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振替加算は、離婚後も受け取れますか?
回答済み
1
2026/07/14 15:24
男性
60代
振替加算は配偶者の年金に基づく加算ですが、離婚した場合でも引き続き受け取れるのかが分からず不安です。受給の可否や影響の有無、具体的な判断基準について教えてください。
回答をひとことでまとめると...
振替加算は、支給開始後なら離婚だけで直ちに止まるとは限りません。開始前の離婚や年金分割後の厚生年金期間により可否が変わるため、年金記録の確認が重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
振替加算は、離婚した時期によって受給への影響が異なります。すでに本人の老齢基礎年金に振替加算が加算されている場合は、離婚しただけで直ちに支給が止まるわけではありません。
振替加算は、配偶者の加給年金が本人の年金に移る性格を持つ加算であり、支給開始後は本人の年金として扱われるためです。
一方、振替加算が始まる前に離婚した場合は注意が必要です。65歳時点で、配偶者の加給年金の対象となる生計維持関係がなくなっていれば、振替加算の対象にならない可能性があります。離婚により加給年金の対象配偶者ではなくなることが、振替加算につながるかどうかの判断に影響します。
また、離婚時の年金分割によって本人の厚生年金加入期間が一定以上、一般的には240月以上とみなされる場合、振替加算が支給されないことがあります。
したがって、確認すべきポイントは、離婚の時期、65歳時点の生計維持関係、年金分割後の厚生年金加入期間です。実際の可否は個別の年金記録で変わるため、年金事務所で確認することが重要です。
関連質問
2026.07.14
“振替加算を受け取るために、厚生年金の加入期間は関係ありますか?”
A. 振替加算は、配偶者の厚生年金加入期間が原則240月以上かどうかが重要です。加給年金の有無や本人の加入歴・生年月日も確認しましょう。
2026.07.14
“振替加算は、申請しないともらえないのでしょうか。”
A. 振替加算は年金請求時の配偶者情報を基に判定されますが、記入漏れや退職後の改定時は届出が必要です。対象要件と年金額を早めに確認しましょう。
2026.07.14
“自分が振替加算の対象か、調べる方法を教えて下さい。”
A. 振替加算の対象かは、生年月日、自分と配偶者の年金加入期間、加給年金の対象関係を確認して判断します。通知書やねんきんネットで記録を確認し、不明点は年金事務所で照会しましょう。
2026.01.29
“振替加算を繰り下げ受給し、金額を増やすことはできますか?”
A. 振替加算は繰り下げ受給による増額の対象外で、老齢基礎年金を繰り下げると振替加算の受け取り開始も遅れます。
2026.01.29
“振替加算が支給停止になるケースがあれば、教えてください。”
A. 振替加算は原則、老齢基礎年金の受給が続く限り受け取れます。障害年金受給中や基礎年金の繰下げ待機中、要件不該当の場合は支給停止となります。
2026.01.08
“振替加算は、いつまでもらえるのでしょうか?”
A. 振替加算は原則65歳から老齢基礎年金に上乗せされ、基礎年金を受け取る限り生涯支給されます。
関連する専門用語
振替加算
振替加算とは、国民年金の制度において、老齢厚生年金を受け取る配偶者に対して加算される年金の一部です。具体的には、配偶者が一定の要件を満たし、かつ自分自身の基礎年金を満額もらえない(たとえば国民年金の加入期間が短い)場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給されるものです。この制度は、年金制度が整備される以前に結婚・子育てをしていた専業主婦(主夫)などが不利にならないように設けられました。受給の条件には、生年月日や配偶者との関係、国民年金の納付状況などが関係します。資産運用や老後の生活設計においては、年金収入の見込みを正しく把握するために、振替加算の有無は重要な確認ポイントの一つです。
年金分割
年金分割とは、主に離婚時に夫婦の一方が受け取る厚生年金の記録(報酬比例部分)を、もう一方の配偶者と分け合う制度のことをいいます。専業主婦(または主夫)や収入の少なかった配偶者が、結婚中に働いていた配偶者の年金保険料に間接的に貢献していたことを考慮し、公平に将来の年金受給を調整する目的で設けられています。 この制度には主に2つのタイプがあります。 合意分割:夫婦双方の合意または裁判所の決定によって、婚姻期間中の厚生年金記録を最大で50%まで分割できる制度。 3号分割:2008年以降、配偶者が第3号被保険者(主に専業主婦・主夫)であった場合、自動的に50%を分割できる制度。 年金分割は「年金を現金で渡す」わけではなく、年金受給の基礎となる記録を分けるという制度です。そのため、実際に受け取れる金額は年金の受給開始時に反映されます。 老後の生活設計に大きく関わるため、離婚時の財産分与と並んで重要な話し合いの対象となります。特に長期間の婚姻関係があった場合、年金分割の有無が将来の生活に大きな差を生むことがあります。
加給年金
加給年金とは、厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば上乗せして支給される年金のことです。主に、年金を受け取る人に扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されます。この制度は、家族の生活を支えることを目的としており、会社員などが退職後に受け取る厚生年金にプラスされるかたちで支給されます。 ただし、配偶者や子どもが一定の年齢や収入要件を超えていると対象外になることがあります。つまり、定年後の生活を家族と一緒に支えていく仕組みの一つといえます。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
生計維持関係
生計維持関係とは、ある人が日常生活に必要な費用の大部分を他の人の収入や援助に頼って暮らしている状態、またはそのような関係性のことをいいます。たとえば、年金受給者が配偶者や子どもを扶養している場合、その配偶者や子どもが主にその年金で生活していると見なされれば、生計維持関係があると判断されます。 年金制度や税制上では、この関係があるかどうかが、加給年金の支給や扶養控除の対象になるかどうかを判断する重要な要素となります。収入の金額や同居の有無、生活費の援助状況などを総合的に見て、役所などが認定を行います。この認定により、公的な支援や手当の対象になるかが決まるため、非常に重要な概念です。
年金加入記録
年金加入記録とは、公的年金制度に加入してから現在までに納めた保険料や加入期間の履歴をまとめた記録です。この情報を確認することで、自分が将来受け取れる年金額の目安や未納期間の有無を把握できます。正確な記録は老後資金の計画を立てるうえで重要ですので、定期的に確認し、もし記載漏れや誤りがあれば早めに年金事務所へ問い合わせて修正してもらうことが大切です。
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