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23歳以上の子供に関して、扶養控除を受けられますか?

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23歳以上の子供に関して、扶養控除を受けられますか?

回答済み

1

2026/07/15 12:02


男性

question

23歳以上の子供がいる場合でも、条件を満たせば扶養控除の対象になるのでしょうか。年齢によって控除の扱いが変わると聞きますが、具体的にどのような要件があり、所得や同居の有無などはどのように影響するのか知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

23歳以上の子どもでも、合計所得金額58万円以下で生計を一にしていれば扶養控除の対象になり得ます。年齢だけでなく、所得要件や仕送りの有無、同居・別居の実態を確認して判断することが重要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

23歳以上の子どもでも、扶養控除の対象になる可能性はあります。判断は年齢だけではなく、①配偶者以外の親族であること、②納税者と生計を一にしていること、③その年の合計所得金額が58万円以下であること、④青色事業専従者として給与を受けていないこと等で行います。

給与収入のみなら、目安は年収123万円以下です。

「生計を一にする」は同居必須ではありません。別居でも、仕送りや学費負担など継続的な援助があれば対象になり得ます。反対に、子どもが独立して生活し、所得要件も超えるなら対象外です。

なお、23歳以上は原則「一般の控除対象扶養親族」で、控除額は38万円です。19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」の63万円とは扱いが異なるため、23歳になると控除額は下がりますが、要件を満たせば扶養控除自体は受けられます。

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子供が障害者(障害児)の場合、扶養控除や障害者控除、受けられる手当には何がありますか?

A. 子どもに障害がある場合、年齢や障害の程度により障害者控除は使え、16歳以上なら扶養控除も併用可能です。あわせて特別児童扶養手当などの手当が受けられる場合があります。

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扶養控除には所得制限がありますか?ある場合いくらでしょうか?

A. 扶養控除そのものに、世帯主(控除を受ける人)の所得制限は原則ありません。判断基準は扶養される家族側の所得で、給与収入のみなら年収123万円以下が目安です。

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関連する専門用語

扶養控除

扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。

特定扶養親族

特定扶養親族とは、納税者に扶養されている16歳以上23歳未満の子どもや親族のことを指します。主に大学生などの学生が該当します。この区分は、扶養控除の中でも控除額が高く設定されており、所得税や住民税の負担を軽くする効果があります。 たとえば、自分の子どもが大学に通っていて仕送りをしているような場合、その子どもを「特定扶養親族」として申告することで、税金が軽くなります。資産運用を考える際には、こうした税制上の優遇を理解し、手取り収入を最大化する工夫も大切な視点になります。

総所得金額

総所得金額とは、その年1年間に得た給与や事業収入、年金、利子・配当など、所得税の対象となるすべての所得を合計した金額のことです。 まだ控除や経費を差し引く前の“入り口”の数字であり、この金額を基に各種控除を差し引いていくことで課税所得が計算されます。資産運用を行ううえで、自分の投資利益がどれだけ全体の所得に影響するかを把握する第一歩となる概念です。

生計が一

生計が一とは、複数の人が生活費を共有しながら、実質的に一つの家計のもとで生活している状態を指します。税制や社会保障の制度においては、この「生計が一」であるかどうかが、扶養控除や保険の適用、相続税の非課税枠の判断などに影響する重要な要素となります。 同じ住所に住んでいる場合でも、それぞれが独立して生活費を管理している場合は「生計が別」と見なされることもあるため、単なる同居と区別する必要があります。生計が一であると認められるには、例えば生活費を仕送りしていたり、家計を一体として管理していたりする実態が求められます。資産運用や相続・贈与の場面においても、生計の一体性が前提となる制度が多いため、正しく理解しておくことが大切です。

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