投資の用語ナビ
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資産運用で使われる専門用語を、わかりやすく整理した用語集です。単なる定義ではなく、使われる場面や用語同士の関係まで解説し、判断の前提となる理解を整えます。
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損保ジャパンDC証券
損保ジャパンDC証券とは、損害保険ジャパンが100%出資する専門の証券会社で、企業型確定拠出年金(DC)や個人型DC(iDeCo)の導入サポートから、運営管理、記録関連業務(レコードキーピング)までを一括で提供する会社です。日本の確定拠出年金制度を支える“パイオニア的存在”として、年金の仕組みを整えたい企業や加入者が、安心して資産形成に取り組めるように高品質で利便性の高いサービスを展開しています。
リフティングチャージ
リフティングチャージとは、外貨建ての送金や受取時に日本の銀行が課す手数料で、主に外貨を外貨のまま着金させる場合に発生します。通常、送金金額の0.05%(最低2,500円)が請求され、円転を伴わない場合でも「外貨を取り扱う事務手数料」として位置づけられています。 たとえば、海外のオフショアファンドを米ドルで解約し、日本国内の外貨預金口座(米ドル)に着金させると、為替両替がないにもかかわらずこのリフティングチャージが課されるのが一般的です。 以下は、主要銀行におけるリフティングチャージの取り扱い例です(2025年時点)。 | 銀行 | リフティングチャージ | 被仕向送金手数料 | 備考 | | --- | --- | --- | --- | | 三井住友銀行(SMBC) | 0.05%(最低2,500円) | 1,500円 | 円転の有無にかかわらず課金対象 | | みずほ銀行 | 0.05%(最低2,500円) | 2,500円 | 外貨預金で受取時も両方発生する場合あり | | 三菱UFJ銀行(MUFG) | 無料(個人口座・外貨受取時) | 無料(同上) | 米ドルのまま受取る限り、外貨取扱手数料も発生しない特例的扱い | MUFGでは、個人名義の外貨普通預金口座に限り、リフティングチャージと被仕向送金手数料の両方が無料という例外的な条件が設けられています。法人名義や円建て口座での受取の場合は通常の手数料体系が適用されます。 実務上は、ファンド解約代金や外貨建て配当などを外貨で受け取る際に、事前に銀行への着金条件(手数料、送金区分)を確認することが重要です。特に高額送金時は、リフティングチャージの影響が大きくなるため、送金人に「OUR方式(手数料を送金人側で負担)」での送金を依頼することも検討に値します。
被仕向送金手数料
被仕向送金手数料とは、海外または国内からの送金を受け取る際に、受取側の銀行が課す手数料です。特に外貨建てで着金する場合によく発生し、銀行によっては「受取手数料」「外国送金受取手数料」とも呼ばれます。 この手数料は、送金人ではなく受取人側が負担するのが一般的で、たとえ「円転せずに外貨のまま受け取る」場合でも発生します。 たとえば、海外のファンドから米ドル建てで解約代金が送金され、日本の外貨預金口座に着金する際には、被仕向送金手数料とリフティングチャージ(外貨取扱手数料)の両方が課されるケースが多く見られます。 以下に、主要都市銀行における被仕向送金手数料の水準を示します(2025年時点)。 | 銀行 | 被仕向送金手数料 | 備考 | | --- | --- | --- | | 三井住友銀行(SMBC) | 1,500円 | 外貨・円貨問わず一律 | | みずほ銀行 | 2,500円 | 外貨建て送金の受取時に発生 | | 三菱UFJ銀行(MUFG) | 無料(個人口座・外貨着金時) | 個人口座に限り、USDなどの外貨をそのまま受取る場合は完全無料(リフティングチャージもなし) | なお、送金人側が「OUR方式」で送金手数料を負担していたとしても、日本側の銀行がこの被仕向送金手数料を別途請求するケースが一般的です。つまり、OUR方式であっても受取銀行側の手数料まではカバーされていないという点には注意が必要です。 高額な資金を受け取る場合や、複数回の受取が予定されている場合には、手数料無料の条件を満たす銀行(例:MUFG個人口座)を活用することで、受取コストを大幅に削減することができます。銀行によっては、外貨建てでも着金通貨が異なると手数料体系が変わることもあるため、事前確認が推奨されます。
