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専門用語解説

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特別徴収

特別徴収とは、主に所得税や住民税などを、会社や事業主が従業員の給与から天引きし、代わりに自治体や税務署へ納める仕組みのことです。従業員が自分で税金を計算して納める「普通徴収」とは異なり、給与支払いの際に自動的に差し引かれるため、納税の手間が省けるというメリットがあります。 特に住民税では、毎年6月から翌年5月までの12か月間、毎月の給与から一定額が引かれて納付されます。会社員や公務員のほとんどはこの特別徴収の仕組みによって住民税を支払っています。なお、年末調整もこの仕組みの一部として行われ、1年間の所得と控除を反映して税額が調整されます。

特別配当

特別配当とは、企業が通常の定期的な配当とは別に、臨時的な理由によって一時的に支払う追加の配当金のことです。たとえば、大型の資産売却によってまとまった利益が出た場合や、業績が大幅に好転した場合などに、株主への利益還元の一環として行われます。 特別配当は毎期必ず支払われるものではなく、企業の経営判断によって実施されるため、その都度内容が異なります。株主にとっては予想外の収入となることがあり好意的に受け止められやすいですが、継続性がないため一時的なものとして認識しておく必要があります。また、企業が将来の成長投資よりも株主還元を優先しているシグナルとも捉えられるため、内容や背景をしっかり確認することが重要です。

特別費

特別費とは、毎月の生活費とは別に、年に数回しか発生しないような一時的な支出のことを指します。たとえば、冠婚葬祭、旅行、家電の買い替え、子どもの入学費用などがこれにあたります。こうした支出は毎月決まって発生するわけではないため、あらかじめ予算として備えておかないと、急な出費で家計が大きく崩れる原因になります。資産運用や家計管理を考えるうえで、特別費を見込んだ資金の準備はとても重要です。生活費と分けて管理することで、無理のない資金計画が立てられるようになります。

特別非課税貯蓄申告書

特別非課税貯蓄申告書とは、一定の条件を満たした個人が、預貯金や金融商品の利子などに対して非課税の扱いを受けるために金融機関へ提出する書類のことです。主に高齢者や障がい者、遺族年金受給者などが対象となり、提出することで利息や配当金にかかる所得税が免除されます。 申告書を提出しない場合は、通常どおり源泉徴収による課税が行われるため、該当者は忘れずに手続きを行うことが重要です。金融機関ごとに申告が必要であり、一定の預入限度額が設けられています。資産運用を行う際には、こうした制度を上手に利用することで、手取り収益を増やすことが可能になります。

特別分配金

特別分配金とは、投資信託が支払う分配金のうち、運用収益ではなく投資元本を取り崩して支払われる部分です。元本払い戻しに該当するため受取時に課税されませんが、その分だけ基準価額(1万口当たりの純資産価値)が同額下がるため、受け取った現金のぶんだけ資産が増えたわけではない点に注意が必要です。 特別分配金は、基準価額が取得価額を下回っているとき以外にも、次のようなケースで発生します。 1. 定額・高水準の分配を維持している場合 毎月一定額を分配するファンドが運用収益を上回る金額を支払うと、不足分が元本の取り崩しとなり特別分配金になります。 2. 大口解約や急落で分配原資が急減した場合 解約損や評価損で内部留保が減少した状態で予定額を分配すると、超過分が特別分配金に振り替わります。 3. 為替ヘッジコスト・信託報酬などのコスト負担が膨らんだ場合 想定外のコスト増により実質収益が目減りし、分配ポリシーを据え置くと元本を取り崩すことになります。 4. 配当・利息の入金時期がずれた場合 決算期直前に配当やクーポンが未入金のまま分配を行うと、その不足分が元本扱いとなり特別分配金が発生します。 分配利回りが高く見えるファンドでも、特別分配金の比率が大きいと実質リターンは伸びにくい傾向があります。投資信託を選ぶ際は、交付運用報告書で普通分配金と特別分配金の内訳を確認し、基準価額の推移と合わせたトータルリターンが安定してプラスかどうかを重視することが重要です。また、長期運用を目指す場合は、特別分配金の再投資や普通分配金比率の高い商品を検討し、複利効果を高める運用を心掛けるとよいでしょう。

