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加給年金は繰り下げ受給ができますか?
回答済み
1
2026/07/15 15:43
男性
60代
加給年金は老齢厚生年金に上乗せされる配偶者加算ですが、老齢年金本体を繰り下げた場合でも加給年金部分も同様に繰り下げできるのか知りたいです。繰り下げによる増額対象に含まれるのか、それとも対象外なのかを整理したいと考えています。
回答をひとことでまとめると...
加給年金は老齢厚生年金の加算で繰下げ不可です。繰下げ増額の対象は本体のみで待機中は加給も支給されず、受給開始後に要件を満たせばその時点から定額で加算されます。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
結論として、加給年金は繰下げできません。加給年金は老齢厚生年金に「上乗せ」される配偶者加算であり、老齢年金のように受給開始を遅らせて増額する仕組み(繰下げ)の対象外です。
そのため、老齢厚生年金を繰下げした場合でも、繰下げ増額(0.7%×月数)の計算対象に加給年金は含まれません。増額されるのは、あくまで老齢厚生年金の「本体部分」です。
老齢厚生年金をまだ受け取っていない(繰下げ待機中)間は、上乗せである加給年金も支給されません。繰下げ後に老齢厚生年金の受給を開始した時点で、配偶者が所定の要件(年齢・年金受給状況など)を満たしていれば、その時点から加給年金が定額で加算されます。
したがって、繰下げを検討する際は「本体の増額メリット」と「待機期間に受け取れない加給年金(機会損失)」を並べて比較し、家計のキャッシュフローと支給要件の見込みで判断することが重要です。
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A. 加給年金は受給自体のデメリットはほとんどありません。配偶者の年齢・就労や年金受給開始で終了時期が変わる点に留意しましょう。
関連する専門用語
加給年金
加給年金とは、厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば上乗せして支給される年金のことです。主に、年金を受け取る人に扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されます。この制度は、家族の生活を支えることを目的としており、会社員などが退職後に受け取る厚生年金にプラスされるかたちで支給されます。 ただし、配偶者や子どもが一定の年齢や収入要件を超えていると対象外になることがあります。つまり、定年後の生活を家族と一緒に支えていく仕組みの一つといえます。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
繰下げ受給
繰下げ受給とは、本来65歳から支給される公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)の受け取り開始を自分の希望で後ろ倒しにする制度です。66歳以降、最大75歳まで1か月単位で繰り下げることができ、遅らせた月数に応じて年金額が恒久的に増えます。 増額率は1か月当たり0.7%で、10年(120か月)繰り下げた場合にはおよそ84%の上乗せとなるため、長生きするほどトータルの受取額が増えやすい仕組みです。ただし、繰下げた期間中は年金を受け取れないため、その間の生活資金や健康状態、就労収入の見通しを踏まえて慎重に検討することが大切です。
配偶者加給
配偶者加給とは、老齢厚生年金を受け取る人に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に、年金に上乗せして支給される追加の金額のことをいいます。これは「加給年金額」とも呼ばれ、本人の年金に扶養している配偶者分が加算される制度です。 支給を受けるためには、年金の受給開始年齢に達していること、保険料納付期間などの要件を満たしていることに加え、配偶者の所得が一定以下であることが条件となります。なお、配偶者が65歳になると、その人自身が年金を受け取れるようになるため、加給の支給は終了し、代わりに「振替加算」という制度が適用される場合があります。 配偶者加給は、世帯全体の老後の生活を支えるための仕組みの一つであり、家族構成によって年金額が変動する点に注意が必要です。
老齢年金
老齢年金とは、一定の年齢に達した人が、現役時代に納めた年金保険料に基づいて受け取ることができる公的年金のことをいいます。基本的には、日本の年金制度における「老後の生活を支えるための給付」であり、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金の2つがあります。 国民年金に加入していたすべての人が対象となるのが老齢基礎年金で、会社員や公務員など厚生年金に加入していた人は、基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取ることができます。原則として65歳から支給されますが、繰上げや繰下げ制度を利用することで、受け取り開始年齢を60歳から75歳まで調整することも可能です。老齢年金は、長年の働きと保険料の積み重ねに対して支払われる、生活設計の中心となる制度です。
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