相対取引
相対取引とは、売り手と買い手が取引所を介さずに、互いに条件を交渉して直接取引を行う方法のことです。英語では「オーバー・ザ・カウンター(OTC)取引」とも呼ばれます。株式や債券、為替、デリバティブなど、さまざまな金融商品で利用されており、取引の価格や数量、決済日などを個別に決めることができる点が特徴です。 取引所を通す「市場取引(マーケット取引)」とは異なり、柔軟な条件で取引ができる反面、価格の透明性や取引相手の信用リスクについて注意が必要です。資産運用においては、相対取引の仕組みを理解しておくことで、投資判断やリスク管理に役立てることができます。
一般勘定
一般勘定とは、生命保険会社が契約者から預かった保険料をまとめて管理・運用するための資金の集まりを指します。保険会社はこの一般勘定を使って、安全性の高い債券などに投資を行い、契約者に約束された保険金や満期保険金を将来きちんと支払えるように資金を運用しています。 この仕組みでは、契約者は自分のお金がどこに投資されているかを直接選ぶことはできませんが、その分、運用のリスクは保険会社が負うことになります。主に貯蓄型の保険商品などで使われるしくみです。
生活保護
生活保護とは、病気や失業、高齢、障害などの理由で収入が不十分になり、最低限度の生活を送ることが難しい人に対して、国や自治体が生活費などを支給し、暮らしを支える制度です。これは憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を実現するための仕組みであり、最後のセーフティネットとも呼ばれます。 生活保護には、食費や住居費などをまかなう「生活扶助」、医療費を支給する「医療扶助」、住まいの維持に必要な「住宅扶助」など、複数の扶助があり、個々の状況に応じて支給されます。また、原則として資産や働く能力がある場合は、まずそれを活用することが求められますが、それでも生活が成り立たないと判断された場合に支給されます。 生活保護を受けている期間中は、国民年金の保険料が「法定免除」となり、保険料を納める必要がないなど、他の制度とも密接に関係しています。
国民年金保険料免除
国民年金保険料免除とは、経済的な理由などで国民年金の保険料を納めることが難しい場合に、申請をすることで保険料の全額または一部が免除される制度のことです。主に自営業者や学生、無職の人などが対象になり、所得や生活状況に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4段階があります。 免除期間中も将来の年金額に一定の反映があり、未納と比べると年金受給資格に有利になります。資産運用の観点では、生活の見直しや長期的な年金計画を立てる上で、この制度を知っておくことがとても重要です。
就労状況等申立書
就労状況等申立書とは、障害年金の請求や更新の際に、現在の就労状況や日常生活の様子などを本人または代理人が自ら記載して提出する書類のことです。これは特に精神障害など、外見から障害の程度が判断しにくいケースにおいて、診断書の補足資料として用いられます。 この申立書には、勤務先・勤務時間・仕事内容・通勤方法・職場での配慮内容などのほか、家事や人との関わり、金銭管理の能力といった日常生活の具体的な状況について詳細に記入します。提出された情報は、診断書と合わせて障害の程度(等級)を判断する材料となり、実際の生活上の困難さを示す重要な証拠として扱われます。 正確かつ具体的に記載することで、障害の状態がより適切に審査され、公平な年金支給につながる制度的に重要な書類です。
精神の障害用診断書
