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代襲相続者にも遺留分は認められますか?
回答済み
1
2026/03/16 10:37
男性
50代
被相続人が亡くなった時点で本来の相続人がすでに死亡している場合、その子どもなどが代襲相続人になると聞きました。この代襲相続者にも、配偶者や直系卑属と同じように遺留分が認められるのでしょうか。
回答をひとことでまとめると...
代襲相続人は被代襲者の地位を承継するため、子・孫など直系卑属の代襲なら遺留分があります。兄弟姉妹の子には遺留分はありません。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
代襲相続人にも、原則として遺留分は認められます。理由は、代襲相続が「本来相続人となるはずだった人(例:子)が死亡しているとき、その子などが相続人の地位を引き継ぐ」制度だからです。つまり、代襲相続人は単なる“代わり”ではなく、制度上は被代襲者の立場で相続人になります。
遺留分が認められるのは、配偶者・直系卑属(子や孫など)・直系尊属(親など)に限られます。したがって、子が相続人になるはずだった場面で孫が代襲相続人になった場合、孫は直系卑属として相続人となり、遺留分の対象にも入るのが基本です。遺言で財産が偏っていても、要件を満たせば遺留分侵害額請求を検討できます。
一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。この系統で代襲(甥・姪)が起きても、もともと遺留分がない立場を引き継ぐため、代襲相続人にも遺留分は生じません。結局、代襲相続人に遺留分があるかは「誰の地位を承継して相続人になったか」で決まります。
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“遺留分の割合と、請求できる金額の計算方法を教えてください。”
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A. 遺留分放棄は被相続人存命中に家庭裁判所へ申立て許可を得る必要があります。許可後は請求権を失うため、合理的な理由と代償措置を整え、専門家と慎重に手続きしましょう。
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“遺言があっても、遺留分の請求はできますか?”
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“特定の相続人に財産を集中させる方法を教えてください”
A. 遺留分請求を完全に防ぐことは難しいですが、放棄の手続きや生命保険・家族信託などの活用により、特定の相続人に財産を集中させることは可能です。
関連する専門用語
代襲相続
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。
代襲相続人
代襲相続人とは、本来相続人となるはずだった人が相続開始前に死亡するなどして相続権を失った場合に、その人に代わって相続権を引き継ぐ立場にある者を指します。 代襲相続人という用語は、相続関係の説明や遺産分割の場面で頻繁に登場しますが、「誰が自動的に相続人になるのか」を直感的に理解しにくい概念でもあります。多くの場合、被相続人の子が先に亡くなっているとき、その子のさらに下の世代が相続に関わる可能性がある、という文脈で使われます。家系図上の位置関係を前提に語られるため、言葉だけが独り歩きしやすいのが特徴です。 この用語が問題になる典型的な場面は、相続人の確定作業です。戸籍をたどって相続関係を整理する際、「この人は相続人なのか、それとも代襲相続人なのか」という区別が判断の出発点になります。また、遺産分割協議や相続手続きの説明の中で、相続分の考え方を理解するための前提用語として用いられることも多くあります。 誤解されやすい点として、「相続人が亡くなっていれば、誰かが自動的に代わる」という思い込みがあります。代襲相続は、一定の親族関係に限定される制度的な仕組みであり、誰でも代襲相続人になれるわけではありません。また、「一世代だけの話」と捉えられがちですが、文脈によっては世代をまたいで相続関係が整理されることもあり、ここを曖昧に理解していると相続人の範囲を誤認しやすくなります。 さらに、代襲相続人という言葉が、「相続放棄をした人の代わり」と混同されることもあります。相続放棄と代襲相続は成立の前提が異なる概念であり、単に相続に参加しない人が出た場合に代替される、という関係ではありません。この違いを理解しないまま話を進めると、相続人の人数や持分に関する判断を誤る原因になります。 代襲相続人は、個々の事情や感情とは切り離された、相続制度上の位置づけを示す用語です。この言葉を正しく捉えるためには、「誰の相続権が、どの時点で、どの範囲まで引き継がれるのか」という構造を意識することが重要になります。制度上の立ち位置を整理するための概念であることを押さえることで、相続の全体像を冷静に理解する助けになります。
遺留分
遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める手続きのことを指します。たとえば、遺言によって特定の相続人だけに多くの財産が渡され、他の相続人が本来もらえるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された相続人が他の相続人や受遺者に対してその差額を金銭で請求することができます。 この制度は、相続人間の不公平を防ぎ、一定の相続権を保護するために設けられています。2019年の民法改正により、かつては「遺留分減殺請求」として行われていたものが、現在は金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求」となりました。資産運用や相続の場面では、遺言によって財産の分け方を自由に決める一方で、遺留分という法律上の制約を理解し、トラブルを防ぐための知識として非常に重要です。
直系卑属(ちょっけいひぞく)
直系卑属(ちょっけいひぞく)とは、自分から見て「直接下の世代」にあたる血縁関係のある人を指します。具体的には、自分の子ども・孫・ひ孫などがこれに該当します。これに対して、自分より上の世代にあたる親や祖父母は「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」と呼ばれ、兄弟姉妹やおじ・おば・いとこなどのように、同じ世代や枝分かれした関係の親族は「傍系親族(ぼうけいしんぞく)」に分類されます。したがって、甥や姪、いとこなどは直系卑属には含まれません。 民法上は、直系卑属の有無が相続の順位を決定する重要な要素となります。被相続人に直系卑属がいる場合、その人たちが「相続人の第1順位」となり、親や祖父母などの直系尊属よりも優先して相続権を持ちます。つまり、子どもがいる場合には親世代には相続権が及ばず、まず子どもが相続人となる仕組みです。 税務上も、直系卑属であるかどうかは税率や控除額に影響します。たとえば、贈与税では「直系卑属への贈与」に対して特例が設けられており、相続時精算課税制度や住宅取得資金贈与の非課税枠など、税負担を軽減できる仕組みがあります。また、相続税でも、直系卑属は法定相続人として基礎控除や税率の算定に直接関わります。 さらに、遺言書の作成や生前贈与の計画においても、直系卑属は財産承継の中心的存在です。遺留分(いりゅうぶん)と呼ばれる最低限の取り分の権利も、直系卑属が主要な権利者として保護されています。 資産運用や相続対策を行う際には、直系卑属という法律上の概念を正しく理解することが不可欠です。どの世代にどのように資産を引き継ぐかを考える際、この「直系卑属」の関係を前提に設計することで、税制上の優遇措置を活かしつつ、スムーズな世代間承継を実現できます。
被代襲者
被代襲者とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続の開始よりも前に死亡していたり、相続権を失っていたりすることによって、その人の子や孫などが代わりに相続人となる場合の「もともとの相続人」のことを指します。 つまり、被代襲者は相続の権利を他の人に引き継がせる立場になります。たとえば、父親が亡くなり、その子(長男)がすでに死亡していた場合には、長男の子(孫)が相続人となります。このように、被代襲者がいることで「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という仕組みが働き、相続権が直系の下の世代に移るのが特徴です。家族構成や相続関係が複雑な場合に、この概念を正しく理解しておくことが重要です。


