投資の知恵袋
Questions
代襲相続は、どこまで(何代まで)起こるのでしょうか。
回答済み
1
2026/07/14 13:05
男性
70代
代襲相続について調べているのですが、子や孫が亡くなっている場合、その先のひ孫やさらに下の世代まで相続権が引き継がれるのでしょうか。何代先まで代襲相続が認められるのか、範囲やルールを知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
代襲相続は、子の系統なら孫・ひ孫以降の直系卑属まで続きますが、兄弟姉妹の系統は甥・姪までで、その先には及びません。相続放棄では代襲相続は生じない点も重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
代襲相続とは、本来相続人となるはずの子や孫が、被相続人より先に亡くなっている場合に、その人の子が代わって相続人になる制度です。誰まで相続権が引き継がれるかは、被相続人との続柄によって異なります。
まず、被相続人の子の系統では、子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫へと相続権が引き継がれます。さらにその先の世代も直系卑属である限り代襲相続が続くため、子の系統には原則として世代数の上限はありません。
一方、兄弟姉妹が相続人になる場合は扱いが異なります。兄弟姉妹が亡くなっているときは、その子である甥・姪が代襲相続人になりますが、甥・姪の子へ再代襲することはありません。兄弟姉妹の系統は一代限りです。
また、代襲相続が起こるのは、相続人が死亡している場合などであり、相続放棄をした場合は原則として代襲相続は発生しません。
つまり、代襲相続は子や孫の系統ではひ孫以降にも続き得ますが、兄弟姉妹の系統では甥・姪までに限られると整理すると分かりやすいです。
関連ガイド
関連質問
2026.03.16
“代襲相続者にも遺留分は認められますか?”
A. 代襲相続人は被代襲者の地位を承継するため、子・孫など直系卑属の代襲なら遺留分があります。兄弟姉妹の子には遺留分はありません。
2025.07.31
“代襲相続の場合相続放棄はどのように行えばいいですか?”
A. 代襲相続人も通常の相続人と同様に相続放棄が可能で、手続きは家庭裁判所で行います。3か月以内の申立てと必要書類の準備が重要です。
2026.03.22
“孫は法定相続人ですか?”
A. 孫は原則法定相続人ではなく、子が生存していれば相続しません。子が先に死亡・欠格・廃除なら代襲相続で孫が相続人となりますが、子の相続放棄では代襲せず、子が後に死亡した場合は子の遺産を通じ承継します。
2026.03.22
“兄弟は法定相続人に含まれますか?”
A. 配偶者や子がいる限り、兄弟姉妹は原則として法定相続人になりません。子・直系尊属が不在のときのみ第三順位として相続し、代襲は甥姪までです。
2026.03.22
“法定相続人の順位を教えて下さい。”
A. 法定相続人は配偶者が常に相続人で、血族は子→直系尊属→兄弟姉妹の順に確定します。
関連する専門用語
代襲相続
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。
再代襲
再代襲とは、代襲相続が発生した後、その代襲者もすでに亡くなっていた場合に、さらにその子どもなどが相続権を引き継ぐ制度のことです。 たとえば、本来相続人となるはずだった子ども(第一順位の相続人)がすでに死亡していた場合、その子ども、つまり孫が相続するのが代襲相続です。そして、その孫も亡くなっていた場合に、ひ孫が相続するのが再代襲にあたります。民法では、被相続人の「子」や「兄弟姉妹」が死亡していた場合に代襲相続が認められていますが、「兄弟姉妹」に関しては再代襲は一代限りとされており、それ以上の再代襲はできません。 一方、「子」の系統については何代先までも再代襲が可能とされており、家系が複雑な場合でも遺産を適切に引き継ぐための仕組みとなっています。
直系卑属(ちょっけいひぞく)
直系卑属(ちょっけいひぞく)とは、自分から見て「直接下の世代」にあたる血縁関係のある人を指します。具体的には、自分の子ども・孫・ひ孫などがこれに該当します。これに対して、自分より上の世代にあたる親や祖父母は「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」と呼ばれ、兄弟姉妹やおじ・おば・いとこなどのように、同じ世代や枝分かれした関係の親族は「傍系親族(ぼうけいしんぞく)」に分類されます。したがって、甥や姪、いとこなどは直系卑属には含まれません。 民法上は、直系卑属の有無が相続の順位を決定する重要な要素となります。被相続人に直系卑属がいる場合、その人たちが「相続人の第1順位」となり、親や祖父母などの直系尊属よりも優先して相続権を持ちます。つまり、子どもがいる場合には親世代には相続権が及ばず、まず子どもが相続人となる仕組みです。 税務上も、直系卑属であるかどうかは税率や控除額に影響します。たとえば、贈与税では「直系卑属への贈与」に対して特例が設けられており、相続時精算課税制度や住宅取得資金贈与の非課税枠など、税負担を軽減できる仕組みがあります。また、相続税でも、直系卑属は法定相続人として基礎控除や税率の算定に直接関わります。 さらに、遺言書の作成や生前贈与の計画においても、直系卑属は財産承継の中心的存在です。遺留分(いりゅうぶん)と呼ばれる最低限の取り分の権利も、直系卑属が主要な権利者として保護されています。 資産運用や相続対策を行う際には、直系卑属という法律上の概念を正しく理解することが不可欠です。どの世代にどのように資産を引き継ぐかを考える際、この「直系卑属」の関係を前提に設計することで、税制上の優遇措置を活かしつつ、スムーズな世代間承継を実現できます。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。
親等(しんとう)
親等とは、血族や姻族との親族関係の「遠さ」を表す法律上の単位のことです。日本の民法では、親等を数えることで相続、扶養、婚姻の可否、税制上の控除の対象など、さまざまな法律関係を判断する基準となっています。たとえば、親(1親等)、祖父母・子(2親等)、兄弟姉妹(2親等)、おじ・おば・孫(3親等)、いとこ(4親等)というように、本人から見た位置関係に応じて数字で表します。 血族の場合、1代ごとに1親等として数え、姻族(結婚による親族)は婚姻関係を介して同じ親等数でカウントされます。資産運用や相続、贈与税の場面では、一定の親等内にある親族に対して特例や非課税枠が認められることがあり、誰が何親等にあたるのかを正確に理解することが、手続きや制度活用の前提となります。親等の考え方は、親族関係の法的整理において基本かつ不可欠な概念です。
関連質問
2026.03.16
“代襲相続者にも遺留分は認められますか?”
A. 代襲相続人は被代襲者の地位を承継するため、子・孫など直系卑属の代襲なら遺留分があります。兄弟姉妹の子には遺留分はありません。
2025.07.31
“代襲相続の場合相続放棄はどのように行えばいいですか?”
A. 代襲相続人も通常の相続人と同様に相続放棄が可能で、手続きは家庭裁判所で行います。3か月以内の申立てと必要書類の準備が重要です。
2026.03.22
“孫は法定相続人ですか?”
A. 孫は原則法定相続人ではなく、子が生存していれば相続しません。子が先に死亡・欠格・廃除なら代襲相続で孫が相続人となりますが、子の相続放棄では代襲せず、子が後に死亡した場合は子の遺産を通じ承継します。





