専門用語解説
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特定扶養控除
特定扶養控除とは、扶養している家族が19歳以上23歳未満の子どもである場合に適用される所得税の控除制度のことを指します。大学や専門学校に通う年代が主な対象で、この時期は教育費や生活費など親の負担が大きくなるため、通常の扶養控除よりも控除額が大きく設定されています。結果として、税金が軽減される効果があり、家計を助ける仕組みとなっています。投資初心者や税制に詳しくない人にとっては「大学生の子どもを扶養している家庭が受けられる税金の優遇制度」と理解すると分かりやすいでしょう。
特定扶養親族
特定扶養親族とは、納税者に扶養されている16歳以上23歳未満の子どもや親族のことを指します。主に大学生などの学生が該当します。この区分は、扶養控除の中でも控除額が高く設定されており、所得税や住民税の負担を軽くする効果があります。 たとえば、自分の子どもが大学に通っていて仕送りをしているような場合、その子どもを「特定扶養親族」として申告することで、税金が軽くなります。資産運用を考える際には、こうした税制上の優遇を理解し、手取り収入を最大化する工夫も大切な視点になります。
特定扶養親族特別控除
特定扶養親族特別控除とは、所得税や住民税の計算において、特定の年齢層の扶養親族を養っている場合に適用される追加の控除制度です。具体的には、16歳以上23歳未満の子どもなどが対象となり、通常の扶養控除に加えて、特別に一定額が所得から差し引かれます。この制度は、進学や就職前の子どもを持つ家庭は教育費などの負担が大きいという社会的背景を考慮して設けられています。そのため、子どもが高校や大学に通っている家庭では、この控除を活用することで税金の負担を軽減することができます。
特定役員
特定役員とは、法人において経営の重要な決定に関与する役職にある人を指し、具体的には取締役、監査役、執行役、理事などが該当します。この区分は、税制上の取り扱いに関係があり、特定役員に対しては、退職金や賞与、一部の報酬などについて通常の従業員とは異なる課税ルールが適用される場合があります。たとえば、役員退職金の損金算入やストックオプションの課税タイミングなどが関係してきます。資産運用の観点から見ると、特定役員として受け取る報酬や退職金は高額になるケースが多く、税負担のコントロールや受け取り方の設計が重要になります。そのため、役員として働く人は、特定役員に関する税制や資産の受け取り方法について正しく理解しておく必要があります。
特定理由離職者
特定理由離職者とは、自己都合で退職したように見えても、実際にはやむを得ない事情によって離職した人を指します。通常、自己都合退職の場合は失業給付(失業手当)の支給までに待機期間があり、給付日数も短く設定されています。しかし、特定理由離職者に該当すると、会社都合退職者とほぼ同等の扱いとなり、失業給付が早く支給され、給付期間も長くなることがあります。該当するケースとしては、契約期間の満了による退職、体調不良や家族の介護、配偶者の転勤、職場のハラスメントや長時間労働などがあります。つまり、自ら退職の手続きをしたとしても、社会的に「やむを得ない事情」と認められれば、特定理由離職者として優遇される仕組みです。この制度は、働く人が不利益を受けないように設けられた公的支援の一つです。
特別売気配(特売り)
特別売気配(特売り)とは、株式市場で寄付き前や取引中に売り注文が買い注文を大きく上回り、通常の値幅で取引を開始できない場合に、取引所が一時的に売買を停止して新しい基準値段を提示する状態のことです。 この措置は急激な価格下落を防ぎ、需給を徐々に均衡させるために行われます。特売りの状態では「特別気配」として板情報に表示され、指定された基準値段より安い価格で売りたい注文が多く集まっていることを意味します。悪材料の発表や需給の急変が原因で発生することが多く、寄付き後には株価が大きく下落する可能性があります。
特別縁故者
特別縁故者とは、亡くなった人に法定相続人がいない場合に、その人と特に深いつながりがあったとして、家庭裁判所の判断によって遺産を受け取ることができる人を指します。たとえば、長年一緒に生活していた内縁の配偶者や、介護や看病をしていた知人などが該当することがあります。遺産は通常、相続人がいない場合には国庫に帰属しますが、この制度を利用すれば、亡くなった人に貢献してきた人がその恩恵を受けることが可能になります。ただし、特別縁故者として認められるには、裁判所への申し立てや証明が必要であり、認められるかどうかは状況によって異なります。資産運用や終活の観点からは、遺言書を残しておくことで確実に希望する人に財産を渡すことができ、トラブルを未然に防ぐことができます。
