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代襲相続できない具体的な場合を知りたいです。
回答済み
1
2026/07/14 13:05
女性
40代
代襲相続が認められない具体的なケースについて知りたいです。例えば、相続人が相続放棄した場合や欠格・廃除に該当する場合など、どのような状況で代襲相続が発生しないのか、その判断基準や注意点を教えてください。
回答をひとことでまとめると...
代襲相続は、相続人が死亡している場合に生じ、相続放棄では発生しません。一方、相続欠格や廃除では子に代襲相続が認められるため、理由ごとの違いを確認することが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
代襲相続は、本来の相続人が死亡している場合に、その子などが代わって相続する制度です。したがって、相続放棄をした場合は「初めから相続人でなかった」と扱われるため、その人の子に代襲相続は発生しません。
一方で、相続欠格や廃除は、相続権を失う事情ではあっても、代襲相続自体は否定されず、欠格者や廃除者の子が代襲相続人となる余地があります。ここは相続放棄と結論が逆になりやすく、特に注意が必要です。
また、兄弟姉妹が相続人となる場面では、代襲相続は甥・姪までの一代限りで、それより下の世代には及びません。判断では、「死亡による代襲か」「放棄・欠格・廃除など別の理由か」を切り分け、戸籍や家庭裁判所での手続状況も確認することが重要です。
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“代襲相続者にも遺留分は認められますか?”
A. 代襲相続人は被代襲者の地位を承継するため、子・孫など直系卑属の代襲なら遺留分があります。兄弟姉妹の子には遺留分はありません。
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“代襲相続の場合相続放棄はどのように行えばいいですか?”
A. 代襲相続人も通常の相続人と同様に相続放棄が可能で、手続きは家庭裁判所で行います。3か月以内の申立てと必要書類の準備が重要です。
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“代襲相続は、どこまで(何代まで)起こるのでしょうか。”
A. 代襲相続は、子の系統なら孫・ひ孫以降の直系卑属まで続きますが、兄弟姉妹の系統は甥・姪までで、その先には及びません。相続放棄では代襲相続は生じない点も重要です。
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“兄弟は法定相続人に含まれますか?”
A. 配偶者や子がいる限り、兄弟姉妹は原則として法定相続人になりません。子・直系尊属が不在のときのみ第三順位として相続し、代襲は甥姪までです。
関連する専門用語
代襲相続
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
相続欠格
相続欠格とは、本来なら遺産を受け取る権利があるはずの相続人が、法律で定められた特定の理由によって、その権利を失うことをいいます。たとえば、被相続人(亡くなった方)を故意に殺害しようとした場合や、遺言書を無理やり書き換えたり隠したりしたような行為があった場合に、その相続人は「相続欠格者」として扱われます。 つまり、重大な非行が原因で相続の資格を失う制度です。これにより、故人の意思や家族の秩序を守ることが目的とされています。相続欠格になると、その人自身だけでなく、その子どもにも影響が出ることがありますが、代襲相続が認められるケースもあるため、正確な判断には法律の専門家の助言が必要です。
廃除
廃除とは、推定相続人のうち特定の人物に対して、被相続人が生前または遺言によって相続権を失わせるための法的な手続きのことを指します。これは、たとえば暴力や重大な侮辱、著しい義務違反など、被相続人との信頼関係を著しく損なうような事情があった場合に限って認められます。 廃除を行うには家庭裁判所の審判が必要で、単に気に入らないという理由だけでは認められません。また、廃除された人は相続人ではなくなるため、遺産を受け取ることはできません。相続の公平性や被相続人の意思を尊重する制度として設けられており、慎重に扱うべき法的措置です。
親等(しんとう)
親等とは、血族や姻族との親族関係の「遠さ」を表す法律上の単位のことです。日本の民法では、親等を数えることで相続、扶養、婚姻の可否、税制上の控除の対象など、さまざまな法律関係を判断する基準となっています。たとえば、親(1親等)、祖父母・子(2親等)、兄弟姉妹(2親等)、おじ・おば・孫(3親等)、いとこ(4親等)というように、本人から見た位置関係に応じて数字で表します。 血族の場合、1代ごとに1親等として数え、姻族(結婚による親族)は婚姻関係を介して同じ親等数でカウントされます。資産運用や相続、贈与税の場面では、一定の親等内にある親族に対して特例や非課税枠が認められることがあり、誰が何親等にあたるのかを正確に理解することが、手続きや制度活用の前提となります。親等の考え方は、親族関係の法的整理において基本かつ不可欠な概念です。
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