特別方式遺言

特別方式遺言とは、災害や事故、病気などによって通常の方法で遺言を作成することが困難な状況にあるときに、例外的に認められる遺言の作成方法です。たとえば、死が間近に迫っているときや、船舶や航空機の中など隔離された状況下であっても、その場にいる証人の立ち会いのもとで口頭で遺言を伝えることが可能です。ただし、この特別方式による遺言は、厳しい条件や手続きが定められており、一定期間内に家庭裁判所での確認や検認が必要になります。緊急時の手段ではありますが、法的効力を持つため、適切な形式と証人の確保が重要です。

特別マル優

特別マル優とは、「障がい者、遺族、寡婦など」を対象とした少額貯蓄非課税制度の一つで、預貯金や公社債などから得られる利息・利子が非課税となる制度のことです。正式名称は「障害者等に係る少額貯蓄非課税制度」といいます。金融機関に「特別非課税貯蓄申告書」を提出することで、通常350万円までの預貯金や公社債等の利息が非課税になります。 一般マル優が主に高齢者向けの制度であったのに対し、特別マル優は障がいや遺族などの事情を持つ方を支援する目的で設けられています。税金の負担を軽減することで、生活の安定を支えるとともに、資産を安全に運用しやすくするための制度です。

特別養子縁組

特別養子縁組とは、子どもの福祉を最優先に考え、実親との法律上の親子関係を完全に切り離し、新たに養親とのみ親子関係を結ぶ制度です。主に虐待や育児放棄などで実親と暮らすことが困難な子どもが、安定した家庭環境で成長できるようにするための制度で、6歳未満の子どもを対象としています(特別な事情があれば15歳未満まで可)。家庭裁判所の審判を経て成立し、いったん成立すると養子は実子とまったく同じ法的地位となり、実親との法的なつながりは一切なくなります。これは、普通養子縁組と大きく異なる点です。特別養子縁組は相続や戸籍にも強く影響し、資産承継を含めた長期的な人生設計にも深く関わる制度です。

特別利益

特別利益とは、企業の通常の営業活動とは関係のない、一時的または臨時的な理由によって発生した利益のことをいいます。たとえば、長年保有していた不動産を売却して得た利益や、子会社の株式を売却したことによる収益などが該当します。これらは企業の本来の事業活動から生まれたものではないため、会計上は経常的な利益とは区別して示されます。投資家が企業の実力を評価する際は、特別利益による一時的な利益の増加をそのまま業績向上と判断しないよう注意が必要です。特別利益は、その年限りの要因であることが多く、企業の継続的な収益力を把握するには経常利益や営業利益も合わせて確認することが大切です。

匿名組合(TK投資)

匿名組合(TK投資)は、事業者が資金を集めるために使う仕組みの一つで、投資家が出資をしても経営には関与せず、利益の分配のみを受け取る形の契約です。投資家は「匿名組合員」として名前を表に出さずに出資し、出資先の事業が成功すれば利益を受け取りますが、損失が出た場合には出資金の範囲内で損をします。 この仕組みは不動産や飲食店、ソーシャルレンディングなどでよく利用されており、投資家は経営リスクを負わずに事業の収益をシェアすることができます。ただし、元本保証はなく、情報開示も限定的な場合があるため、内容をよく理解したうえで投資判断をすることが大切です。