特別買気配(特買い)
特別買気配(特買い)とは、株式市場で寄付き前や取引中に買い注文が売り注文を大きく上回り、通常の値幅で取引を開始できない場合に、取引所が一時的に売買を停止して新しい基準値段を提示する状態のことです。 この措置は、急激な価格変動を抑えつつ需給のバランスを取るために行われます。特買いの状態では「特別気配」として板情報に表示され、指定された基準値段より高い価格で買いたい注文が多く集まっていることを意味します。好材料の発表や需給の急変が原因となることが多く、寄付き後に大きく株価が動く可能性があります。
特別加算
特別加算とは、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給者のうち、特定の要件を満たす人に対して支給される、定額の上乗せ支給分のことです。主に、長期間にわたって厚生年金に加入していた方や、昭和生まれの年金制度移行期に該当する方などが対象になります。この加算は年金の受給額を少しでも手厚くするために設けられており、通常の年金額に追加して支給されます。特別加算は、年金制度が整備される前から長く保険料を支払ってきた方々の貢献に報いる意味もあります。ただし、全員が対象となるわけではなく、生年月日や加入期間など、国が定めた条件に基づいて判断されます。
特別勘定
特別勘定とは、主に保険会社が提供する変額保険や年金商品などで使われる仕組みで、契約者から預かったお金を、会社の他の資産とは分けて管理するための専用の勘定のことです。 この仕組みにより、運用による損益は契約者に直接反映され、保険会社の経営状況とは切り離して資産が守られる仕組みになっています。 たとえば、変額保険では、特別勘定の中で株式や債券などの資産を運用し、その運用結果によって将来受け取る金額が変動します。初心者にとっては、特別勘定は「自分のお金がどのように運用されているかが見える透明な箱」とイメージすると理解しやすいです。
特別気配
特別気配とは、株式市場で通常の取引が成立しないほど注文が一方に偏っているときに表示される特別な価格情報のことです。たとえば、買い注文が非常に多くて売り注文が少ない、またはその逆の状態になると、取引所は「特別気配」としてその銘柄の板情報に目立つ形で表示します。 この制度は、急激な値動きが起きないように投資家に状況を知らせ、冷静に注文を出す時間を与えるために導入されています。特別気配が出ると、その間は取引が一時停止され、注文が整理されるまで売買が成立しません。市場の需給バランスが崩れた際によく見られる現象で、上場廃止や業績修正、経営統合のニュースなどが原因になることがあります。
特別限度額
特別限度額とは、通常の限度額とは別に、特定の条件や制度趣旨を踏まえて例外的に設定される、制度上の上限金額を指す概念です。 この用語は、税制、社会保障、医療費、金融取引など、さまざまな制度の中で登場します。多くの場合、一般的な上限(通常限度額)が定められている制度において、それだけでは制度目的を十分に果たせないケースを想定し、追加的・補完的な枠として用いられます。そのため、「なぜ通常とは別の限度が存在するのか」を理解する文脈で、この言葉が参照されます。 誤解されやすい点として、特別限度額が「誰でも自動的に使える上乗せ枠」や「通常限度額より必ず有利な条件」と受け取られることがあります。しかし、特別限度額は一般的な優遇措置ではなく、制度が想定する特定の事情や位置づけに対応するために設けられた調整的な上限です。したがって、通常限度額と常に併用できるとは限らず、制度上はどちらか一方が適用される整理になっている場合もあります。この構造を理解しないと、「限度額が二重に使える」という誤った前提で判断してしまうおそれがあります。 また、特別限度額が金額の大小だけを意味する言葉だと捉えられることもありますが、本質は金額水準よりも「制度上、別枠として扱われているかどうか」にあります。金額が高いか低いかではなく、どの枠組みに属する限度なのかを区別するための用語であり、制度改正や適用条件の違いによって位置づけが変わることもあります。この点を曖昧にすると、制度の全体構造を誤って理解しやすくなります。 特別限度額は、制度運用における柔軟性や公平性を確保するための「例外枠」を示す概念です。この用語に触れたときは、金額そのものよりも、「どの通常ルールを補正するために設けられているのか」「どの制度文脈で使われている言葉なのか」という視点で捉えることが、制度理解の出発点になります。
特別控除
特別控除とは、一定の条件を満たした場合に特別に認められる所得控除のことを指す。例えば、不動産譲渡所得に対する3,000万円特別控除や、住宅ローン控除などが含まれる。通常の控除とは異なり、特定の政策目的のために設けられており、適用を受けるには条件を満たす必要がある。
