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振替加算を受け取るために、厚生年金の加入期間は関係ありますか?
回答済み
1
2026/07/14 15:24
男性
60代
振替加算を受け取るためには、配偶者の厚生年金の加入期間がどの程度影響するのでしょうか?受給要件として必要な加入期間の有無や具体的な基準、適用されるケースについて知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
振替加算は、配偶者の厚生年金加入期間が原則240月以上かどうかが重要です。加給年金の有無や本人の加入歴・生年月日も確認しましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
振替加算では、配偶者の厚生年金加入期間が重要な判定要素になります。基本的には、配偶者が厚生年金保険や共済組合等に通算240月以上加入し、老齢厚生年金などに加給年金が加算されていた場合に、その対象者である妻または夫が65歳になると、本人の老齢基礎年金に振替加算が加わります。
そのため、配偶者の加入期間が原則240月未満で、加給年金の要件を満たしていない場合は、振替加算につながらないのが基本です。ただし、中高齢の特例に該当する場合は、240月未満でも要件を満たすケースがあります。
確認時は、配偶者の加入月数だけでなく、加給年金の対象になっていたか、本人が65歳以降に老齢基礎年金を受けられるか、本人自身の厚生年金加入歴や生年月日もあわせて確認することが大切です。
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2026.01.29
“振替加算を繰り下げ受給し、金額を増やすことはできますか?”
A. 振替加算は繰り下げ受給による増額の対象外で、老齢基礎年金を繰り下げると振替加算の受け取り開始も遅れます。
2026.01.08
“振替加算は、いつまでもらえるのでしょうか?”
A. 振替加算は原則65歳から老齢基礎年金に上乗せされ、基礎年金を受け取る限り生涯支給されます。
2026.01.29
“受け取れる振替加算の金額を教えてください。”
A. 振替加算の金額は、生年月日と配偶者が加給年金の対象だったか等で決まります。詳細は、ねんきんネットや年金事務所で確認しましょう。
2026.01.29
“遺族厚生年金と振替加算は併給できますか?”
A. 65歳以降は原則、遺族厚生年金と振替加算(老齢基礎年金の加算)は併給できます。
2026.01.29
“振替加算が支給停止になるケースがあれば、教えてください。”
A. 振替加算は原則、老齢基礎年金の受給が続く限り受け取れます。障害年金受給中や基礎年金の繰下げ待機中、要件不該当の場合は支給停止となります。
2026.01.29
“振替加算を受け取るための手続きの方法を教えてください。”
A. 振替加算は、65歳の老齢年金請求時に要件確認され、必要に応じて年金事務所へ該当届と戸籍・住民票等を提出して手続きします。
関連する専門用語
振替加算
振替加算とは、国民年金の制度において、老齢厚生年金を受け取る配偶者に対して加算される年金の一部です。具体的には、配偶者が一定の要件を満たし、かつ自分自身の基礎年金を満額もらえない(たとえば国民年金の加入期間が短い)場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給されるものです。この制度は、年金制度が整備される以前に結婚・子育てをしていた専業主婦(主夫)などが不利にならないように設けられました。受給の条件には、生年月日や配偶者との関係、国民年金の納付状況などが関係します。資産運用や老後の生活設計においては、年金収入の見込みを正しく把握するために、振替加算の有無は重要な確認ポイントの一つです。
厚生年金
厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。
加給年金
加給年金とは、厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば上乗せして支給される年金のことです。主に、年金を受け取る人に扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されます。この制度は、家族の生活を支えることを目的としており、会社員などが退職後に受け取る厚生年金にプラスされるかたちで支給されます。 ただし、配偶者や子どもが一定の年齢や収入要件を超えていると対象外になることがあります。つまり、定年後の生活を家族と一緒に支えていく仕組みの一つといえます。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金を受け取る妻が40歳から64歳までの中高年齢層であり、子どもがいない、または子どもがすでに支給対象外となっている場合に、遺族厚生年金に上乗せして支給される加算金のことです。これは、配偶者の死後、急に収入を失った中高年の女性が、老齢年金を受け取れる年齢になるまでの生活を支える目的で設けられています。 特に子育てが終わった後の女性が対象となりやすく、再就職が難しい年齢層であることから、生活の安定を支援する制度として重要です。なお、65歳になると老齢年金の受給が始まるため、この加算は終了します。中高齢寡婦加算は、遺族年金制度の中でも特定の生活状況に配慮した制度であり、遺族厚生年金の理解を深めるうえでも欠かせない要素です。