精神の障害用診断書とは、うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害などの精神疾患によって障害年金を申請する際に必要となる、専門の医師が作成する診断書のことです。 この診断書は、日本年金機構が定める様式に沿って作成され、主に「日常生活にどの程度の支障があるか」を中心に記載されます。たとえば、食事・入浴・通院・買い物・対人関係など、日常生活の各場面において、本人がどれだけ援助を必要としているか、または自立して行動できるかが具体的に評価されます。 この診断書は障害年金の「精神の障害」における等級(1級、2級、3級)認定の判断材料となる非常に重要な書類であり、初診日から一定期間経過したのち(原則1年6か月)に提出する必要があります。内容の記載によって年金支給の可否や等級が大きく左右されるため、専門的な知識と慎重な対応が求められます。
配偶者加給
配偶者加給とは、老齢厚生年金を受け取る人に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に、年金に上乗せして支給される追加の金額のことをいいます。これは「加給年金額」とも呼ばれ、本人の年金に扶養している配偶者分が加算される制度です。 支給を受けるためには、年金の受給開始年齢に達していること、保険料納付期間などの要件を満たしていることに加え、配偶者の所得が一定以下であることが条件となります。なお、配偶者が65歳になると、その人自身が年金を受け取れるようになるため、加給の支給は終了し、代わりに「振替加算」という制度が適用される場合があります。 配偶者加給は、世帯全体の老後の生活を支えるための仕組みの一つであり、家族構成によって年金額が変動する点に注意が必要です。
子の加算
子の加算とは、障害年金や遺族年金を受け取る人に扶養する子どもがいる場合に、年金に上乗せされて支給される追加の金額のことをいいます。この「子ども」とは、原則として18歳になった年度の末までの子ども(または20歳未満で障害等級1級・2級の障害がある子ども)を指します。 たとえば、障害基礎年金を受け取っている人が子どもを養っている場合、その人数に応じて年金額が加算されます。ただし、加算される人数には上限があり、通常は2人目までが同額、3人目以降はやや低い額になります。これは、扶養家族を支えていくうえでの経済的な支援を目的とした制度で、子育て中の家庭にとって重要な補助となるしくみです。
報酬比例
報酬比例とは、年金制度において、現役時代の給与や賞与などの報酬額に応じて将来受け取る年金額が決まる仕組みのことをいいます。主に厚生年金の「老齢厚生年金」部分に適用される考え方で、報酬が高ければ高いほど保険料も多く納めることになり、その分、将来の年金受給額も増える仕組みです。 このように、納めた保険料と年金額が連動することで、制度の公平性や納得感が保たれています。なお、年金額は現役時代の平均標準報酬月額や賞与額などをもとに計算され、長く働いて多くの報酬を得ていた人ほど、年金額が高くなる傾向があります。これは「定額部分」と対になる概念で、定額部分が一律であるのに対し、報酬比例は個々の働き方を反映する特徴があります。
未納
未納とは、国民年金などの公的年金保険料を支払う義務があるにもかかわらず、正当な理由なく納付していない状態を指します。未納のままにしておくと、将来、老齢年金や障害年金、遺族年金などを受け取れなくなる可能性があり、年金制度上の重要なリスク要因とされています。 特に障害年金や遺族年金では、請求の際に「保険料納付要件」があり、未納期間が多いと支給対象外になることがあります。また、未納期間は年金受給資格期間のカウントにも含まれないため、年金そのものの受給権を失う場合もあります。経済的に困難な事情がある場合には「免除申請」や「猶予制度」を活用することで、未納扱いを避けることができるため、早めの相談と手続きが大切です。未納は単なる支払い忘れではなく、将来の生活設計に直接関わる重要な問題です。
障害認定日
障害認定日とは、障害年金を受け取る際に「この時点で障害の状態が一定の等級に該当していたかどうか」を判断するための基準となる日付のことをいいます。具体的には、病気やけがで初めて医療機関を受診した日(初診日)から原則として1年6か月が経過した日、またはその期間内に治った場合にはその日が障害認定日になります。 この日を基準にして、医師の診断書をもとに障害の程度が1級、2級(または3級)などに当てはまるかどうかが判定されます。障害認定日は年金の支給開始時期を左右する重要な要素であり、正確な把握が必要です。特に申請時には、この日をもとに診断書を提出する必要があるため、障害年金の手続きにおいて非常に大切な日付とされています。
