投資の知恵袋
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認知症になると、預金が凍結されますか?
回答済み
1
2026/09/11 10:57
男性
50代
認知症になると本人名義の預金口座が凍結されるのか不安です。金融機関が取引を制限するケースや、家族が生活費・医療費を引き出せるのか、成年後見制度など事前に備える方法を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
認知症で口座が自動凍結されるわけではなく、意思確認が難しい場合の取引制限と家族対応、成年後見などの備えが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
認知症になっただけで、本人名義の預金口座が自動的に凍結されるわけではありません。ただし、金融機関が本人の意思確認をできない場合や、取引内容を本人が理解できていないと判断した場合には、本人の財産保護のために出金や解約などが制限されることがあります。
家族であっても、本人の預金を自由に引き出せるわけではありません。生活費、医療費、介護費など本人の利益のために使うことが明確であれば、金融機関が請求書や診断書、家族関係を示す書類などを確認したうえで個別に対応する場合があります。
ただし、まとまった現金の引き出しや金融商品の解約は慎重に扱われます。
判断能力の低下後に継続的な財産管理が必要な場合は、成年後見制度の利用が基本的な選択肢です。事前対策としては、本人が元気なうちに代理人届、任意後見契約、家族信託、財産管理委任契約などを検討し、誰がどの口座から何を支払うのかを整理しておくことが重要です。
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関連質問
2026.09.10
“認知症対策で、任意後見制度は効果的ですか?”
A. 任意後見制度は、判断能力があるうちに受任者や支援内容を決められる認知症対策です。開始時期や限界、法定後見との違いを踏まえ、他制度との併用も検討します。
2026.09.10
“認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議はどうすればよいですか?”
A. 認知症の相続人がいる場合は、本人の判断能力を確認し、不十分なときは成年後見人を選任して遺産分割協議を進めます。
2026.09.11
“認知症の親の預金は、引き出しても問題ありませんか?”
A. 認知症の親の預金は、本人の生活費や介護費に限り、銀行へ相談し記録を残すことが重要です。継続管理は成年後見制度も検討しましょう。
2026.03.22
“親が認知症になったとき、介護保険は活用できますか?”
A. 認知症でも要介護認定(65歳以上は原因不問、40〜64歳は特定疾病)申請は市区町村へ行い、認定後はケアプランで訪問・通所・施設等を利用でき、自己負担は原則1割(所得で2〜3割)です。
2026.06.18
“任意後見制度を利用するメリットは何ですか?”
A. ご本人の意思で後見人や財産管理範囲を自由に指定でき、資産凍結を防ぎ、相続対策にも有効です。
2026.06.18
“「任意後見制度」「法定後見制度」「家族信託」それぞれの特徴を教えてください”
A. 任意後見は自由度、法定後見は裁判所主導の保護力、家族信託は財産管理と相続設計に強みがあります。
関連する専門用語
口座凍結
口座凍結とは、銀行や証券会社などの金融機関が、特定の預金口座や証券口座の出し入れや取引を一時的に停止することを指します。相続の場面では、口座名義人が亡くなったことを金融機関が把握した時点で、故人の口座が凍結され、残高の引き出しや振込などができなくなります。 これは、遺産分割が確定するまでに勝手に資産が動かされるのを防ぐための措置です。凍結された口座を再び利用するには、相続人全員の同意による遺産分割協議書や必要書類を金融機関に提出し、手続きを経て資産を相続人名義に移す必要があります。万が一、凍結前に引き出しを行うとトラブルの原因になることもあるため、注意が必要です。
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な成人に対して、法律的な支援を行う制度です。本人の財産を守ったり、契約や手続きに関して適切な判断を代わりに行ったりすることで、不利益を被らないように保護します。 この制度は家庭裁判所の関与のもとで運用され、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて支援のレベルが異なります。また、将来の備えとして判断能力があるうちに信頼できる人と契約を結んでおく「任意後見制度」もあります。成年後見制度は、高齢化が進む社会において、安心して生活し続けるための法的インフラとして重要な役割を果たしており、資産管理や相続、医療・福祉の現場でも広く活用されています。
