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意図的でなく、うっかり株取引してしまっていた場合でもインサイダー取引になりますか?

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2025/07/29 06:58


男性

40代

question

最近、インサイダー取引が意図的でなくても処罰されるという話を耳にしました。意図せずうっかり、のような場合でもインサイダー取引となるのか、意図的でないことが証明できれば許されるのか、実際にあった事例もあわせて教えていただけますか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

インサイダー取引は、「意図的」かどうかに関係なく、①未公表の重要事実を②知った状態で③その情報を使って取引すれば成立します。利益を得ていなくても、損失を避ける目的でも違反となります。

具体的な事例として、大手建設会社の社員が自社の施工不良を公表前に知り、その後の株価下落を避けるために株を売却したケースがあります。この取引は「損失回避目的」と判断され、課徴金処分が科されました。

また、西友のTOB(株式公開買付)計画を知った社外取締役が、情報を家族に伝え、家族が西友株を買った事例では、情報を提供した側も、情報を受け取って取引をした家族も双方が処罰されました。

さらに、従業員持株会やストックオプションであっても、重要事実を知った後で加入したり拠出額を増額するなどの行為は違反になる場合があります。多くの企業では「ブラックアウト期間(売買禁止期間)」を設定し、未然に防止しています。

意図しない違反を避けるためには、社内ルールを遵守し、不明点があれば必ず社内のコンプライアンス担当部署へ相談することが必要です。また、家族や友人に対しても情報管理の重要性を徹底することが大切です。

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インサイダー取引

インサイダー取引とは、上場企業の未公表の重要情報を知る立場にある人が、その情報を利用して株式などを売買する行為を指します。これは金融商品取引法で禁止されており、市場の公平性を守るために設けられた重要なルールです。 たとえば、決算の内容や合併・買収の計画、大口契約の締結・解消、役員の交代といった情報は、企業の株価に大きな影響を与える可能性があります。これらが公表される前に、会社の役員や従業員、関係会社、取引先などの内部関係者が株式を売買すると、公平な取引が損なわれることになります。 さらに、こうした情報を直接知らされていなくても、内部関係者から話を聞いた家族や知人が、その情報をもとに株を売買した場合も「情報受領者」としてインサイダー取引に問われる可能性があります。 たとえ意図的でなくても、未公表情報に基づく取引は規制の対象となることがあるため、企業に関わる立場にある人やその周辺の人は特に注意が必要です。投資を行う際は、常に公正な情報に基づいた判断を心がけ、市場の信頼を損なわない行動をとることが求められます。

未公表重要事実

未公表重要事実とは、上場企業に関する情報のうち、まだ一般に公表されていないが、その内容が株価に大きな影響を与える可能性が高い重要な事実のことをいいます。たとえば、業績の大幅な上方修正や下方修正、大型の合併・買収(M&A)、新製品の発表、重大な不祥事などが該当します。 このような情報は、正式に公表されるまでは限られた関係者しか知り得ないため、その情報を使って株式の売買を行うと、「インサイダー取引」として金融商品取引法に違反する可能性があります。インサイダー取引は市場の公正性を損なう行為とされ、違反者には厳しい罰則が科されます。 初心者にとっては、「知っている人だけが有利になる情報を使って取引してはいけない」というルールの根拠となる考え方として、この用語を理解しておくことが重要です。公平で信頼できる市場を守るための大切な概念です。

ブラックアウト期間

ブラックアウト期間とは、上場企業の役員や社員が、会社の未公表の重要事実(たとえば決算情報)にアクセスできる立場にあることを踏まえ、その情報が正式に開示されるまでの一定期間、自社株の売買などを禁止または制限される期間のことをいいます。主にインサイダー取引を未然に防ぐための内部統制措置として設定され、法律で義務づけられているわけではありませんが、多くの企業が自主的に設けています。 たとえば、決算発表の数週間前から発表日までをブラックアウト期間とし、その間に会社関係者が株取引を行うことを禁止することで、公平な市場の維持と企業の信頼性確保を図ります。対象となるのは経営陣やIR担当者に限らず、内部で業績情報にアクセスできるすべての社員が含まれることもあります。 初心者にとっても、「会社の中の人はいつでも株を自由に売買できるわけではない」という基本的な市場ルールとして、ブラックアウト期間の存在を理解しておくことが重要です。

課徴金

課徴金とは、法律に違反した企業や個人に対して、公的機関が科す金銭的な制裁のことを指します。資産運用の分野では、特に金融商品取引法に違反した場合に、金融庁などの監督機関から課徴金が命じられることがあります。たとえば、インサイダー取引や虚偽の情報開示、不正な株価操作などがあった場合、それによって得た利益や回避した損失に応じて課徴金が算出され、支払いが命じられます。 この制度は、違反行為に対して経済的な不利益を与えることで、不正の抑止力とし、公正で透明な金融市場を維持するために重要な役割を果たしています。罰金とは異なり、刑事罰ではなく行政上の措置ですが、その金額は非常に大きくなることもあります。

ストックオプション

ストックオプションとは、企業が役員や従業員に対して、一定の価格で自社株を購入できる権利を付与する制度です。これにより、株価が上昇した場合、従業員は利益を得ることができます。インセンティブとしての効果が高く、従業員のモチベーション向上や企業価値の向上につながります。

TOB(株式公開買付)

特定の企業の株式を、市場取引ではなく公開の場で株主から直接買い付ける方法です。買付期間や価格、予定株数などを事前に公表し、投資家は提示条件を踏まえて売却を検討します。 通常、市場価格より高めに買付価格が設定されることで既存株主に売却を促すインセンティブが働き、買収成立を目指すのが一般的です。 買収後の経営方針や企業価値向上策などを明確に示すことで、投資家や市場の理解を得やすくなります。ただし、敵対的TOBの場合は経営陣や他の大株主との対立に発展することもあります。

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