症状固定
症状固定とは、けがや病気の治療を一定期間続けても、これ以上の改善が見込めない状態になったことを医師が判断した時点を指します。つまり、症状が安定し、治療効果が頭打ちになった状態です。障害年金の制度では、この症状固定の日が「障害認定日」となることがあり、ここから障害の程度(等級)が判断されます。 通常は初診日から1年6か月が経過した日が障害認定日とされますが、もしそれより前に症状固定と認められた場合には、その日が障害認定日となる例外もあります。また、労災保険や損害賠償の分野でも、症状固定の判断は後遺障害の等級や補償額を決定するうえで重要な基準となります。症状固定は「治った」とは異なり、治療を継続しても状態が変わらないという意味であり、制度上の大きな節目となる概念です。
法定免除
法定免除とは、国民年金の保険料を納める義務がある人のうち、一定の条件に該当することで自動的に保険料の納付が免除される制度のことをいいます。これは本人の申請に基づく「申請免除」とは異なり、法律で定められた事由がある場合に適用されるものです。 代表的な対象者には、障害基礎年金の1級または2級を受給している人、生活保護を受けている人、ハンセン病療養所に入所している人などが該当します。この制度の目的は、生活上または身体的な事情により保険料を負担するのが困難な人々に対し、無理なく年金制度に加入し続けられるようにすることです。なお、法定免除の期間も年金加入期間としてカウントされますが、将来受け取る年金額には影響があるため、その点も理解しておくことが大切です。
障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金とは、障害年金を受け取っている人のうち、所得が一定基準以下で生活に配慮が必要とされる人に対して支給される、国の給付金制度です。2019年10月の消費税引き上げによる財源を活用して創設され、年金制度の中でも特に生活が厳しい人への補完的支援を目的としています。 対象となるのは、障害基礎年金または障害厚生年金の受給者で、かつ前年の所得が一定以下であることなどの条件を満たした人です。金額は定額で、障害等級によって異なりますが、物価変動等を考慮して毎年見直されることもあります。この給付金は自動では支給されず、申請が必要なため、該当する人は手続きを行うことが重要です。障害年金を基礎とした生活を支えるための、もう一つの経済的支援策といえます。
障害状態確認届
障害状態確認届とは、障害年金を受け取っている人が、現在の障害の程度が引き続き支給要件に該当しているかどうかを年金機構などに報告するための書類です。これは「定期的な確認」のために必要で、障害の状態によっては1年や5年ごとなどの周期で提出が求められます。 提出時には、医師による診断書(障害状態の診断書)を添付し、障害等級に変更がないかを判断します。もし障害の状態が改善していたり、逆に重くなっていたりすれば、年金の等級や支給額が見直されることもあります。 この手続きは、障害年金が適正に支給されていることを確認し、制度の公正性を保つために重要な役割を果たしています。提出期限を過ぎると年金の支給が止まることもあるため、忘れずに対応することが大切です。
課税ジュニアNISA口座