特約

特約とは、保険契約や金融契約、不動産契約などにおいて、基本契約に追加される特別な条件や取り決めのことを指します。これは標準的な契約内容とは別に、契約者の希望や状況に応じて付加されるもので、主契約の補足・強化・変更などを目的とします。 たとえば、生命保険では「災害特約」や「払込免除特約」などがあり、基本の保障に加えて追加の保障や条件変更を可能にします。特約は自由度が高い反面、内容や適用条件が複雑になることもあるため、契約時にはその内容を正確に理解しておくことが重要です。資産運用や保険設計においては、特約の有無によって将来のリスク対応力やコスト負担が大きく変わる可能性があるため、戦略的に選ぶべき要素のひとつです。

特約(がん団信・三大疾病保障・全疾病保障 など)

特約とは、住宅ローンに付帯する団体信用生命保険(団信)に追加できる保障のことを指します。基本の死亡保障だけではカバーしきれない病気やケガ、就業不能などのリスクに対応するために設けられており、住宅ローン返済が困難になる事態に備える役割を果たします。 代表的なものとして、がんと診断されると残高が免除される「がん団信」、がん・急性心筋梗塞・脳卒中のいずれかで所定の状態に該当した場合に保障される「三大疾病保障」、さらに病気やケガによる就業不能もカバーする「全疾病保障」があります。ほかにも、介護状態に認定された場合の「介護保障」、共働き世帯向けにどちらか一方に万一があった場合も返済を免除する「夫婦連生型」、健康状態に不安がある人でも加入しやすい「ワイド団信」、一定の条件で返済を支援する「失業特約」など、種類は多岐にわたります。 これらの特約は安心感を高める一方で、加入すると住宅ローン金利に0.1〜0.3%程度の上乗せが発生することが一般的です。例えば4,000万円を35年返済する場合、上乗せ金利によって総支払額が100万円以上変わることもあり、保障内容とコストのバランスを慎重に考える必要があります。 また、特約には「診断された時点で保障されるのか」「一定期間の就業不能が条件なのか」など、支払い事由の定義が商品ごとに異なります。対象外となる疾病や免責期間、就業不能の範囲などをよく確認しないと、想定通りの保障を受けられないこともあります。そのため、既に加入している生命保険や医療保険、所得補償保険などとの重複を整理し、不足している部分を補う観点で検討するのが効果的です。 特に資産形成の初期段階ではローン残高が大きく、純資産が十分でないため手厚い保障が有効ですが、ローン残高より資産が多くなった段階では必要性が下がり、特約を減らす判断も合理的です。特約は「住宅ローンという大きな負債に伴うリスクをどうカバーするか」という観点で位置づけ、資産運用計画全体の安全性と効率性を高めるために選択するものといえます。

特有財産

特有財産とは、夫婦の一方が個人的に所有している財産のことで、婚姻関係にあっても共有財産とは区別されるものを指します。具体的には、結婚前から所有していた資産や、婚姻中であっても相続や贈与によって得た財産などが特有財産にあたります。 たとえば、独身時代に購入した不動産や、親から相続した預金、贈与された車などは、結婚後もその人だけの財産として扱われ、原則として配偶者との共有にはなりません。離婚や相続の場面では、財産分与の対象にはならず、本人に帰属する財産として取り扱われます。 ただし、特有財産であっても、婚姻後にその資産をもとに新たな投資や改築などを行った場合には、共有財産との境界が不明確になることもあるため、資産の管理と記録が重要です。ライフプランや相続対策を考える上でも、特有財産を明確にしておくことが、将来的なトラブルを避けるポイントになります。

独立委員会

独立委員会とは、企業が株主や利害関係者の利益を公正に守るために、経営陣から独立した立場の外部有識者や社外取締役などで構成される諮問機関のことです。特に、敵対的買収の提案があった場合や、利益相反が生じうるM&Aなどの重要な意思決定に際して、経営陣の恣意的な判断を避けるために設置されます。この委員会は、企業価値の保護や少数株主の利益を重視した中立的な意見を提示する役割を担い、その判断は企業の意思決定に大きな影響を与えます。近年では、ポイズンピル(買収防衛策)発動の妥当性判断などでも活用され、コーポレートガバナンスの実効性を高める仕組みとして注目されています。

