投資の知恵袋
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副業をしている会社員です。副業の収入に社会保険料はかかりますか?
回答済み
1
2026/07/15 15:43
男性
40代
会社員として本業で社会保険に加入していますが、副業で得た収入にも健康保険や厚生年金などの社会保険料が別途かかるのかが分かりません。
回答をひとことでまとめると...
会社員の副業収入に社会保険料が別途かかるかは、副業が雇用契約か業務委託かで異なります。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
会社員が本業で社会保険に加入している場合、副業収入すべてに自動的に健康保険料や厚生年金保険料が別途かかるわけではありません。判断の分かれ目は、副業が「雇用」か「業務委託等」かです。
業務委託や個人事業の副業なら、通常は本業の社会保険のままで、副業収入に対して厚生年金や健康保険が上乗せされる仕組みではありません。
一方、副業先でも雇用契約で働き、一定の適用要件を満たすと、副業先でも社会保険の対象になる可能性があります。2026年1月時点では、短時間労働者は原則として週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、学生でないこと、従業員51人以上の企業などが目安です。
本業・副業の両方で加入対象になった場合は、いわゆる二以上事業所勤務として扱われます。この場合、各社の給与を合算して標準報酬月額を決め、保険料は各事業所の報酬額に応じて按分されます。
つまり、副業収入に社会保険料がかかるかは、収入額そのものより、契約形態と労働条件で決まります。副業を始める前に、雇用契約かどうか、週の所定労働時間、月額賃金、勤務先の企業規模を確認して整理することが重要です。
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“社会保険料が高すぎるように感じます。金額の決め方を教えてください。”
A. 社会保険料は、標準報酬月額や賞与、年齢、加入先の料率で決まります。給与明細で算定基準を確認し、負担増の要因を整理しましょう。
2026.07.15
“社会保険料は、4月から6月の給料で決まると聞きましたが、本当ですか?”
A. 社会保険料は原則、4〜6月の給与平均を基に標準報酬月額を決め、9月以降の保険料に反映します。残業代は含まれますが、賞与は別計算です。昇給等で大きく変動した場合は随時改定で見直されます。
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“ダブルワークする場合の社会保険や社会保険料はどうなりますか?”
A. 本業で社会保険に加入していれば副業分は原則不要。ただし勤務条件次第で両方加入となり、保険料負担と将来年金に影響します。
2025.09.02
“パートの場合社会保険はいくら引かれるのでしょうか?”
A. パートの社会保険料は月収10万円前後で約1.5〜2万円引かれます。保障面のメリットも踏まえ、手取りと将来の年金を総合的に判断することが重要です。
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“社会保険料の料率は、何パーセントですか?”
A. 社会保険料の料率は制度別に異なり、会社員の自己負担はおおよそ給与の14〜16%前後が一つの目安です。厚生年金は18.3%を労使折半、健康保険は約10%前後を折半します。
2026.07.15
“社会保険料は、だいたい給料の何割くらいですか?”
A. 会社員の社会保険料は健康保険・厚生年金・雇用保険が中心で、本人負担は概ね給与の14〜16%が目安です。
関連する専門用語
副業
副業とは、主たる職業や事業とは別に、継続的に収入を得ることを目的として行われる経済活動を指す概念です。 副業という言葉は、働き方の多様化や収入源の分散といった文脈で使われることが多い一方で、「空いた時間で稼ぐこと」「会社に内緒で行う仕事」といったイメージと結びついて語られがちです。実際には、時間の使い方や雇用形態の問題ではなく、収入の源泉が主業とは別に存在するという状態を示す言葉として整理されます。 この用語が登場・問題になる典型的な場面は、収入構造や働き方を見直す局面です。家計の安定性を高めたいと考えたときや、将来の独立・転職を視野に入れる過程で、「副業を持つかどうか」が選択肢として浮上します。また、会社の就業規則や社会保険、税務の説明においても、副業という言葉が前提概念として使われます。 誤解されやすい点として、「副業は本業より軽く、責任も小さいもの」という思い込みがあります。副業であっても、継続的に収入を得る以上、経済活動としての性質は主業と変わらず、契約や制度の扱いも独立して考える必要があります。この点を曖昧にしたまま始めると、収入管理や制度理解の面で判断を誤りやすくなります。 また、副業という言葉が、「会社員だけに関係するもの」「一時的なアルバイト」と混同されることもありますが、本来は雇用形態や期間の長短を限定する概念ではありません。複数の収入源を同時に持つという状態を示す言葉であり、その中身は多様です。この違いを意識しないと、副業を巡る制度や選択肢を過度に狭く捉えてしまいます。 副業を理解する際には、「主たる収入との関係性」と「継続性」という視点が重要です。この用語は働き方の是非を判断するためのものではなく、収入の構造を整理するための分類概念です。副業という言葉を正確に捉えることで、自身の経済状況や将来設計を冷静に考えるための基準点が明確になります。
業務委託契約