課税ジュニアNISA口座とは、2023年末で新規買付が終了したジュニアNISA制度において、非課税期間終了後または中途での払出し後に資産を移管する課税扱いの口座を指します。正式には「課税未成年者口座」とも呼ばれます。 ジュニアNISAでは、年間80万円までの投資枠で得た配当や譲渡益が最長5年間非課税となる仕組みが導入されていました。非課税期間終了後は、その資産は「継続管理勘定」として18歳になるまで引き続き非課税で保有することが可能ですが、途中で払い出す場合、または制度上の保有期限を超えた場合には、保有商品や現金は「課税ジュニアNISA口座」に移されます。 この課税口座では、移管時点での評価額が取得価額と見なされ、以後の配当や売却益には通常の課税(原則20.315%)が適用されます。つまり、それ以降の運用は、NISAの非課税枠の対象外となり、一般の課税口座(特定口座または一般口座)と同様の取り扱いになります。 なお、ジュニアNISA制度は制度としては廃止されましたが、2024年以降も既存資産は引き続き管理・課税対象となるため、「課税ジュニアNISA口座」は制度終了後の実務において重要な位置づけを持ちます。 特に、出金や名義変更、成人後の資産整理にあたっては、課税ジュニアNISA口座の有無とその取扱いを正確に理解しておくことが求められます。
ベアマーケット
ベアマーケットとは、株式や債券などの金融市場で、価格が長期間にわたって下落傾向にある状態を指します。日本語では「弱気相場」と呼ばれます。投資家の間に悲観的な見方が広がり、リスクを避けようとする動きが強くなるため、売りが優勢となり、相場全体が下がっていきます。経済の減速、企業の業績悪化、金利上昇、地政学的リスクなどがきっかけになることが多く、投資家心理も慎重になります。このような状況下では、資産価値の減少リスクが高まるため、防御的な資産配分や現金比率の引き上げなど、リスク管理が重要になります。資産運用では、ベアマーケットに備えて柔軟に戦略を見直す力が求められます。
ブルマーケット
ブルマーケットとは、株式や債券などの金融市場において、価格が長期的に上昇傾向にある状態を指します。投資家の間では「強気相場」とも呼ばれ、市場全体に対する楽観的な見方が広がっている状況です。企業業績の改善や経済の成長、低金利環境などが背景にあることが多く、投資マインドも積極的になります。このような市場環境では、多くの投資家がリスクを取ってでもリターンを狙いやすくなるため、資産運用の好機とされることが一般的です。ただし、楽観ムードが過熱すると、実態を伴わない価格の高騰やバブルのリスクもあるため、冷静な判断が求められます。
メイクホール・オプション
メイクホール・オプションとは、主に社債などの債券に付される特別な条項の一つで、発行体(企業など)が途中で債券を繰上償還する際に、債券保有者が本来受け取るはずだった利息分を補償する仕組みのことをいいます。 具体的には、満期まで保有していた場合に得られる予定だった利息相当額を、一定の計算方法に基づいて現在価値に割り引いて、一括で支払うというものです。これにより、債券を早期に償還された投資家が不利益を被らないように配慮されています。主に米国など海外の社債で見られる仕組みで、金利水準の変化に応じて企業が有利なタイミングで債務を整理できる一方、投資家にも一定の保護が与えられるという特徴があります。
英文開示銘柄
英文開示銘柄とは、企業が投資家向けに開示する情報の一部または全部を英語でも提供している上場銘柄のことをいいます。これは、海外投資家が日本企業に投資しやすくなるようにするための取り組みの一環で、IR資料(投資家向け情報)、決算説明資料、プレスリリースなどが英語で提供されます。 英語による開示を行っている企業は、情報の透明性やグローバル対応への意識が高いと評価されることが多く、国際的な投資家からの注目を集めやすい傾向があります。とくに東京証券取引所では、英文開示の充実を上場企業に奨励しており、英文開示銘柄は海外マネーを呼び込む上で重要な存在とされています。
就労不能
就労不能とは、病気やけがなどによって、これまで従事していた仕事や収入を伴う労働が一時的または長期にわたってできなくなった状態を指します。これは保険や年金制度、金融商品(就業不能保険など)において使われる重要な概念で、所定の条件に該当すると、所得の減少に対する給付や補償が受けられる場合があります。 たとえば、医師の診断に基づき、通常の業務に復帰できないと判断された場合に、「就労不能状態」として認定されることがあります。資産運用やライフプランニングの視点では、就労不能に備えたリスク管理が極めて重要であり、万が一に備える保険の選定や収入保障の仕組みを検討することが、安定した生活設計につながります。