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二世帯住宅で、小規模宅地等の特例は使えますか?

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二世帯住宅で、小規模宅地等の特例は使えますか?

回答済み

1

2026/07/14 15:24


男性

50代

question

二世帯住宅で親と同居している場合でも、小規模宅地等の特例は適用できますか?建物の構造や登記の区分、生活の独立性などによって適用可否が変わると聞きましたが、具体的にどのような条件で判断されるのか知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

二世帯住宅でも小規模宅地等の特例は適用可能です。ただし、区分所有登記の有無や同居実態、相続後の居住継続によって可否が変わります。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

二世帯住宅でも、小規模宅地等の特例を適用できる可能性はあります。特定居住用宅地等に該当すれば、一定面積まで相続税評価額を80%減額できるため、相続税への影響は大きい制度です。

判断の中心は、親と相続人が「同居していた」といえるかどうかです。以前は内部で行き来できる構造かどうかが重視されましたが、現在は一棟の建物として登記されていれば、玄関や水回りが別の二世帯住宅でも同居と扱われる余地があります。

一方、建物が区分所有登記されている場合は注意が必要です。親世帯と子世帯が別々の区分建物として登記されていると、原則として別居扱いとなり、子が住んでいた部分に対応する敷地は特例の対象外となる可能性があります。

また、登記だけでなく生活実態も確認されます。住民票、居住実態、家計や生活空間の関係、相続後もその宅地に住み続けるかなどを総合的に見て判断されます。

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