投資の知恵袋
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加給年金について、廃止に向けた経過措置を取られていると聞きました。
回答済み
1
2026/09/11 10:57
男性
60代
加給年金は今後廃止されるのでしょうか。経過措置の対象になる人や、すでに受給している人・これから受給する人への影響を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
加給年金は現時点で廃止が決定した制度ではありませんが、見直し予定があるため、受給中・受給予定者は経過措置と支給条件を確認すべきです。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
加給年金は、現時点で制度そのものの廃止が決まっているわけではありません。ただし、2028年4月以降、配偶者に対する加算は引下げ、子に対する加算は引上げの方向で見直しが予定されています。
すでに加給年金を受けている人は、ただちに全額なくなると考える必要はありません。ただし、配偶者が65歳になった場合、離婚・死亡、生計維持関係の終了、配偶者自身が一定の老齢厚生年金を受けられる場合などは、従来どおり支給停止や終了の対象になります。
これから受給する人は、「自分の厚生年金加入期間が原則20年以上あるか」「配偶者が65歳未満か」「配偶者自身の厚生年金加入期間が20年以上ないか」「子の年齢要件を満たすか」を確認することが重要です。
加給年金を老後資金計画に入れる場合も、恒久的な収入ではなく、条件を満たす期間だけの上乗せとして見積もるべきです。
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関連質問
2026.07.14
“加給年金は、誰がもらえるのでしょうか。”
A. 加給年金は、厚生年金加入期間や扶養する配偶者・子の年齢、収入基準を満たす場合に受け取れます。配偶者の年金受給状況で停止される点も確認が必要です。
2026.07.14
“加給年金は、いつから受け取れますか?”
A. 加給年金は、本人が老齢厚生年金を受け取り始め、配偶者や子の要件を満たす場合に加算されます。繰下げ中は受け取れず、配偶者が65歳になると原則終了するため、年金請求時に要件確認が重要です。
2026.07.14
“加給年金は、本来受け取れた過去の分をさかのぼって請求できますか?”
A. 加給年金の過去分は、要件を満たしていればさかのぼって請求できる可能性があります。ただし原則5年の時効があるため、未請求に気づいたら早めに年金事務所で確認しましょう。
2026.07.15
“加給年金は繰り下げ受給ができますか?”
A. 加給年金は老齢厚生年金の加算で繰下げ不可です。繰下げ増額の対象は本体のみで待機中は加給も支給されず、受給開始後に要件を満たせばその時点から定額で加算されます。
2025.12.24
“加給年金が廃止されるのはいつからですか?”
A. 加給年金は今すぐ廃止されるわけではありませんが、2028年以降の新規受給者は金額が約1割減ります。既存受給者の金額は基本維持されます。
2026.07.15
“加給年金が減額されると聞きました。いつから適用されますか?”
A. 加給年金は制度改正で支給停止となる場合がありますが、既受給者すべてが一律対象ではありません。施行日、対象範囲、経過措置を確認し、個別状況は年金事務所で確認しましょう。
関連する専門用語
加給年金
加給年金とは、厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば上乗せして支給される年金のことです。主に、年金を受け取る人に扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されます。この制度は、家族の生活を支えることを目的としており、会社員などが退職後に受け取る厚生年金にプラスされるかたちで支給されます。 ただし、配偶者や子どもが一定の年齢や収入要件を超えていると対象外になることがあります。つまり、定年後の生活を家族と一緒に支えていく仕組みの一つといえます。
経過措置
経過措置とは、法律や制度が新しく変更・施行されたときに、すぐにすべての人や取引にその新制度を適用するのではなく、一定期間だけ旧制度や特例を認めることで、影響を緩やかにするための対応措置のことです。 資産運用や税制の分野では、例えば税率が上がる場合や控除制度が変わる場合に、それまでのルールで手続きした人に対しては旧ルールをしばらく適用し続ける、という形で使われます。 これにより、投資家や納税者が急な制度変更による不利益や混乱を避けられるようになります。ただし、経過措置には期限があるため、その適用期間や条件をよく確認しておくことが大切です。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
生計維持関係
生計維持関係とは、ある人が日常生活に必要な費用の大部分を他の人の収入や援助に頼って暮らしている状態、またはそのような関係性のことをいいます。たとえば、年金受給者が配偶者や子どもを扶養している場合、その配偶者や子どもが主にその年金で生活していると見なされれば、生計維持関係があると判断されます。 年金制度や税制上では、この関係があるかどうかが、加給年金の支給や扶養控除の対象になるかどうかを判断する重要な要素となります。収入の金額や同居の有無、生活費の援助状況などを総合的に見て、役所などが認定を行います。この認定により、公的な支援や手当の対象になるかが決まるため、非常に重要な概念です。
支給停止
支給停止とは、給付や手当について、一定の制度上の理由により、本来支給されるはずの金銭等の支給が一時的に行われない状態を指します。 この用語は、雇用保険、社会保険給付、各種手当や助成制度などで登場し、「受給資格があるかどうか」とは別に、「今その給付が支払われるかどうか」を判断する場面で用いられます。給付制度は常に支給され続けるものではなく、行為や状況の変化によって支給が止まることがあり、その状態を表す言葉が支給停止です。 支給停止が問題になりやすいのは、資格を失ったわけではないのに、給付が受け取れなくなる点です。受給資格そのものは維持されていても、一定期間の行動や条件によって支給が止められることがあり、この違いを理解していないと、「制度から外された」「もう受け取れない」と誤解してしまうことがあります。 誤解されやすい点として、支給停止は給付の取消しや不正受給の確定を意味するという思い込みがあります。しかし、支給停止はあくまで一時的な措置であり、制度上のルールに基づいて支給のタイミングを止めている状態です。将来的に条件が整えば、支給が再開される余地がある点で、資格喪失や返還命令とは性質が異なります。 また、支給停止は制裁的な意味合いだけで用いられるものではありません。制度の公平性や整合性を保つために設けられた調整手段として位置づけられる場合もあり、「罰」として単純に理解すると、制度の意図を取り違えることになります。 支給停止という用語を正しく捉えることは、給付制度を「ある・ない」の二択ではなく、時間軸を持った仕組みとして理解するための基礎になります。この言葉は、受給資格と実際の支給を切り分けて考えるための重要な判断軸です。
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“加給年金は、誰がもらえるのでしょうか。”
A. 加給年金は、厚生年金加入期間や扶養する配偶者・子の年齢、収入基準を満たす場合に受け取れます。配偶者の年金受給状況で停止される点も確認が必要です。
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“加給年金は、いつから受け取れますか?”
A. 加給年金は、本人が老齢厚生年金を受け取り始め、配偶者や子の要件を満たす場合に加算されます。繰下げ中は受け取れず、配偶者が65歳になると原則終了するため、年金請求時に要件確認が重要です。
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“加給年金は、本来受け取れた過去の分をさかのぼって請求できますか?”
A. 加給年金の過去分は、要件を満たしていればさかのぼって請求できる可能性があります。ただし原則5年の時効があるため、未請求に気づいたら早めに年金事務所で確認しましょう。