独立行政法人勤労者退職金共済機構

独立行政法人勤労者退職金共済機構(略称:勤退共機構)は、中小企業の退職金制度を支援する公的機関です。中小企業が加入する中小企業退職金共済制度(中退共)の運営や、建設業・清掃業向けの退職金共済制度の管理を担っています。

独立系アドバイザー(IFA)

IFAとは、Independent Financial Advisorの略で、日本語では「独立系フィナンシャルアドバイザー」と呼ばれる資産運用の専門家を指す。内閣総理大臣より金融商品仲介業の登録を受け、1つ以上の証券会社と業務委託契約を締結し、投資家に対して資産運用のアドバイス業務や金融商品の仲介を行う。

独立系FP

独立系FPとは、特定の金融機関に所属せず、中立的な立場でお客様の資産形成やライフプランに合わせた提案を行うファイナンシャルプランナーのことです。銀行や証券会社のように取り扱う商品が限定されないため、幅広い金融商品やサービスの中から最適な選択肢を紹介できる点が特徴です。 資産運用において「どの商品が本当に自分に合っているのか」を重視したい方にとって、独立系FPはより客観的なアドバイスを期待できる存在です。ただし、相談料や顧問料が発生するケースもあるため、サービス内容や費用の仕組みを理解することが大切です。

独立採算

独立採算とは、企業やその一部門、子会社などが、それぞれの事業活動において自らの収入と支出を管理し、利益や損失の責任を自ら負う仕組みをいいます。たとえば、大企業の中で事業部ごとに「自分たちで稼ぎ、自分たちで経費をまかない、利益を出す」ことが求められる場合、それが独立採算の考え方です。 この方式により、それぞれの部門や子会社が経営意識を高め、効率的な運営を行うことが期待されます。一方で、企業グループとしては全体の戦略との整合性を保つ必要があり、独立性と統制のバランスが重要になります。投資家にとっても、どの部門や子会社がどれだけ自立して利益を上げているかを知ることは、企業の実力を見極めるうえで大切な情報となります。

特例控除

特例控除とは、通常の控除制度とは別に、特定の事情や政策目的を踏まえて例外的に設けられる税制上の控除枠を指す概念です。 この用語は、税制の解説や申告手続きを確認する文脈で登場します。所得控除や税額控除といった一般的な枠組みを理解したうえで、「通常ルールでは調整しきれないケースがどのように扱われているか」を示すために用いられます。制度改正の経緯や経過措置、特定の行為や状態を評価する仕組みを読み解く場面で、補助線として参照されることが多い言葉です。 誤解されやすい点として、特例控除が「条件を満たせば誰でも使える追加の節税枠」や「通常控除に上乗せされる有利な制度」と理解されることがあります。しかし、特例控除は一般的な優遇措置ではなく、通常の控除体系では不均衡が生じると判断された場合に限って設けられる調整的な仕組みです。多くの場合、通常控除との併用が前提ではなく、制度上はどちらか一方の適用として整理されます。この点を取り違えると、控除が重複して使えるという誤った前提で判断してしまう可能性があります。 また、「特例」という言葉から恒久的な制度だと受け取られることもありますが、実際には一定の期間や背景を前提として設計されている場合も少なくありません。制度改正や社会状況の変化に応じて見直されることが前提となっており、常に同じ形で存在し続ける控除とは限らない点にも注意が必要です。 特例控除は、税制全体の公平性や整合性を保つために設けられる補正的な概念です。この用語に触れたときは、「通常の控除では何が調整しきれないのか」「どのルールを例外的に補っているのか」という視点で捉えることが、税制理解の出発点になります。

