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小規模宅地等の特例は、マンションにも適用されますか?
回答済み
1
2026/07/14 15:24
男性
60代
小規模宅地等の特例は、戸建てだけでなくマンションにも適用されるのでしょうか。区分所有の場合や賃貸に出しているケースなど、適用可否の違いや注意点があれば知りたいと考えています。
回答をひとことでまとめると...
小規模宅地等の特例はマンションにも適用可能です。自宅利用か賃貸利用かで要件や減額割合が変わるため、敷地持分、取得者、継続利用の条件を確認して判断します。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
小規模宅地等の特例は、戸建てだけでなくマンションにも適用されます。対象になるのは建物ではなく、マンションの敷地権・土地持分に対応する部分です。そのため、区分所有マンションでは敷地全体ではなく、専有部分に応じた持分で土地評価額や面積を判定します。
被相続人が自宅として住んでいたマンションであれば、「特定居住用宅地等」として、要件を満たす場合に330㎡まで80%の評価減を受けられます。同居親族が取得して居住を継続する場合や、一定の別居親族が取得する場合など、取得者ごとの条件確認が重要です。
一方、賃貸に出していたマンションは「貸付事業用宅地等」として判定されます。この場合は200㎡まで50%減が上限で、相続開始前から継続して貸付が行われ、相続後も申告期限まで貸付事業を継続していることなどがポイントです。空室が長い場合や一時的な貸付では、適用が難しくなる可能性があります。
同じマンション内で自宅部分と賃貸部分が混在する場合は、用途ごとに区分して判定します。マンションでも特例は使えますが、利用状況、取得者の要件、敷地持分による面積計算を整理して確認することが大切です。
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A. 小規模宅地の特例は、自宅や事業用の土地を一定の条件で相続する場合に、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
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A. 小規模宅地等の特例は、自宅・事業用・貸付用で要件が異なります。同居・別居、持ち家の有無、相続後の居住・事業・保有継続を確認して判断します。
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小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。
敷地権
敷地権とは、マンションなどの区分所有建物を所有する際に、その建物が建っている土地を利用する権利のことです。具体的には、マンションの一室を購入すると、その部屋だけでなく、その建物の敷地全体を他の所有者と共有して利用する権利も一体で持つことになります。 敷地権は、建物の専有部分と切り離して売買することはできず、土地の利用権と建物の所有権がセットで扱われます。この仕組みにより、土地の権利関係が明確になり、売買や登記がスムーズに行えるようになっています。資産運用の観点からも、敷地権は不動産価値を構成する重要な要素です。
持分
持分とは、一つの財産を複数人で所有しているときに、それぞれがどの程度の割合で権利を持っているかを示すものです。たとえば不動産を夫婦で購入して共有名義にした場合、夫が60%、妻が40%というように具体的な持分割合が登記に記録されます。 持分は不動産だけでなく、投資信託や会社の株式などにも使われ、どの程度の利益や責任を負うのかを判断する基準となります。資産運用の観点からは、持分をどう設定するかによって将来の相続や売却、税金の負担に影響するため、理解しておくことが大切です。
区分所有マンション
区分所有マンションとは、建物全体の中で各住戸を個別に所有できる形態のマンションのことです。例えば、5階建てのマンションの3階の一室だけを購入して自分の所有とするような場合です。このとき、室内(専有部分)はその所有者のものであり、廊下やエレベーターなどの共用部分は他の所有者と共同で管理する仕組みになっています。 法律的には「区分所有法」というルールに基づいており、不動産投資でも人気のある形態です。少額から始められることや管理組合による共用部分の維持管理が行われるため、投資初心者にとっても扱いやすい物件の一つです。ただし、共用部分の修繕積立金や管理費などのランニングコストがある点には注意が必要です。
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