任意後見
任意後見とは、自分の判断能力が低下する将来に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として選び、公正証書で契約を結んでおく制度のことをいいます。これは「元気なうち」に本人の意思で準備できる後見制度であり、判断能力が実際に低下したときに、家庭裁判所の監督のもとで任意後見人が正式に活動を開始します。 任意後見人は、本人の財産管理や生活支援などを本人の希望に沿って行うことができるため、自分らしい生活を維持するための手段として注目されています。法定後見と違い、自分で「誰に、何を任せるか」を決めておける点が特徴です。高齢化や認知症のリスクが高まる中で、資産や生活の管理を将来にわたって安心して託すための、重要な準備の一つです。初心者にとっても、「自分の老後を自分で選ぶ」ための有効な制度として知っておく価値があります。
家族信託
家族信託は、委託者が信頼できる家族を受託者として選び、財産の管理・処分・収益の使途などを契約で定める民事信託の一形態です。実務では、公正証書によって信託契約を締結し、現金や不動産、株式などを信託財産として受託者名義に移転します。もっとも、名義が移転しても財産から生じる利益を受け取る権利(受益権)は、委託者本人や指定された家族が保有します。 この仕組みの特徴は、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合でも、財産が一律に凍結されることなく、あらかじめ定めた目的に沿って管理・支出を継続できる点にあります。生活費や医療費、介護費用などの支払いを想定した設計が可能であり、成年後見制度とは異なるアプローチで財産管理を行える場合があります。また、相続発生後は信託財産そのものではなく受益権が相続対象となるため、遺産分割の範囲や手続きを整理しやすくなるケースもあります。 一方で、家族信託は相続税を直接減らす制度ではなく、相続や遺言を不要にする仕組みでもありません。税負担や法的効果は、基本的に現行の相続・税務ルールに基づいて判断されます。家族信託はあくまで、生前から財産の管理主体や使途を柔軟に設計するための枠組みであり、節税や相続対策そのものを目的とする制度ではない点には注意が必要です。 活用時には、一定の手続きとコストが発生します。不動産を信託財産に含める場合には信託登記が必要となり、登録免許税や司法書士報酬、公証人手数料などが生じます。また、受託者には、信託口座の管理、収支状況の記録・報告、信託財産と個人財産の分別管理といった継続的な事務負担が伴います。税務上、信託契約の締結時に原則として贈与税は課されませんが、信託財産を売却した際の譲渡所得税や、信託終了時の相続税は通常どおり発生します。 そのため、家族信託は単独で評価するのではなく、成年後見制度や遺言、遺言信託などの代替手段と比較しながら、資産の種類や家族構成、将来の管理負担を踏まえて検討することが重要とされています。家族にとっての実務的な負担と得られる効果のバランスを見極めることが、制度活用の前提となります。
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、自分の代わりに財産の管理をしてもらいたい人に、その権限を正式に任せるための契約です。高齢になったり病気になったりして、自分でお金の管理や手続きをするのが難しくなったときに利用されることが多いです。契約の相手は、家族や信頼できる知人、あるいは弁護士や信託会社などが一般的です。 この契約を結ぶことで、預金の引き出しや公共料金の支払い、不動産の手続きなどを代理で行ってもらうことができ、生活の安心につながります。ただし、契約を結ぶ時点で本人に判断能力があることが前提となるため、元気なうちに備えておくことが重要です。
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“認知症対策で、任意後見制度は効果的ですか?”
A. 任意後見制度は、判断能力があるうちに受任者や支援内容を決められる認知症対策です。開始時期や限界、法定後見との違いを踏まえ、他制度との併用も検討します。
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“認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議はどうすればよいですか?”
A. 認知症の相続人がいる場合は、本人の判断能力を確認し、不十分なときは成年後見人を選任して遺産分割協議を進めます。
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“認知症の親の預金は、引き出しても問題ありませんか?”
A. 認知症の親の預金は、本人の生活費や介護費に限り、銀行へ相談し記録を残すことが重要です。継続管理は成年後見制度も検討しましょう。