特例承継計画

特例承継計画とは、法人版事業承継税制における「特例措置」を利用するために、中小企業が事前に作成・提出する必要がある計画書のことです。この計画には、後継者が誰であるか、どのような方法で事業を引き継ぐのか、承継の時期をどう見込んでいるのかといった内容を明記します。 提出先は都道府県であり、知事の認定を受けることが特例措置適用の前提条件となります。つまり、単に自社株式を後継者に譲渡するだけでは税制優遇は受けられず、あらかじめ計画を立て、正式に認定を得ることが必要です。 また、提出期限や記載内容に不備があると、せっかくの税制優遇が受けられない可能性があります。そのため、専門家の助言を得ながら慎重に準備することが重要です。特例承継計画は、単なる事務手続きにとどまらず、経営の将来像を明確にし、円滑で持続的な事業承継を実現するための土台となる書類です。

特例税率

特例税率とは、通常の税率とは異なり、一定の条件を満たす場合に適用される優遇された税率のことです。資産運用や相続・贈与に関する場面では、特定の制度を利用することで、この特例税率が使えることがあります。たとえば、贈与税においては、父母や祖父母から子や孫へ教育資金や住宅取得資金を贈与した場合、一定の非課税枠や軽減税率が適用されることがあります。 このような特例は、個人の資産移転を円滑にし、税負担を軽くすることを目的としています。ただし、特例を受けるためには所定の手続きや条件を満たす必要があり、利用には注意が必要です。

特例贈与財産

特例贈与財産とは、親や祖父母など直系尊属が18歳以上の子や孫へ贈与した財産を指し、贈与税の区分上「一般贈与財産」と区別して扱われるものです。 税率は一般贈与に比べて段階的に低く設定されており、早い段階で資産を次世代に移しやすくすることで相続発生時の税負担を平準化する狙いがあります。毎年1月1日から12月31日までの暦年課税において適用され、年間110万円の基礎控除を差し引いた後の課税価格に特例税率がかかります。 贈与者と受贈者の続柄や年齢条件を満たすことが必要で、条件外の贈与は一般贈与財産として課税されるため注意が必要です。

特例退職被保険者制度

特例退職被保険者制度とは、退職後も一定の条件を満たすことで健康保険に引き続き加入できる制度の一つです。通常、会社を退職するとその時点で健康保険の被保険者資格を失いますが、この制度を利用すると国民健康保険に移らず、勤務先の健康保険組合に「特例退職被保険者」として残れる仕組みです。 対象者は、おおむね45歳以上で長期間同じ健康保険組合に加入してきた人、かつ所定の年数(例:20年以上、または40歳以降10年以上加入など)を満たす人に限定されます。これにより、退職後も同じ保険組合を使い続けられ、保険料水準や給付内容の面で有利になる場合があります。 退職後の生活を考えるうえで役立つ点は、医療費負担を安定的に抑えられることです。医療費は老後のライフプランにおける大きな支出要因の一つであり、退職時の保険選択によって将来のキャッシュフローが変わります。退職金や年金の使い方、資産運用の方針とあわせて、この制度を検討することで、より現実的な老後資金計画を立てやすくなります。 データや制度概要は、各健康保険組合が公開する「特例退職被保険者制度のご案内」や厚生労働省の関連ページに格納されています。実際の適用条件や保険料は組合ごとに異なるため、自分が所属していた組合の公式資料を確認することが必要です。

特例付加年金

特例付加年金とは、国民年金の付加年金に関する特別な救済措置として設けられた制度で、主に高齢になってから付加保険料を納め始めた人や加入期間が短い人でも一定の条件を満たせば受け取れる年金を指します。通常の付加年金は、国民年金に上乗せして保険料を納めることで将来の年金額が増える仕組みですが、高齢になってから加入した場合は受け取れる年金額が少なくなりがちです。そこで設けられたのが特例付加年金であり、短期間の加入でも老後の生活を支えるために年金を受けられるようになっています。資産運用の観点からは、老後資金を補う手段の一つとして理解しておくことが重要です。

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