。
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“老人ホームに移ったあとも、小規模宅地老人等の特例は使えますか?”
A. 老人ホーム入居後でも、要介護認定等があり自宅を貸付・転用していなければ特例は適用可能です。取得者要件も確認しましょう。
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“二世帯住宅で、小規模宅地等の特例は使えますか?”
A. 二世帯住宅でも小規模宅地等の特例は適用可能です。ただし、区分所有登記の有無や同居実態、相続後の居住継続によって可否が変わります。
関連する専門用語
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。
相続税評価額
相続税評価額とは、亡くなった方の財産を相続する際に、その財産がいくらの価値があるかを税務上で計算した金額のことです。 この金額を基にして、相続税がいくらになるかが決まります。現金や預金はそのままの金額で評価されますが、不動産や株式などは国が定めた評価方法に基づいて計算されるため、実際の市場価格とは異なることがあります。 たとえば、不動産は「路線価」や「固定資産税評価額」を用いて算出されるため、相場よりも低くなる場合もあります。この評価額を正しく把握しておくことで、相続税の対策や資産の分配を円滑に行うことができます。
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