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教員が受け取れる年金は、いくらくらいですか?

教員が受け取れる年金は、いくらくらいですか?

回答受付中

0

2026/01/29 12:17


男性

50代

question

教員として働いてきましたが、老後に受け取れる年金が月いくら程度になるのか不安です。公立・私立で加入する年金制度が違うと聞き、見込み額の目安を知りたいです。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

教員の年金は、原則として「老齢基礎年金(国民年金)」と「老齢厚生年金(報酬比例)」の二階建て構造で決まります。この点は、公立・私立、教員・民間会社員を問わず共通です。

公立教員と私立教員で制度が大きく異なるように見えるのは、加入している窓口(共済組合)が違うためですが、2015年の被用者年金一元化以降、厚生年金部分の計算構造自体は同じです。違いが生じるのは主に「上乗せ給付」の部分です。

公立教員の場合、地方公務員等共済組合が窓口となり、2015年9月以前の在職期間がある場合には、旧共済制度に由来する職域年金相当の給付(現在は退職等年金給付)が別枠で支給されることがあります。一方、私立教員は私学共済が窓口となり、共済独自の給付や、学校法人ごとの制度が上乗せとして加わるケースがあります。ただし、これらは全員一律ではなく、加入期間や学校によって差があります。

最終的に「月いくらもらえるか」の差を決めるのは、加入期間、現役時代の標準報酬(給与・賞与水準)、受給開始年齢(繰上げ・繰下げ)、転職等による加入歴の混在、そして上乗せ給付の有無と内容です。公立か私立かという属性そのものより、個人のキャリアの積み上げ方による影響の方が大きいのが実情です。

確認の際は、まず「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で老齢基礎年金・老齢厚生年金の見込み額を把握したうえで、公立教員であれば所属する共済組合、私立教員であれば私学共済に照会し、上乗せ給付まで含めた金額を突き合わせることで、年金全体像を正確に把握できます。

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公的年金

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老齢年金

老齢年金とは、一定の年齢に達した人が、現役時代に納めた年金保険料に基づいて受け取ることができる公的年金のことをいいます。基本的には、日本の年金制度における「老後の生活を支えるための給付」であり、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金の2つがあります。 国民年金に加入していたすべての人が対象となるのが老齢基礎年金で、会社員や公務員など厚生年金に加入していた人は、基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取ることができます。原則として65歳から支給されますが、繰上げや繰下げ制度を利用することで、受け取り開始年齢を60歳から75歳まで調整することも可能です。老齢年金は、長年の働きと保険料の積み重ねに対して支払われる、生活設計の中心となる制度です。

老齢基礎年金

老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。

老齢厚生年金

老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。

共済組合

共済組合とは、同じ職業や地域、団体に所属する人たちが組合員となり、毎月の掛金を出し合って病気・けが・死亡・退職などのリスクに備える相互扶助の仕組みです。組合は営利を目的とせず、集めた掛金から給付や保険金を支払い、余剰が出れば割戻金として組合員に還元します。 公務員や教職員、自治体職員などを対象にした組合が多く、団体ならではの大口契約効果で掛金が抑えられる点が特徴です。また、組合員向けの融資や福利厚生サービスを行うこともあり、保障に加えて生活支援機能を備える場合があります。

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