業務委託契約とは、企業や個人が、特定の業務や作業を外部の事業者や個人に依頼する際に結ぶ契約のことをいいます。この契約では、仕事の「成果」や「業務の遂行」をお願いすることが目的であり、労働契約のように勤務時間や場所などを細かく管理するものではありません。 たとえば、システム開発、ウェブデザイン、経理業務などを社外の専門家に任せる場合に用いられます。報酬は業務の内容や成果に応じて支払われ、依頼する側と受ける側の間に指揮命令関係は原則としてありません。資産運用の分野でも、ファンドの運営や会計業務などを外部に委託する際に使われる契約です。投資初心者にとっては、「会社や人が、自分ではやらない仕事を外の専門家にお願いするための契約」と捉えるとイメージしやすいでしょう。
短時間労働者
短時間労働者とは、同一の事業所における通常の労働者よりも所定労働時間が短い労働者を指す用語です。 この用語は、労働法や社会保険制度の適用範囲を説明する文脈で登場します。企業においては、正社員など通常の労働時間で働く労働者のほかに、勤務時間を短く設定して働く人がいます。こうした働き方を制度上整理するために用いられるのが短時間労働者という概念であり、パートタイム労働者などを含む形で説明されることが一般的です。労働条件の整理や社会保険の適用関係などを説明する際に使われる基本的な用語です。 この用語について誤解されやすいのは、雇用形態の名称として理解されることです。しかし、短時間労働者は雇用契約の種類を示す言葉ではなく、労働時間の長さによって整理された概念です。たとえば、契約社員やパートなどさまざまな雇用形態の中でも、所定労働時間が通常の労働者より短い場合には短時間労働者として扱われることがあります。 制度理解の観点では、日本の労働制度が雇用形態だけでなく、労働時間の違いによっても制度適用や労働条件が整理されている点を理解することが重要です。短時間労働者という用語は、そのような労働時間の違いに基づく区分を示す概念であり、パートタイム労働や社会保険の適用範囲を理解する際の基礎用語として用いられます。
二以上事業所勤務届
二以上事業所勤務届とは、同時に複数の事業所で勤務する場合に、社会保険の適用関係を整理するため提出される届出を指します。 この用語は、副業や兼業などにより二つ以上の事業所と雇用関係を持つ状況で、社会保険の取り扱いを確認・調整する場面で登場します。とくに、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格をどのように扱うかを制度上明確にする必要があるときに用いられ、本人の働き方が一つの事業所に完結しない場合の前提手続きとして位置づけられます。 誤解されやすい点として、この届出を「副業を会社に申告するための書類」や「収入が増えたことを報告するためのもの」と理解してしまうケースがあります。しかし、二以上事業所勤務届は、就業の可否や副業の是非を判断するためのものではなく、社会保険制度を適切に適用するための技術的な届出です。提出そのものが追加の負担や不利益を直接生むわけではなく、制度処理を正確に行うための前提条件に過ぎません。 また、「どちらか一方の会社だけで社会保険に入っていればよい」といった認識も誤りにつながりやすい点です。複数事業所での勤務という事実を制度上どう扱うかを整理しないままにすると、保険料や給付の算定に齟齬が生じる可能性があります。この届出は、そうした制度上の不整合を避けるために設けられた仕組みです。 二以上事業所勤務届を理解するうえで重要なのは、「働き方を制限する書類」ではなく、「制度適用の前提を整えるための届出」であるという点です。収入の多寡や働き方の評価を目的とするものではなく、社会保険がどのような前提で処理されるのかを明確にするための用語として位置づけることで、誤解なく理解することができます。
標準報酬
標準報酬月額とは、社会保険において保険料や給付額の算定基準として用いられる、報酬水準を区分表に当てはめて決定される月額の基準値を指します。 この用語は、主に健康保険や厚生年金保険といった社会保険制度の中で、保険料負担や将来の給付水準を考える場面で登場します。会社員や公務員の報酬は月ごとに変動する可能性がありますが、そのままの実額を毎月の計算に使うと制度運用が複雑になります。そこで、一定期間の報酬をもとに区分化された等級に当てはめ、標準化された月額として扱う仕組みが採られています。この標準化された数値が、制度上の計算の起点になります。 実務や情報収集の場面では、「給与明細に書かれている金額」と「標準報酬月額」が同一だと誤解されがちです。しかし、標準報酬月額はあくまで制度上の区分値であり、実際に支払われた給与額そのものではありません。通勤手当や各種手当を含めた報酬の扱い方や、区分の境目によって、実額と標準報酬月額が一致しないことは珍しくありません。この違いを理解していないと、保険料の増減や将来の給付見込みを見誤る原因になります。 また、標準報酬月額は一度決まれば永久に固定されるものだと考えられることもありますが、これも典型的な誤解です。報酬水準に一定以上の変動があった場合や、制度上定められた見直しのタイミングでは、標準報酬月額が改定されることがあります。つまり、これは「個人の属性としての金額」ではなく、「制度が便宜的に設定する状態値」として捉える方が正確です。 投資や家計管理の観点では、標準報酬月額そのものを操作したり最適化したりする対象として考えるのではなく、社会保険制度の中でどのように使われ、どの判断に影響しているかを理解することが重要です。特に、保険料負担と給付の関係を考える際には、実収入ではなく標準報酬月額が基準になっている点を意識することで、制度に対する過度な期待や不安を避けることにつながります。
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A. 社会保険料は原則、4〜6月の給与平均を基に標準報酬月額を決め、9月以降の保険料に反映します。残業代は含まれますが、賞与は別計算です。昇給等で大きく変動した場合は随時改定で見直されます。
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