特別功労金
特別功労金とは、企業や団体が長年にわたって勤務した従業員、または特に優れた業績を残した人物に対して、その功労をたたえて支給する一時金のことです。退職時や特定の成果を挙げた際に支給されることが多く、給与や賞与とは別に「功績への感謝」や「貢献への報奨」として位置づけられます。資産運用の観点では、この特別功労金を受け取った際に、将来の生活設計や老後資金の一部としてどのように活用するかが重要になります。特別功労金は一時的にまとまった金額となることが多いため、預貯金にとどめず、リスクを分散した投資や税制優遇制度を活用した運用を検討することで、より効果的に資産形成を進めることができます。
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金とは、一定の年齢以上で厚生年金に長く加入していた人が、65歳になる前から受け取ることができる特別な年金制度です。現在の年金制度では、原則として老齢厚生年金の支給開始は65歳からとなっていますが、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、60歳から65歳までの間に特別に年金を受け取れる仕組みが設けられています。 これは制度変更の経過措置として設けられたもので、年金制度が65歳支給開始に移行する過程で、不公平が生じないようにするための配慮です。受け取れる金額は、加入期間や報酬額などによって決まり、加給年金や特別加算がつく場合もあります。現在は新たにこの制度の対象になる人はいませんが、過去に対象となった方にとっては大切な収入源となっています。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、一定の障害のある児童を養育することに伴う経済的負担に着目して支給される、公的な所得補完制度です。 この用語は、障害のある子どもを育てる家庭に関する制度を調べる場面や、各種手当・給付の全体像を整理する過程で登場します。特に、児童手当や障害に関する他の給付制度と並べて理解されることが多く、「どの制度が、誰の生活に、どのような位置づけで関わるのか」を把握する文脈で参照されます。申請や更新といった行政手続きの検討段階でも、この名称が前提知識として共有されることになります。 誤解されやすい点として、この手当が「医療費や療育費を直接補助する制度」だと受け取られることがあります。しかし、特別児童扶養手当は特定の支出を補填する仕組みではなく、養育に伴う家計全体への影響を考慮した現金給付として位置づけられています。そのため、実際の使途は限定されず、生活費の一部として機能する点が重要です。また、名称に「扶養」とあることから、税制上の扶養控除と同一視されることもありますが、これは税の計算とは別系統の制度であり、混同すると判断を誤りやすくなります。 制度を理解するうえでは、あくまで「児童本人の状態」ではなく、「養育という生活上の関係」に着目した手当である点を押さえる必要があります。支給の可否や継続は、個々の家庭状況や行政上の認定に基づいて判断されますが、本制度そのものは、障害のある児童を育てる世帯の生活基盤を下支えするための枠組みとして設計されています。したがって、他の給付や支援策と併せて検討する際も、単独で完結する制度ではなく、生活全体を支える要素の一つとして捉えることが重要です。
特別受益
特別受益とは、相続人のうちの誰かが、生前に被相続人(亡くなった人)から特別に多くの財産や援助を受けていた場合に、その分を相続の際に考慮して公平に分けるという考え方です。たとえば、住宅購入のための多額な資金援助や、結婚時の持参金、学費の負担などがこれにあたります。 これは「すでに相続の一部をもらっていた」とみなすもので、相続財産を平等に分けるために、他の相続人とのバランスを取る目的があります。特別受益がある場合、その金額は相続財産に加えて計算され、そこから改めて相続分が決められます。
特別障害給付金
特別障害給付金とは、過去に国民年金に任意加入できたにもかかわらず、制度の周知不足などの理由で未加入だった方が、障害を負ってしまった場合に支給される給付金です。たとえば、昭和61年3月以前に学生で国民年金に加入していなかった方などが対象となります。通常、障害基礎年金を受け取るには、一定の保険料納付期間が必要ですが、特別障害給付金はその要件を満たさない方にも特例として支給されます。年金ではなく給付金という扱いのため、税制や支給基準が異なります。また、支給額には等級ごとの定額があり、毎年見直されることがあります。障害のある方の生活を支える目的で設けられている制度です。
特別障害者
