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社会保険料は、4月から6月の給料で決まると聞きましたが、本当ですか?

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社会保険料は、4月から6月の給料で決まると聞きましたが、本当ですか?

回答済み

1

2026/07/15 15:43


男性

50代

question

社会保険料は「4月〜6月の給与額で決まる」と聞きましたが、それは標準報酬月額の算定を指すのでしょうか。実際の詳細な決まり方を知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

社会保険料は原則、4〜6月の給与平均を基に標準報酬月額を決め、9月以降の保険料に反映します。残業代は含まれますが、賞与は別計算です。昇給等で大きく変動した場合は随時改定で見直されます。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

社会保険料が「4月〜6月の給与で決まる」と言われるのは、健康保険料や厚生年金保険料の基準になる標準報酬月額を、原則として毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均額で見直すためです。これを定時決定といい、決まった標準報酬月額は通常、その年の9月分から翌年8月分まで使われます。

対象となる給与には、基本給だけでなく、残業代、通勤手当、役職手当、住宅手当など労務の対価として支払われるものが含まれます。一方、年3回以下の賞与は標準報酬月額には含めず、標準賞与額として別に社会保険料を計算します。

ただし、4〜6月の給与だけで必ず1年間固定されるわけではありません。昇給・降給などで固定的賃金が変わり、その後3カ月の平均報酬に大きな差が出た場合は、随時改定によって途中で標準報酬月額が見直されることがあります。入社時や産休・育休終了後にも、別の決定・改定ルールが適用されます。

したがって、4〜6月に残業が多いと9月以降の保険料が上がる可能性はありますが、一時的な手当や賞与まで同じ扱いになるわけではありません。給与明細の標準報酬月額、算定基礎届、昇給後の随時改定の有無を確認すると、保険料の決まり方を把握しやすくなります。

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厚生年金保険料

厚生年金保険料とは、被用者年金制度である厚生年金保険に加入することにより、将来の年金給付などを支える財源として負担する保険料を指します。 この用語は、給与明細の確認や社会保険制度の理解、老後の年金給付を考える場面で登場します。会社員や公務員など、雇用されて働く人が加入する厚生年金保険では、保険料が労使折半で負担される仕組みが採られています。そのため、個人が実感する負担額と、制度全体で拠出されている金額には差があり、表面上の天引き額だけでは全体像を把握しにくい点が特徴です。 厚生年金保険料についてよくある誤解は、「老後にもらえる年金額をそのまま積み立てているお金」だという理解です。しかし、厚生年金保険は積立貯金ではなく、現役世代が拠出した保険料をその時点の受給世代に給付することを基本とした社会保険制度です。将来受け取る年金額は、支払った保険料の単純な合計ではなく、制度全体の設計や加入期間などを前提に決まります。 また、厚生年金保険料は一律の金額が課されるものではなく、報酬水準に応じて算定されます。この点を理解していないと、昇給や賞与によって手取りが増えたにもかかわらず、保険料負担も同時に増える理由が分かりにくくなります。負担増は制度上の算定ルールによるものであり、特定の個人に対する調整や評価を意味するものではありません。 投資や家計管理の文脈では、厚生年金保険料は「自分で配分を決められない長期的な負担」として捉えられがちです。一方で、老後の基礎的な収入を制度として確保する仕組みの一部であり、リスク資産による運用とは異なる役割を持っています。保険料を単なるコストとして見るのではなく、どのような給付と結び付いている制度なのかを切り分けて理解することが重要です。 厚生年金保険料という用語は、年金制度の損得を判断するための言葉ではなく、被用者として働くことがどのように社会保障と結び付いているかを示す概念です。この位置づけを踏まえることで、保険料負担に対する過度な不安や誤解を避け、制度を冷静に捉えやすくなります。

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