特別障害者とは、障害者のうち、特に重度の障害があると認定された人を指す区分で、主に所得税や住民税の「障害者控除」において使われる法的な用語です。具体的には、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級などを持つ人が該当します。通常の「障害者控除」よりも控除額が大きく設定されており、納税者本人が該当する場合だけでなく、扶養している家族に特別障害者がいる場合も控除が適用されます。資産運用や税金対策の面では、この控除を正しく理解し、申告に活用することで、家計への税負担を軽減できる重要な制度となります。
特別障害者手当
特別障害者手当とは、重度の障害により日常生活に著しい制約がある人を対象として支給される、公的な現金給付制度です。 この用語は、障害に関する給付制度を整理する場面や、生活支援の仕組みを理解する文脈で登場します。障害年金や各種福祉サービスと並べて検討されることが多く、「どの制度が、生活上のどの負担に着目しているのか」を切り分ける際の基準語として用いられます。特に、在宅での生活を前提とした支援を考える局面で、この手当の位置づけが問題になります。 誤解されやすい点として、特別障害者手当が「障害者手帳の等級に応じた給付」や「年金の代替」と理解されることがあります。しかし、この手当は年金制度とは別系統の給付であり、老齢や就労歴に基づく保障ではありません。また、障害の名称や手帳区分そのものよりも、日常生活における制約の程度に着目して制度が設計されています。この点を混同すると、他の給付との関係性や制度の射程を誤って捉えやすくなります。 また、「介護や医療の費用を直接補助する制度」と考えられることもありますが、特別障害者手当は特定の支出を補填するための仕組みではありません。支給された金銭の使途は限定されておらず、重度の障害が生活全体に及ぼす影響を踏まえた所得補完としての性格を持っています。この点を理解せずに医療費助成やサービス給付と同列に扱うと、制度の役割を見誤る可能性があります。 特別障害者手当は、重度の障害がある人の生活基盤を金銭面から下支えするための制度です。この用語に触れたときは、他の障害給付と比較して優劣を判断するのではなく、「どの生活上の負担を前提に設けられている制度なのか」という視点で捉えることが、制度理解の出発点になります。
特別条件付き契約
特別条件付き契約とは、生命保険や医療保険などに加入する際に、健康状態や過去の病歴などにより、通常の条件では契約が難しいと判断された場合に、一定の制限や条件を付けて契約が認められる保険契約のことです。 たとえば、特定の病気に対する保障が一定期間除外されたり、通常よりも高い保険料が設定されたりすることがあります。このような契約は、リスクを適切に管理しながらも、持病がある方などが最低限の保障を確保できる方法として活用されます。なお、保険会社ごとに引受基準や条件の内容は異なるため、事前にしっかりと確認することが大切です。
特別損益
特別損益とは、企業の通常の経営活動からは発生しない、一時的または例外的な要因によって生じる利益や損失のことを指します。たとえば、保有していた不動産を売却して得た利益(特別利益)や、災害や事業撤退などによる損失(特別損失)がこれにあたります。これらは日常的な経営活動の成果を表すものではないため、経常利益とは区別して扱われます。特別損益は、企業が一時的な出来事によってどの程度の影響を受けたかを示す指標であり、最終的な純利益を算出する際に加減されます。そのため、投資家や経営者は特別損益を確認することで、企業の一時的な業績変動と本来の収益力を区別して評価することができます。
特別損失
特別損失とは、企業が通常の経営活動とは関係のない理由で発生した大きな損失のことをいいます。たとえば、自然災害による設備の損壊、子会社の破綻、工場の閉鎖に伴う損失などがこれにあたります。これらは日常的に発生するものではなく、経常的な利益や損失とは区別して会計上に表示されます。投資家にとっては、企業の本来の収益力を見極める際に、特別損失を除いた「通常の利益」を確認することが重要です。特別損失は一時的な要因であることが多く、継続的な業績悪化と混同しないよう注意が必要です。
特別代理人
特別代理人とは、未成年者や判断能力が不十分な人など、法律行為を単独で行えない人の代わりに、一時的かつ特定の目的のために家庭裁判所の許可を得て選任される代理人のことです。たとえば、親が未成年の子どもと一緒に相続人になる場合、利益が対立してしまうため、親が子どもの代理人にはなれません。 このような場合に、家庭裁判所が中立的な立場にある第三者を特別代理人として選び、その子どもの利益を守りながら相続や遺産分割などの手続きを進めることができます。資産運用の観点では、未成年が財産を受け取る場面や、法的な判断が求められるケースで、本人に代わって責任ある判断を下す重要な存在です。